大阪市親子再統合(親子関係再構築)支援事業実施要綱
2024年12月16日
ページ番号:640965
(目的)
第1条 この事業は、児童福祉法第33条の6の2に基づき、虐待等により傷ついた親子関係において、こどもと親が相互の肯定的つながりを主体的に築いていけるよう、虐待をはじめとする養育上の問題や課題に直面している家庭の親子関係の修復や再構築を総合的に支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、この事業の運営の全部または一部を適切な事業運営ができると認められる者に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター又は大阪市南部こども相談センター(以下「大阪市こども相談センター」と総称する。)が担当する、親子関係の再構築支援を要するこども及びその保護者等とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は次に掲げる事業内容からなる。
(1)親子関係再構築支援員の配置
大阪市こども相談センターに児童福祉司と連携して業務を行う親子関係再構築支援員を配置する。親子関係再構築支援員は、児童養護施設等に措置されているこどもに関して、他機関との連絡調整、保護状況調査の実施、親子の面会・外出等の補助、こどもの意見・意向の把握、ライフストーリーワーク(生い立ちや家族との関係を整理するための取組み)の実施、その他大阪市こども相談センターの所属グループ内の業務補助を行う。
(2)カウンセリング事業
外部スタッフ(医師・公認心理師・カウンセラー)等の協力を得て、こどもや保護者等に対してカウンセリングを実施する。
(3)保護者支援プログラム
こどもを含む家族全体に対するアプローチによる援助や、保護者がこどもとの適切な関わり方等を学ぶプログラム等を実施する。
(守秘義務)
第5条 事業に従事する者は、事業の実施に伴い知り得た当該家庭に関する個人情報、審議・検討・協議情報及び事務事業遂行情報について、大阪市こども相談センター以外の者に提供してはならない。また、事業を行う任を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、大阪市中央こども相談センター所長が別に定める。
附 則 この要綱は令和6年11月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。なお、大阪市児童虐待からの家族回復支援事業実施要綱は、令和6年3月31日をもって廃止する。
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