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大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金交付要綱

2024年11月5日

ページ番号:638300

(目的)

第1条    この要綱は、家庭的保育事業の事業実施者が、家庭的保育事業を実施しようとする場合に、開設にかかる経費の一部を補助することで、家庭的保育事業所の開設を促進し、増大かつ多様化する保育ニーズに応えるために、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条    この要綱において、「家庭的保育事業所」とは、児童福祉法第6条の3第9号に規定する家庭的保育事業を運営するための事業所をいう。

 

(補助の対象及び補助額)

第3条    補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、別表に掲げる家庭的保育事業所の開設時に準備しておくべき保育用品を購入する経費とする。なお、開設時に準備しておくべき保育用品とは、保育を行う上で最低限必要と認められるもので、50,000円未満(図書は5,000円未満)のものとし、かつ原則として開設日までに納品が完了したものとする。また、既に所持している保育専用で使用可能なものを除くこととする。

2 補助金の額は、開設にかかる経費のうち、事業実施者が実際に支払った経費で、200,000円を上限とし、予算の範囲内で交付する。

 

(交付申請)

第4条    補助金の交付を受けようとする者は、大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、原則として家庭的保育事業開始の30日前、または補助事業開始日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)購入予定保育用品内訳(様式1号-別添1)

(2)事業計画書(様式第1号-別添2)

(3)購入予定保育用品の見積書等(名称、規格、金額がわかるもの)

 

(交付決定)

第5条    市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは理由を付して、大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付申請の提出期限から30日以内を標準的な処理期間とし、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

    

(申請の取下げ)

第6条    補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第7条    市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第13条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第8条    補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1)購入予定保育用品のメーカー等変更(規格が同等であるものに限る)

(2)交付決定額の範囲内での購入予定保育用品の個数変更(食器、遊具及び絵本に限る)

 

(事情変更による決定の取消し等)

第9条    市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費に限り、補助金を交付することができる。

4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

10条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。

 

(立入検査等)

11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)領収書(日付、あて先、金額、購入内容が確認できるもの)の写し

(2)納品書(領収書で購入内容の全てが確認できない場合に限る)

 

(補助金の額の確定等)

13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の返還)

14条 補助金の交付を受けた事業実施者は、補助金の交付を受けて開設した家庭的保育事業所について、開設後5年以内に認可の取消しを受けたときは、補助金の交付額に次の表に定める率を乗じた額を市長へ返還することとする。

補助金返還に係る率について

6ヶ月未満

6ヶ月以上
1年未満

1年以上
2年未満

2年以上
3年未満

3年以上

4年未満

4年以上
5年未満

100%

50%

40%

30%

20%

10%

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、開設後10年間保存しなければならない。


 附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この改正要綱は、平成27年9月7日に施行し、平成27年4月1日から適用する。


別表  補助対象となる保育用品

補助の対象

 児童の安全・安心を確保するための物品

カーテン(防炎物品)、敷物(防炎物品)、仕切り(ベビーゲート)、消火器、

救急用品、ウェブカメラ、火災報知機

 

児童の処遇のために必要な保育用品 

(概ね1年程度の使用でその性質・形状に変化をきたす物品を除く) 

ベビーベッド、ベビーサークル、テーブル、子供用椅子、ベビーラック、おまる、補助便座、哺乳瓶消毒、食器、食器乾燥機、ロッカー、身長計、体重計、遊具、絵本

大阪市家庭的保育事業所開設準備補助金交付要綱

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