大阪市特定教育・保育施設等の確認監査結果等の公表に関する実施要領
2024年11月11日
ページ番号:639185
制定 令和6年8月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市特定教育・保育施設等確認監査実施要綱(以下「要綱」という。)第16条第2項に規定する公表内容に係る詳細な事項のほか、同条第1項の規定による公表についてその他の必要な事項を定める。
(公表内容の詳細)
第2条 要綱第10条第1項及び第2項の規定により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「施設等」という。)を対象として実施する実地指導(以下「定期的実地指導」という。)について、要綱第16条第2項の規定による公表内容の詳細は、次の表のとおりとする。
要綱第16条第2項 |
公表内容の詳細 |
ア 運営主体の名称 |
施設等を運営する法人等の名称 |
イ 施設の種別 |
要綱別表における確認監査対象施設等の欄における施設等の種別 |
ウ 施設の名称 |
施設等の名称 |
エ 実地指導の実施日 |
定期的実地指導を実施した日(2日以上にわたる場合は、実施した日のすべて) |
オ 要綱第14条第1項に規定する通知において指摘した事項 |
左欄の通知において、是正又は改善について報告を求める事項(以下「指摘事項」という。)として記載した内容 |
カ 前号に対する改善状況 |
要綱第15条第1項に基づき報告資料の内容を確認した結果(以下「確認結果」という。) |
2 前項における公表内容の詳細のうち、要綱第16条第2項オ及びカに該当する内容については、指摘事項に係る指導経過等に配慮し、その全部又は一部を公表内容から除外することがある。
(改善状況の分類)
第3条 要綱第16条第2項カに係る確認結果は、次の各号に掲げる区分に応じて分類する。
(1) 改善済 指摘事項に対する改善が完了していることが確認された場合
(2) 改善中 指摘事項に対する改善手法及び期限等が挙証資料等により具体的に示されており、改善に努めていることが確認された場合
(3) 未改善 正当な理由なく要綱第14条第2項に規定する報告資料(以下「改善報告書」という。)が提出されない場合、指摘事項に対する改善の意思が示されない場合又は指摘事項に対する改善手法及び期限等が具体的に示されておらず、改善に努めていることが確認できない場合
(公表期間)
第4条 要綱第16条第1項の規定による公表の開始時期は、当該公表の対象となる定期的実地指導を実施した年度(以下「指導実施年度」という。)の翌年度の8月末日を目途とする。
2 前項の開始時期に公表する内容のうち、要綱第16条第2項カに該当する内容については、指導実施年度の翌年度の6月末日時点で大阪市(以下「本市」という。)に到達している改善報告書に基づく確認結果とする。
3 公表期間は、指導実施年度の翌年度に実施した定期的実地指導の結果等に係る公表を開始する日の前日までとする。なお、公表期間中において、改善報告書の追加提出により前条に規定する改善状況の分類の変更を要するなど事情変更が生じた場合は、速やかに公表中の情報の更新を行う。
(公表の方法)
第5条 本市のホームページへの公表の際には、同時に各区保育業務主管部署あて情報提供を行う。
(施設等による公表情報の変更申出)
第6条 施設等を運営する法人等は、公表中の情報について、閲覧者の誤解を招くおそれがあると判断した場合、本市に対し書面により当該情報に係る変更の申出を行うことができる。
2 本市は、前項の申出があった場合、速やかに審査を行い、当該申出内容に合理的理由があり、かつ公表中の情報の変更を要すると認められる場合、公表中の情報を変更するものとする。
3 本市は、前項の審査の結果について、変更の申出をした法人等あて通知する。
(非公開情報の取扱い)
第7条 大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)等関係法令において非公開情報に該当する情報は、公表しない。
(その他の確認監査結果等の公表)
第8条 要綱第11条の規定による実地指導、要綱第12条第1項の規定による監査及び要綱第15条第3項の規定による措置(以下「その他の確認監査」という。)の実施に伴い、要綱第16条第2項に規定する公表内容に係る詳細な事項等については、その他の確認監査の実施の都度、別途定めるものとする。
(細 目)
第9条 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。
附 則
この要領は、令和6年8月1日から施行する。
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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課指導・監査グループ
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