大阪市民間保育所等大規模改修費補助要綱
2024年10月30日
ページ番号:638572
大阪市民間保育所等大規模改修費補助要綱
制定 平成24年11月1日
最近改正 令和4年8月5日
(目的)
第1条 本市は、子どもの安心・安全を図ることから、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち、保育所、保育所型認定こども園(ただし、民間保育事業者が設置運営するものに限る。以下「民間保育所等」という。)の耐震化をはじめとした入所児童の安心・安全を推進するための大規模な施設整備(以下「大規模改修」という)を推進するため、国交付金等の活用により実施する大規模改修に要する経費について、予算の範囲内で大阪市民間保育所等大規模改修費補助金を交付するものとし、その交付については、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2条 補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号の要件をすべて具備するものでなければならない。
(1)申請に係る施設における大規模改修の事業(以下「補助事業」という。)を行うにあたり、資金を必要とする施設であること。
(2)整備しようとする施設が、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪市条例第49号)及びその他運営に関する基準を満たす民間保育所等であること。
(3)申請に係る施設が、設置から10年以上経過しており、かつ、補助金(大阪市民間児童福祉施設整備費補助金その他当該施設の整備補助金に基づくもの。ただし耐震化の改修工事及び災害復旧事業によるものを除く。)を受けている場合で、補助事業が耐震化の改修工事以外の場合は、補助を受けてから10年以上経過していること。ただし、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災、爆発等による被害を受けた場合、又は大規模改修のうち感染症対策を目的とした改修工事を実施する場合は、この限りではない。
(4)大規模改修のうち感染症対策を目的とした改修工事については、申請に係る施設が過去に感染症対策を目的とした改修工事を理由としてその補助事業による補助を受けていないこと。
(5)申請に係る施設が、社会福祉法人又は本市が認めた者(以下「社会福祉法人等」という。)が所有する施設であって、当該社会福祉法人等によって現に民間保育所等の運営の用に供されているものであること。
2 大規模改修のうち、耐震化の改修工事については、前項の要件に加え、次の各号の要件をすべて具備するものとする。
(1)昭和56年5月31日以前に建築確認通知を受けた施設であること。(ただし、昭和56年6月1日改正の建築基準法施行令における新耐震設計法に基づき建設されたものを除く。)
(2)施設の構造に応じ、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説」(2017年改訂版)(一般財団法人日本建築防災協会発行)、「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」(2011年度版)(財団法人日本建築防災協会発行)、及び「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年度版)(一般財団法人日本建築防災協会発行)、又は「大阪府 木造住宅の限界耐力計算による耐震診断・耐震改修に関する簡易計算マニュアル 平成26年9月」(大阪府まちづくり部建築防災課・一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部監修、公益社団法人大阪府建築士会発行)による耐震診断の結果、当該建物にかかる構造耐震指標(Is値)が0.6に満たないこと、または保有水平耐力にかかる指標(q値)が1.0に満たないことから、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性があると判断された建物であること。
(3)耐震補強後の当該建物にかかる構造耐震指標(Is値)が0.6を超え、かつ保有水平耐力にかかる指標(q値)が1.0を超える耐震性能が得られる工事であること。
3 大規模改修のうち、耐震化以外の改修工事(感染症対策を目的とした改修工事を除く。)については、第1項の要件に加え、次の各号の要件のいずれか一以上に該当するものとする。
(1)一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった補助対象施設の躯体(壁、柱、床、屋根又は梁など)部分や外壁の改修工事及びそれに付属する工事。
(2)一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等、付帯設備の改修工事。
(3)その他、入所児童の安心・安全を向上させるための施設の内部改修工事で市長が必要と認めるもの。なお、単なる設備の交換、機能向上及び美装化等については対象としない。
4 大規模改修のうち、感染症対策を目的とした改修工事については、第1項の要件に加え次の各号の要件のいずれか一以上に該当するものとする。
(1)衛生環境の改善を目的としたトイレ及び給食調理場の改修工事であって床の乾式化を行うもの。
なお、その際に一体的に実施する改修工事は、必要最低限の範囲で、その必要性が合理的に説明できるものと市長が認めるものに限り対象とし、既に乾式化されている施設については対象としない。
(2)手洗い場の新規設置もしくは既存設備の改修工事。
なお、手洗いの徹底のための増設や非接触型蛇口の設置等、衛生環境の改善を目的とすることが合理的に説明できるものと市長が認めるものに限り対象とする。
(3)第1号及び第2号以外の感染症対策を目的とした工事であって、当該工事によって感染症対策に効果が生じることが合理的に説明できるものと市長が認めるものに限り対象とする。
(補助金の額及び補助率)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1)施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(以下「工事費等」という。)及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)並びに実施設計に要する費用。
(2)仮設施設整備に必要な賃借料及び工事費等。
2 補助金の額の算定方法は、前項の補助対象経費について三者以上の見積もりの最も低い価格と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額に、4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。なお、補助対象経費については、その合計の額が500万円以上(感染症対策を目的とした改修工事は300万円以上)であることとし、前条第2項においては上限を1億円とし、前条第3項においては上限を1千万円とし、前条第4項においては上限を500万円とする。また、前条第2項の耐震化に併せて前条第3項の耐震化以外の改修工事を行う場合は、同内容を精査のうえ、耐震化及び耐震化以外の改修工事額を算出(工事事務費等、ここに算出しがたい場合は工事額に基づく案分とする。)し、補助対象経費として耐震化部分については1億円を、耐震化以外の部分については1千万円をそれぞれ上限とする。
3 民間保育所が他の施設と一体となって整備されている場合の共用部分にかかる補強改修工事については、面積按分とした場合に明らかに実際の使用方法と乖離がある場合を除き、それぞれの専有面積の割合で按分した額を基準とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金交付申請書[様式第1号]」に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 交付規則同条第4号の市長が必要と認める事項は次のとおりとする。
(1)施設の名称及び所在地
(2)施設(事業)の種類
3 交付規則同条の市長が必要と定める添付書類は次のとおりとする。
(1)事業計画書
(2)工事前、工事後の設計図書(配置図・平面図)の写し(居室名称、居室面積入り)
(3)改築の場合は、さらに既存建物との関係明示図の写し
(4)写真等、補助対象施設の現状を示す資料
(5)補助対象施設の建物登記簿(原本)
(6)施設整備特別会計歳入歳出予算書
(7)室別面積表
(8)設計監理費、工事費等の見積書の写し(三者以上)
(9)補助事業に関し他の助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類
(10)補助事業に関係する会計の本年度及び前年度の予算書の写し
(11)補助事業に関係する会計の前々年度収支計算書(決算書)の写し
(12)法人財産目録の写し
(13)定款の写し
(14)代表者の印鑑証明書
4 申請にあたり本市と事前に協議を行った場合であって、前項に定める添付書類の全部又は一部を協議時に提出した場合は、交付規則第4条ただし書の規定により、当該書類のうち市長が認める書類の添付を省略することができる。
(申請の時期)
第5条 前条に規定する申請は、事業実施前にあらかじめ行い、次条に規定する決定を受けなければならない。
(交付の決定及び優先順位)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金交付決定通知書[様式第2号]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。なお、補助金の交付にあたり、第4条に基づく交付申請が申請内容の調査期間中に別に提出され、予算の不足が見込まれる場合は、このうち耐震化の改修工事を優先する。また、耐震化及び耐震化以外の大規模改修工事の各整備について、種別が同じである場合は、補助申請施設において、補助を受けようとする年度の前々年度の決算における当期末支払資金残高及び積立金の合計額(職員の退職及び施設整備を目的とした積立金、国庫補助金等特別積立金並びに移行時特別積立金を除く)が低いものを優先して交付の決定を行う。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金不交付決定通知書[様式第3号]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長が補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定をする場合の交付規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、第5条に規定する交付申請に必要な全ての書類の到達後(申請内容を補正するための期間は除く)又は国交付金等の交付の内示(内示がない場合は決定)のあった日のどちらか遅い日の翌日から起算して60日とする。
4 交付規則第6条第3項の規定により、付することができる必要な条件は、次のとおりとする。
(1)補助事業により取得し、または効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号により文部科学大臣又は厚生労働大臣が別に定める期間の考え方を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、または担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
(2)補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
5 補助事業を行うために締結する工事契約については、一般競争入札に付するなど本市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付規則第8条第1項の規定により申請を取下げようとするときは「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金交付申請取下書[様式第4号]」により行うものとする。
2 交付規則同条第1項の「市長が定める期日」は、補助事業者が交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して30日以内とする。
(補助金の交付の時期)
第8条 市長は、補助事業が完了したときに補助金を交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、補助金の一部又は全部を補助事業が完了する以前において概算払により交付することができる。
2 補助金の交付の決定を受けた者は、第6条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で通常払または概算払による交付を市長に請求するものとする。
3 市長は、前項に規定する通常払による請求を受けたときは、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。また、前項に規定する概算払による交付の請求を受けたときは、概算払による交付を行う必要性を精査し、必要と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、交付規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき補助事業の内容を変更しようとするときは、「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金補助事業内容変更承認申請書[様式第5号]」により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金補助事業中止・廃止承認申請書[様式第6号]」により行うものとする。
2 交付規則第6条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」は、次の各号をいずれも充たすものとする。ただし、事前に本条第3項で規定する職員に協議しなければならない。
(1)児童処遇や保育環境の向上を目的とした基準条例等の規定に反しない有用な変更
(2)補助対象経費が、事業の見直し等(入札の結果によるものを除く。)により減額となり、その額が第6条第1項により市長が申請者に通知した交付決定額の100分の10に満たない場合の変更
3 前項で規定する職員は、こども青少年局保育施策部環境整備担当課長とする。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、交付規則第9条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書[様式第7号]」により行うものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
3 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
4 補助事業者は、第1項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
5 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第2項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。
(補助事業等の適正な遂行)
第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得たうえで職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の別件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金実績報告書[様式8号]」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。
2 交付規則同条第5号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1)対象施設の名称及び所在地
(2)施設(事業)の種類
3 交付規則同条の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。
(1)事業実績報告書
(2)施設整備特別会計歳入決算(見込)書
(3)工事についての契約関係書類の写し
(4)設計監理についての契約関係書類の写し
(5)第3号及び第4号に規定する契約についての支払完了分の領収証及び振込金受取書の写し、未払い分の請求書の写し
(6)前号に規定する書類で証明される金額が、第3号及び第4号に規定する契約関係書類の金額と異なる場合は、その理由書
(7)室別面積表
(8)工事後の建物の配置図・仕様書・平面図の写し
(9)補助対象の改修を行った箇所及び周辺部分の写真等
(10)補助事業に伴う借入金がある場合は、それを証明する書類
(11)その他補助金の額の確定のために市長が求める書類
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金額確定通知書[様式第9号]」により補助事業者に通知するものとする。
(精算報告)
第15条 補助事業者は、第8条第1項ただし書きの規定により、概算払で補助金を受け、かつ、前条の規定による補助金の額の確定にかかる通知を受けたときは、速やかに「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金精算報告書[様式第10号](以下「精算書」という。)」を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合、または、補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日に属する年度の末日に作成するものとする。
2 補助事業者は、「精算書」を補助事業終了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に報告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。
5 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(支払報告)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金支払報告書[様式第11号]を補助金交付後10日以内に市長に提出しなければならない。ただし、概算払いにより補助金の交付を受けた場合は、提出の必要はない。
(決定の取消し)
第17条 市長は、交付規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市民間保育所等大規模改修費補助金交付決定取消通知書[様式第12号]」により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第18条 補助事業者は、補助に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から10年間保存しなければならない。
(仕入控除税額の報告)
第19条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[様式第13号]」により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第20条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は効用の増加した財産の処分については、交付規則第21条の規定によるもののほか、平成20年4月17日雇児発第0417001号厚生労働省大臣官房会計課長通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の規定による。
(施行の細目)
第21条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
1 この要綱は、平成28年 6月1日に施行する。
1 この要綱は、平成30年 4月1日に施行する。
附則
この改正要綱は、令和元年6月27日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和元年7月8日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和3年3月30日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和4年8月5日から施行する。
要綱全文
要綱全文(PDF形式, 266.60KB)
民間保育所等の大規模改修に係る補助金の要綱
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ
電話: 06-6208-8126 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号