こども青少年局こどもの権利擁護環境整備等業務会計年度任用職員要綱
2024年10月29日
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1 目的
この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、こども青少年局こどもの権利擁護環境整備等業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 業務
会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 児童福祉審議会こどもの権利擁護部会の事務局業務にかかる補助業務
(2) 意見表明等支援事業にかかる補助業務
(3) こどもの権利ノートの作成・改定等にかかる補助業務
(4) 児童福祉審議会社会的養育専門部会等の事務局業務にかかる補助業務
(5) その他(こども家庭課長の特命に関する事項)
3 任用
会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 筆記試験
(2) 面接
4 任用期間
(1) 任用期間はその採用日から同日の属する会計年度の末日までの期間とする。
(2) 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができるものとする。
5 勤務時間等
(1) 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間は次のとおりとする。
① 勤務日数
(a)1日6時間で週5日の勤務日
(b)1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
② 勤務時間
(a)午前9時30分~午後4時15分まで、または午前10時45分~午後5時30分まで
(b)午前9時15分~午後5時30分まで
③ 休憩時間
午後0時15分~午後1時まで
④ 休日
(a) 日曜日及び土曜日
(b) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(c) 12月29日から翌年1月3日までの日
(d) 週4日勤務の場合は、月曜日から金曜日のうち所属長が指定する週1日
(2) 所属長は、前項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(3) 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
附則
1 この要綱は、令和6年7月1日より施行する。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 要保護児童グループ
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