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「大阪市習い事・塾代助成事業包括的業務委託(概算契約・長期継続契約)」事業者選定会議開催要綱

2024年11月29日

ページ番号:640588

(目的)

第1条 大阪市こども青少年局が実施する「大阪市習い事・塾代助成事業包括的業務委託(概算契約・長期継続契約)」の委託事業者を選定するにあたり、「大阪市習い事・塾代助成事業包括的業務委託(概算契約・長期継続契約)事業者選定会議」(以下「選定会議」という)を開催する。

 

(審査・選定)

第2条 選定会議は、「大阪市習い事・塾代助成事業包括的業務委託(概算契約・長期継続契約)」の委託事業者を選定するにあたり、次に揚げる事項について審査する。

(1)総合評価一般競争入札にかかる選定基準に関すること

(2)応募団体から提出された企画提案に関する書類内容に関すること

(3)その他、委託事業者の選定に必要な事項

 

(委員)

第3条 委員は、外部の有識者とし、3名以内とする。

 

(座長)

第4条 選定会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 座長に事故のあるときには、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(開催期間)

第5条 会議は委託事業者選定が完了するまでの間、開催する。

 

(守秘義務)

第6条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(庶務)

第7条 会議の庶務は、こども青少年局青少年課が行う。

 

(その他)

第8条  この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項については、委員の意見を聴いたうえ、こども青少年局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和6年1121日から施行する。


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