こども青少年局視覚障がいのある職員に対するワークアシスト(事務補助)等の業務会計年度任用職員要綱
2024年10月29日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、こども青少年局視覚障がいのある職員に対するワークアシスト(事務補助)等の業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験
(2)面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の状況、勤務実績等を勘案して判断するものとする。
(勤務時間等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数は週4日で、月曜日・火曜日・木曜日・金曜日とする。
(2)勤務時間は午前9時から午後5時15分とする。
(3)休憩時間45分
附則
この要綱は、令和5年4月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
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