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こども家庭課における児童扶養手当及びひとり親住宅入居募集 に関する補助業務会計年度任用職員要綱

2024年10月30日

ページ番号:638209


1 目的

この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、こども青少年局こども家庭課事務補助業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 業務

 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 児童扶養手当支払業務にかかる補助業務

(2) 児童扶養手当現況届業務にかかる補助業務

(3) 児童扶養手当一部支給停止適用除外にかかる補助業務

(4) 児童扶養手当返還金業務にかかる補助業務

(5) ひとり親住宅入居募集にかかる補助業務

(6) その他(こども家庭課長の特命に関する事項)

 

3 任用

 会計年度任用職員の任用は競争試験によるものとし、次に掲げる事項を総合的に勘案して行う。

(1) 筆記試験

(2) 面接

 

4 任用期間

(1)任用期間はその採用日から同日の属する会計年度の末日までの期間とする。

(2)翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができるものとする。

 

5 勤務時間等

(1)会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間は次のとおりとする。なお、①及び②においては、(a)または(b)から選択する。

  ① 勤務日数

a)1日6時間で週5日の勤務日

b)1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

  ② 勤務時間

a)午前9時~午後3時45分まで、または午前1045分~午後5時30分まで

b)午前9時~午後5時15分まで    

  ③ 休憩時間

    午後0時15分~午後1時まで

  ④ 休日

       (a) 日曜日及び土曜日

       (b) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

       (c) 1229日から翌年1月3日までの日

(2) 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

(3) 所属長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

(4) 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の4週間前まで及び当該休日の翌日から当該休日の8週間後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

(ただし、職員の健康保持の観点からも、同週内で振替を行うように努めること。)

 

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月1日に制定し、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(準備行為)

2 第3の規定による競争試験、第5の規定による勤務時間及びその割振り等の決定その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

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