大阪市母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る違約金徴収事務取扱要綱
2025年12月24日
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大阪市母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る違約金徴収事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)(以下「施行令」という。)第17条の規定による違約金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(違約金の額の計算)
第2条 償還金を支払期日までに納付しないときは、支払期日の翌日から納付した日までの期間の日数に応じ、償還金の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該償還金の額につき年3.0パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、違約金の額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。なお、違約金の額の計算につき年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(違約金の免除)
第3条 施行令第17条に規定する、災害その他やむを得ない理由があると認められるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その違約金を全額免除するものとする。
(1)震災、風水害、火災その他これに類する災害により重大な損害を受け、償還が困難となったとき
(2)疾病、負傷又は障害により、償還が困難となったとき
(3)失業、その他の理由により収入が著しく減少し、償還が困難となったとき
(4)その他、市長が特に免除することが適当であると認められるとき
(申請)
第4条 前条の規定により違約金の免除を受けようとする者は、別に定める申請書にその理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の規定は施行日以後の請求分について適用し、令和6年3月 31 日以前請求分については、なお従前の例による。探している情報が見つからない
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大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
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