令和7年度 不動産活用による保育施設整備マッチング事業について(物件所有者向け)
2025年3月4日
ページ番号:642417

更新情報
(令和7年2月27日)
応募期間2を開始したことに伴い、小規模保育事業向き物件の募集地域を更新しました。下記の「募集の対象地域」をご覧ください。
(令和7年2月19日)応募期間2を開始したことに伴い、認可保育所向き物件の募集地域を更新しました。下記の「募集の対象地域」をご覧ください。

不動産活用による保育施設整備マッチング事業を実施します!(物件所有者向け)
土地・建物のオーナー様!
保育施設整備のため、お持ちの不動産を活用しませんか?
土地を賃貸で活用すると、土地所有者様へ固定資産税及び都市計画税の10年分相当額を一括補助します!
建貸し・賃貸物件で保育所整備する保育事業者への本市建物賃料補助を前提とした賃料収入の確保が可能です!
【補助の主な内容】
- 補助期間:5~20年
- 補助上限:2,145万円(年)
詳しくは、担当まで気軽にご相談ください。
活用を希望する保育事業者とつなぐため、掲載可能な不動産情報を、大阪市ホームページで公開します。
ちらし
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事業の概要
大阪市では、待機児童の解消に向けて、認可保育所や小規模保育事業(以下、「保育施設」という。)の設置等を進めています。保育需要の多い地域及び利便性の高い地域での保育施設の整備を促進するために、物件の保育施設への活用を望む物件所有者のニーズと、保育に適した物件を探している保育事業者(以下、「事業者」という。)のニーズをつなぐため、不動産活用による保育施設整備マッチング事業を実施します。

つきましては、以下のとおり、保育施設に適した不動産等の物件を募集します。
賃貸で土地を認可保育所として提供する物件所有者に対し当該土地にかかる固定資産税相当額及び都市計画税相当額10年分を一括で補助するなどの制度を利用できます(整備補助を受けて開設された場合に限る)。
令和7年度の募集要項は次のとおりです。

令和7年度 不動産活用による保育施設整備マッチング事業募集要項
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情報提供から賃貸借契約までの流れは添付ファイルのとおりです。
情報提供から賃貸借契約までの流れ
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募集内容等
「認可保育所向き」と「小規模保育事業向き」の両タイプの物件を募集します。

認可保育所向き物件の募集

募集物件
主な条件は次のとおりです。その他の条件につきましては、「令和7年度不動産活用による保育施設整備マッチング事業募集要項」をご覧ください。ご不明な点等ございましたら、担当までご連絡ください。
募集物件 | 土地 (賃貸・売却) | 土地付建物 (新築・既存の賃貸) | ビルテナント等 (新築・既存の賃貸) |
大きさの目安 (目安なので これ以下も可) | ・北区・福島区・中央区(30人以上)は200㎡以上 ・上記区以外(50人以上)は250㎡以上 | ・土地は左に同じ (建物) 北区・福島区・中央区は床面積200㎡以上 上記区以外は床面積250㎡以上 | ・北区・福島区・中央区は床面積200㎡以上 ・上記区以外は床面積250㎡以上 |
その他条件 | ・市街化区域であること ・敷地が、建築基準法第42条による道路に接していること ・原則翌年4月までに開所できる物件であること ・保育所の安定的な事業の継続性の観点から、原則として、第三者の権利設定(抵当権等)がされていないほか、保育事業者による地上権、賃借権の設定が可能であること。 ・共有者など、当該土地に関する関係権利者の了解が得られること ・関係法令を満たすこと。 | ・土地は左に同じ (建物) ・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号に定める耐火に関する基準を満たすこと。 ・建築確認済証及び検査済証の交付を受けており、建築基準法等関係法令・通知等に則った手続き(用途変更等)を行うことができること。 ・現行法上の耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。 ・建築基準法第28条各項に定める採光基準を満たすこと。 ・建築基準法施行令第126条の2に該当する建築物について、同令第126条の3に定める排煙設備を設けること。 ・その他関係法令(建築基準法、消防法、バリアフリー法等)を満たすこと(不明な場合は本市にご相談ください。)。 | ・左に同じ |


募集の対象地域

・北区
西天満1丁目~4丁目、曽根崎新地、堂島1丁目~3丁目、堂島浜1丁目、2丁目、中之島1丁目~6丁目
・福島区
福島1丁目~8丁目、鷺洲1丁目~5丁目、海老江1丁目~6丁目、吉野1丁目
・中央区
区内全域
・西区
阿波座1丁目、2丁目、立売堀1丁目~6丁目、新町1丁目~4丁目、北堀江1丁目~4丁目、南堀江1丁目~4丁目、土佐堀1丁目~3丁目、江戸堀1丁目~3丁目、京町堀1丁目~3丁目、靱本町1丁目~3丁目、西本町1丁目~3丁目、江之子島1丁目、2丁目
・天王寺区
区内全域
・浪速区
元町1丁目~3丁目、難波中1丁目~3丁目、湊町1丁目、2丁目、敷津東1丁目~3丁目、敷津西1丁目、2丁目、戎本町1丁目、2丁目、大国1丁目~3丁目
・西淀川区
出来島全域
・淀川区
区内全域
・東淀川区
上新庄全域、豊新全域、小松全域、南江口1丁目、2丁目、瑞光1丁目~5丁目、大隅全域、大桐1丁目~3丁目、大道南3丁目、豊里1丁目、2丁目、豊里6丁目~7丁目、下新庄全域、菅原全域、淡路3丁目~5丁目、東淡路全域
・東成区
中道1丁目~4丁目、中本1丁目~5丁目、東中本1丁目~3丁目、東今里1丁目~2丁目
物件募集対象地域詳細
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小規模保育事業向き物件の募集

募集物件
主な条件は次のとおりです。その他の条件につきましては、「令和7年度不動産活用による保育施設整備マッチング事業募集要項」をご覧ください。ご不明な点がございましたら、担当までご連絡ください。
募集物件 | 土地 (賃貸・売却) | 土地付建物 (新築・既存の賃貸) | ビルテナント等 (新築・既存の賃貸) |
大きさの目安 | ・100㎡以上 | ・土地は左に同じ ・建物は床面積100㎡以上 | ・床面積100㎡以上 |
その他条件 | ・市街化区域であること ・敷地が、建築基準法第42条による道路に接していること ・翌年4月までに開所できる物件であること ・原則として、土地の登記等が適正に行われていること ・共有者など、当該土地に関する関係権利者の了解が得られること ・関係法令を満たすこと | ・土地は左に同じ (建物) ・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第28条第7号に定める耐火に関する基準を満たすこと ・建築確認済証及び検査済証の交付を受けており、建築基準法等関係法令・通知等に則った手続き(用途変更等)を行うことができること ・現行法上の耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと ・建築基準法第28条各項に定める採光基準を満たすこと ・建築基準法施行令第126条の2に該当する建築物について、同令第126条の3に定める排煙設備を設けること ・その他関係法令(建築基準法、消防法、バリアフリー法等)を満たすこと(不明な場合は本市にご相談ください。) | ・左に同じ |


募集の対象地域

・都島区
毛馬町全域、大東町全域
・福島区
福島1丁目~8丁目、鷺洲1丁目~5丁目
・此花区
区内全域
・港区
区内全域
・淀川区
区内全域
・東淀川区
上新庄全域、小松全域、豊新1丁目~5丁目、南江口1丁目、2丁目、瑞光1丁目~5丁目、大隅全域、大桐1丁目~3丁目、豊里1丁目、2丁目、豊里4丁目~7丁目、大道南3丁目、下新庄全域、菅原全域、淡路3丁目~5丁目、東淡路1丁目~5丁目
・生野区
巽中1丁目~4丁目、巽東1丁目~4丁目、巽南3丁目~5丁目、小路東1丁目~6丁目、北巽4丁目
・旭区
区内全域
・城東区
古市全域、関目全域、成育全域、野江3丁目、4丁目
・東住吉区
今川4丁目、7丁目、8丁目8番~12番、中野1丁目、2丁目、駒川2丁目、西今川2丁目~4丁目
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応募期間
ア 認可保育所向き物件
■応募期間1 令和6年12月23日(月曜日)から令和7年1月27日(月曜日)まで
■応募期間2 令和7年2月19日(水曜日)から令和7年3月19日(水曜日)まで
■応募期間3 令和7年4月11日(金曜日)から令和7年5月13日(火曜日)まで
■応募期間4 令和7年6月10日(火曜日)から令和7年7月7日(月曜日)まで
※ 物件情報に変更がない場合は、応募期間毎に物件情報をいただく必要はありません。ただし、運営法人の選定状況等により、物件募集対象地域が変更となる場合があります。(物件募集対象地域の変更により、提供いただいた物件が募集対象地域外となる場合は本市より連絡いたします。)
※ 運営法人の選定状況等により、期限より前に募集を締め切ることがあります。
※ 運営法人が各種整備費補助の交付を受けて開所するためには、「大阪市保育施設等設置・運営法人募集」応募書類の各受付期間最終日(令和7年度最終:令和7年7月22日)までに交渉を成立させる必要があります。
イ 小規模保育事業向き物件
■応募期間1 令和6年12月23日(月曜日)から令和7年1月27日(月曜日)まで
■応募期間2 令和7年2月27日(木曜日)から令和7年3月27日(木曜日)まで
■応募期間3 令和7年4月30日(水曜日)から令和7年5月29日(木曜日)まで
■応募期間4 令和7年7月2日(水曜日)から令和7年7月30日(水曜日)まで
※ 物件情報に変更がない場合は、応募期間毎に物件情報をいただく必要はありません。ただし、運営事業者の選定状況等により、物件募集対象地域が変更となる場合があります。(物件募集対象地域の変更により、提供いただいた物件が募集対象地域外となる場合は本市より連絡いたします。)
※ 運営事業者の選定状況等により、期限より前に募集を締め切ることがあります。
※ 運営事業者が改修補助の交付を受けて開所するためには、「大阪市保育施設等設置・運営法人(事業者)募集」応募書類の各受付期間最終日(令和7年度最終:令和7年8月21日)までに交渉を成立させる必要があります。
「大阪市保育施設等設置・運営法人(事業者)募集」の実施予定については、「令和7年度の公募スケジュール」をご覧ください。

令和7年度の公募スケジュール
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物件情報提供をしていただくにあたって

提供者
物件所有者、または、委任を受けた不動産業者等(様式2の委任状必須)。

提供方法
情報提供いただける物件状況やご意向の確認などを合わせて行いますので、お手数ですが、電話予約の上、次の書類を直接担当までお持ちください。
・保育施設等整備のための物件情報提供書(様式1)
・委任状(委任を受けた不動産業者等の場合)(様式2)及び物件所有者の印鑑証明書
・位置図及び公図、ある場合は地積測量図
・現地写真
・平面図
・登記簿謄本
・(建物の場合)耐震性を確認できる書類(検査済証など)様式
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担当
大阪市こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階
電話 :06-6208-8041
FAX :06-6202-9050

その他
「不動産活用による保育施設整備マッチング事業について(保育事業者向け)」はこちらをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課環境整備グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8041 ファックス: 06-6202-9050