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大阪市民間児童福祉施設等財産処分要綱

2024年10月31日

ページ番号:638595


大阪市民間児童福祉施設等財産処分要綱


制定 平成271015


(目的)

第1条 この要綱は、市長が民間児童福祉施設等の整備のため交付した補助金により取得又は効用の増加した財産(以下「補助財産」という。)について、大阪市補助金等交付規則(平成18年2月24日大阪市規則第7号)第21条(以下「規則」という。)に規定する処分の承認手続等を定めることを目的とする。

 

(適用する補助金の範囲)

第2条 市長が交付する補助金のうち、この要綱の適用を受けるものは、次の各号に掲げる補助金とする。

(1) 大阪市民間保育所等整備費補助金

(2) 大阪市民間児童福祉施設整備費補助金

(3) 大阪市民間児童福祉施設耐震改修費補助金

(4) 大阪市民間児童福祉施設中規模施設整備費補助金

(5) 大阪市小規模保育事業所整備補助金

(6) 大阪市病児保育施設開設準備経費補助金

(7) 大阪市私立幼稚園等特別支援施設整備補助金

 

(財産の処分の制限期間)

第3条 規則に規定する市長が定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する各省各庁の長が定める期間とする。

2 市長は、前項の規定によることが適当でないと認めるときは、申請の内容、その他事情等を総合的に勘案したうえ期間経過の有無を判断することができる。

 

(申請期限)

第4条 補助金の交付を受けた者(以下「申請者」という。)は、補助財産を前条に規定する財産処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、担保に供し、又は取壊し等(以下「財産処分」という。)を行おうとするときは、財産処分を行おうとする日の2か月前までに、様式第1号により市長に申請し、承認を受けなければならない。

 

(申請に係る審査)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容や申請に至った経緯及び状況等について審査するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査のため必要があるときは、申請者に対して別途必要な資料を求め、及び実地調査をすることができる。

3 市長は、必要に応じて申請者が財産処分を行おうとする日の1か月前までに、内閣総理大臣等の関係所管庁(以下「国等」という。)の規定に基づき財産処分の報告又は申請を行うものとする。

 

(財産処分の承認等)

第6条 市長は、前条に規定する審査により当該財産処分が適正であると認められるときは、財産処分を承認し、様式第2号により申請者に通知するものとする。ただし、前条第3項に規定する国等へ財産処分の申請を行った場合は、当該申請に係る承認があるまで財産処分を承認することができない。

2 市長は、前条に規定する審査により財産処分が適正でないと認められるときは、財産処分を承認しないこととし、様式第3号により申請者に理由を付して通知するものとする。

 

(財産処分の条件)

第7条 市長は、前条第1項の承認を行うにあたり、必要に応じて納付金の納付等の条件(再処分に関するものを含む。)を付することができる。

 

(納付金の算定方法)

第8条 前条の規定により納付金の納付を条件とした場合における納付額は、次の各号のとおりとする。

(1) 第2条第1号から第4号による補助財産は、平成20年4月17日会発第0417001号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」に規定する算定方法を準用し、市長が算定した額

(2) 第2条第5号による補助財産は、当該補助要綱に規定する算定方法により市長が算定した額 

(3) 第2条第6号による補助財産は、平成20年5月27日府会第393号「内閣府における補助金等に係る財産処分の承認手続きについて」に規定する算定方法を準用し、市長が算定した額

(4) 第2条第7号による補助財産は、平成20年6月1620文科会第189号「文部科学省一般会計補助金等に係る財産処分について」に規定する算定方法を準用し、市長が算定した額

2 市長は、前項の規定によることが適当でないと認められるときは、事情等を総合的に勘案し別に納付額を算定することができる。

 

(担保に供する処分の特例)

第9条 次の各号に規定する担保に供する財産処分については、抵当権が実行される際に前条により算出した納付額を市長に納付することを条件に承認するものとする。

(1) 補助対象財産を取得する際に、当該補助対象財産を取得するために行われるもの

(2) 補助事業者の資金繰りのため、抵当権の設定を認めなければ事業の継続ができないと市長が認めるものであり、かつ返済の見込みがあるもの

 

(完了報告)

10条 申請者は、第6条第1項に規定する承認を受けて、財産処分を完了したときは、処分完了後2週間以内に様式第4号により市長に報告しなければならない。

 

(施行の細目)

11条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。

 

附則

(施行期日等)

1 この要綱は、平成271015日より施行する。

2 この要綱の制定前に市長が交付した補助金に係る財産処分については、別に定めがある場合を除き、この要綱の規定を適用する。


要綱全文

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-8041 
ファックス:06-6202-6963