大阪市民間保育所整備促進賃料補助金交付要綱
2024年10月31日
ページ番号:638601
大阪市民間保育所整備促進賃料補助金交付要綱
制定 平成27年10月1日
最近改正 令和3年3月30日
(目的)
第1条 この要綱は、待機児童解消のために緊急的な民間保育所の整備を必要とするものの、特に賃料が高いことなどにより賃貸物件による整備が困難である特定地域における整備促進を図るため、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する施設のうち大阪市が認可する保育所をいう。
(2)賃料等 賃料、共益費、管理費その他保育所として使用する建物を貸借するために必要(敷金は除く)となり、かつ、定期的に支払うべき経費をいう。
(補助要件)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のすべての要件に該当するものでなければならない。
(1)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪市条例第49号)(以下、 「基準条例」という。)及びその他運営に関する基準を満たすものであること。
(2)平成27年度以後に本市が公募により実施した保育所の設置及び運営者の募集において、整備促進賃料補助金補助対象地域内にて保育所を設置及び運営するとして応募し、且つ選定された法人であること。
(3)賃貸借契約等により賃借権を設定し、かつ賃借権の登記を行い安定的、継続的な使用が確保できていること。
ただし、賃借権の登記と同等の権利を有する状態であると本市が認めた場合や、改修工事前の申請時については、賃借権の登記がなくても差し支えない。
(4)設置及び運営をしようとする保育所の建物が補助金の交付を受けようとする者の所有でないこと。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする者が既存建物を借り上げて保育所の本園を設置して保育を実施する場合に貸主に対して支払う賃料等のうち、各月の賃料等軽減のために10年以上20年以下の賃料等の一部を前納した経費とし、保育所の本園の設置に係る工事開始日から設置認可前日まで及び設置認可日以降に必要な各月分の賃料等を対象とする。なお、補助基準額は次の各号の区分に応じた額とする。
(1)50人から70人定員の保育所:1施設当たり1年度につき1,200千円(上限:24,000千円)
(2)80人定員の保育所:1施設当たり1年度につき1,600千円(上限:32,000千円)
2 補助金の額は、前項に定める補助対象経費と補助基準額を比較して、少ない方の額を補助基本額とし、補助基本額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
(補助金返還)
第5条 運営開始後、賃貸借契約期間内に保育所を廃止した場合は、次の計算により算出した額を返還しなければならない。
補助金交付金額×(賃貸借契約期間-運営した月数)/ 賃貸借契約期間 = 返還額
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、保育所の本園の設置に係る工事開始日の30日前又は事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)賃貸借契約書の写し(要原本証明)※契約締結前においては案でも可
(3)保育所図面(付近見取図・平面図)
(4)建物の登記事項証明書(申請日から3カ月以内のもの)※建築中の場合は提出不要
(5)建物の引き渡し日がわかる書類(引き渡しを受けている場合のみ)
(6)当該事業に関し、他に助成を受ける予定の場合は、その助成方法・内容がわかる書類
(7)代表者の印鑑登録証明書
(交付の決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付を決定したときは、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金交付決定通知書(様式2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第8条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。
(交付の時期等)
第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第10条 補助事業者は補助事業の内容等の変更をしようとするときは、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
(補助事業の適正な遂行)
第12条 補助事業者は、補助金を他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得たうえで職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実施報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 賃貸借契約書の写し(要原本証明)
(3) 賃借料等の支払いが確認できる書類の写し(領収書、または振込金受領書の写しなど)
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第17条 規則第17条第3項の規定による通知は、市長は大阪市民間保育所整備促進賃料補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第18条 補助事業者は、補助事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から20年間保存しなければならない。
(施行細目)
第19条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正要綱は、平成28年7月14日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正要綱は、令和3年3月30日から施行する。
様式
要綱全文(PDF形式, 238.49KB)
民間保育所の整備促進賃料に係る補助金の要綱
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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課
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