大阪市保育送迎バス事業実施要領
2024年11月5日
ページ番号:638610
1 事業の目的
本事業は、保育需要が高く、保育所等が不足している地域に居住する保育を必要とする児童が、送迎用の自動車を利用して自宅から遠距離にある保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)を利用できるようにすることにより、保育所等利用待機児童の解消を図ることを目的とする。
2 事業の内容
保育需要が高く、保育所等が不足している地域に保育送迎ステーションを設置し、保育送迎ステーションにおいて保護者から保育所等の利用児童を預かり、当該児童を送迎用の自動車により保育所等に送迎する。
3 実施事業者
本事業の実施事業者は、送迎対象となる児童の受入れが可能な保育所等を設置・運営する者(保育送迎ステーションの運営開始と同時に保育所等を開設する者を含む。)のうち、本市から実施事業者として選定を受けたものとする。
4 実施要件
(1)利用対象児童
- 利用対象となる児童は、子ども・子育て支援法の規定による2号認定を受けた児童であって、居住地と保育所等が離れているために自動車による送迎が必要なものとする。
- 本事業は、上記要件を満たす児童のうち、本市に対し、本事業の利用申込を行い、利用決定を受けた場合に利用できるものとする。
(2)保育送迎バス事業の内容
- 朝については、保育送迎ステーションにて保護者から児童を預かり、保育所等への送迎の時間まで保育送迎ステーションにて一時的に保育する。
- 保育送迎ステーションに集まった児童を、順次、送迎先の保育所等まで自動車により送迎する。
- 日中については、送迎先の保育所等にて児童を保育する。
- 夕方については、送迎先の保育所等にいる児童を、保護者が保育送迎ステーションに迎えにくる予定時刻に向けて、順次、保育送迎ステーションまで自動車により送迎する。
- 保育送迎ステーションに戻ってきた児童を、保護者が迎えにくるまで保育送迎ステーションにて一時的に保育する。
午前7時30分~9時30分及び午後3時30分~6時30分を基本とし、その地域における対象児童の保護者の労働時間、送迎先の保育所等の開所時間及び送迎に要する時間等を考慮し、午前は2時間以上及び午後は3時間以上で設定すること。
(4)送迎保育の運用に関する要件
- 朝については、送迎先の保育所等に勤務する保育士が、保育送迎ステーションにて児童を保護者から預かり、児童をバスにて送迎先の保育所等に送迎する際にはバスに添乗すること。
- 夕方については、送迎先の保育所等に勤務する保育士が、児童をバスにて保育送迎ステーションに送迎する際にはバスに添乗し、保育送迎ステーションにおいて保護者の迎えに立ち会うこと。
- 20人以上の児童が利用する保育送迎ステーションについては、同時に保育送迎ステーションに滞在する児童数が概ね19人以下となるように複数回に分けて送迎を行うこと。
- 保育送迎ステーションに滞在する児童がいる時間の保育送迎ステーションの保育士の配置は、現に保育送迎ステーションに滞在している児童数に応じて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める「認可外保育施設指導監督基準」(以下「指導監督基準」という。)に定める人数を下回らないようにすること。
- 保育送迎ステーションを建物の2階以上の階に設ける場合は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条第8号の基準に準拠すること。
- 上記のほか、保育送迎ステーションにおいては、指導監督基準に従い、安全かつ安心な預かりができる施設の設備を整備し、児童を保育すること。
- 保育送迎ステーションの敷地内には、児童の送迎に用いる自動車を一時的に駐車し、児童が安全に乗降車することができる場所を確保すること。
- 保育送迎ステーションには、児童出退名簿を備え、各児童の保護者からの預かり、送迎先の保育所等への出発、送迎先の保育所等からの帰着及び保護者への引き渡しの時刻を記録すること。
(6)自動車による送迎についての要件
- 児童の送迎に用いる自動車には、幼児専用座席が設置され、運転手とは別に添乗する保育士の座席が設置されていること。
- 送迎経路の設定にあたっては、児童の安全・保育活動に与える影響を十分に考慮するものとすること。また、送迎経路については保護者に説明を行うこと。
- 送迎バスには、児童乗降車名簿を備え、各児童の乗車及び降車の場所及び時刻を記録すること。
- 上記のほか、自動車により児童の送迎を行う際には、道路運送車両法、道路交通法など関係法令を遵守するとともに、児童の乗降車及び自動車の送迎中の安全管理を徹底すること。
(7)送迎先の保育所等についての要件
- 送迎先の保育所等の屋外遊戯場が当該保育所等の敷地内に確保されていること。なお、近隣公園等を代替屋外遊戯場としている保育所等は送迎先の保育所等とすることができない。
- 送迎先の保育所等の敷地内には、児童の送迎に用いる自動車を駐車し、児童が安全に乗降車できる場所を確保すること。
- 送迎先の保育所等には、送迎を利用する児童にかかる出退名簿を備え、各児童の送迎先の保育所等への到着及び保育送迎ステーションへの出発の時刻を記録することとし、送迎先の保育所等に到着した児童及び保育送迎ステーションへ出発した児童の情報を、保育送迎ステーションに報告することとする。
- 保育送迎ステーションの業務に従事し、バスに添乗している保育士については、その間、送迎先の保育所等の保育士の基準配置数に含まれないものとする。
児童の健康状態、事故の発生などについて、保育送迎ステーション、保護者、送迎先の保育所等の間で密接な連絡が取れる体制を整えること。
(9)送迎先の認可保育所の保育士と保護者との連携
保護者と送迎に従事する保育士及びその他送迎先の保育所等に勤務する保育士の間で、保育所等における子どもの生活及び行動にかかる情報の共有を図ること。
(10)事故の補償
本事業中の事故による児童の傷害について確実な補償がなされるよう傷害保険に加入するなどの適切な措置を講じること。
(11)その他
本事業における個人情報の取扱いにあたっては、「大阪市個人情報保護条例」及び「大阪市個人情報取扱指針」を遵守すること。
5 経費
本市が、本事業における保育送迎ステーションの設置及び運営並びに自動車による送迎に要する経費(以下「本事業経費」という。)について、補助金の交付を受ける場合は、本事業経費について、保護者に負担を求めることができないものとする。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
大阪市保育送迎バス事業実施要領
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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ
電話: 06-6208-8126
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