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こども青少年局特定教育・保育施設における保健衛生に関する業務会計年度任用職員要綱

2024年6月1日

ページ番号:638212

こども青少年局特定教育・保育施設における保健衛生に関する業務会計年度任用職員要綱

(目的)

  第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される、市域の特定教育・保育施設(以下「保育施設」という。)における保健衛生に関する業務を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、職務、任用、勤務時間、報酬等必要な事項を定めることを目的とする。

 

(職務)

  第2条 会計年度任用職員は、保育施設における保健衛生に関する相談支援、熱中症や感染症対策等に関する周知・啓発、保育施設向けの手引き「こどもの保健」の改訂に係る補助業務、その他保育保健に関し必要な業務を行うものとする。

 

(資格要件)

  第3条 会計年度任用職員の選考は、次の要件のいずれにも該当する者の中から、論述試験、面接の内容を総合的に勘案して行う。

1)看護師資格を有すること。

210年以上の看護師業務への従事経験を有すること。

 

(任用期間)

  第4条 会計年度任用職員の任用期間は、採用要綱第3条に定めるところによる。

 

(勤務時間等)

5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

1)勤務日数

    17時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

2)勤務時間

    午前900分~午後515

3)休憩時間

    45

4)休日

  ア 日曜日及び土曜日

    イ 国民の祝祭日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日

    ウ  1229日から翌年の13日までの日(ア及びイに掲げる日を除く)

    エ 月曜日から金曜日までのうち本市が指定する週1

 2 当該業務を所管する課長(以下「課長」という。)は、業務の性質その他の事由により前項の規定によりがたいときは、第1項第2号に定める勤務時間以外の時間帯に勤務をすることを命ずることがある。

 3 課長は、前2項の規定により、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合は、休日を別に定めることができる。

  4 課長は、前3項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

5 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の4週間前まで及び当該休日の翌日から当該休日の8週間後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

(報酬等)

  第6条 会計年度任用職員の報酬等は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき支給する。

 

附 則

(施行期日)

 1 この要綱は、令和661日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(準備行為)

 2 第3条の規定による選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

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