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令和8年度 不動産活用による保育施設整備マッチング事業について(物件所有者向け)

2025年12月24日

ページ番号:642417

不動産活用による保育施設整備マッチング事業を実施します!(物件所有者向け)

土地・建物のオーナー様!

保育施設整備のため、お持ちの不動産を活用しませんか?

土地を保育所整備用地として賃貸で活用(建貸し含む)すると、土地所有者様へ土地の固定資産税及び都市計画税の10年分相当額を一括補助します!

建貸し・建物賃貸で保育所を整備する保育事業者への本市建物賃料補助を前提とした賃料収入の確保が可能です!

【補助の主な内容】

  • 補助期間:5~20年
  • 補助上限:2,145万円(年)

詳しくは、担当まで気軽にご相談ください。

活用を希望する保育事業者とつなぐため、掲載可能な不動産情報を、大阪市ホームページで公開します。

ちらし

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事業の概要

大阪市では、待機児童の解消に向けて、認可保育所や小規模保育事業(以下、「保育施設」という。)の設置等を進めています。保育需要の多い地域及び利便性の高い地域での保育施設の整備を促進するために、物件の保育施設への活用を望む物件所有者のニーズと、保育に適した物件を探している保育事業者(以下、「事業者」という。)のニーズをつなぐため、不動産活用による保育施設整備マッチング事業を実施します。

事業イメージ図

つきましては、以下のとおり、保育施設に適した不動産等の物件を募集します。

賃貸で土地を認可保育所用地として提供(建貸し含む)する物件所有者に対し当該土地にかかる固定資産税相当額及び都市計画税相当額10年分を一括で補助するなどの制度を利用できます(保育事業者が整備補助を利用して開設した場合に限る)。

令和8年度の募集要項は次のとおりです。

令和7年度 不動産活用による保育施設整備マッチング事業募集要項

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情報提供から賃貸借契約までの流れは添付ファイルのとおりです。

情報提供から賃貸借契約までの流れ

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募集内容等

 「認可保育所向き」と「小規模保育事業向き」の両タイプの物件を募集します。

認可保育所向き物件の募集

募集物件

主な条件は次のとおりです。その他の条件につきましては、「令和8年度不動産活用による保育施設整備マッチング事業募集要項」をご覧ください。ご不明な点等ございましたら、担当までご連絡ください。

認可保育所向き物件の主な条件
募集物件  土地
(賃貸・売却)
 土地付建物
(新築・既存の賃貸)
 ビルテナント等
(新築・既存の賃貸)
 大きさの目安
(目安なので
これ以下も可)

・北区・福島区・中央区(30人以上)は200㎡以上

・上記区以外(50人以上)は250㎡以上

・土地は左に同じ

 (建物)

 北区・福島区・中央区は床面積200㎡以上

 上記区以外は床面積250㎡以上

・北区・福島区・中央区は床面積200㎡以上

 ・上記区以外は床面積250㎡以上

 その他条件

・市街化区域であること

・敷地が、建築基準法第42条による道路に接していること

・原則翌年4月までに開所できる物件であること

・保育所の安定的な事業の継続性の観点から、原則として、第三者の権利設定(抵当権等)がされていないほか、保育事業者による地上権、賃借権の設定が可能であること。

・共有者など、当該土地に関する関係権利者の了解が得られること

・関係法令を満たすこと。

 ・土地は左に同じ

(建物) 

・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号に定める耐火に関する基準を満たすこと。

・建築確認済証及び検査済証の交付を受けており、建築基準法等関係法令・通知等に則った手続き(用途変更等)を行うことができること。

・現行法上の耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。

・建築基準法第28条各項に定める採光基準を満たすこと。

・建築基準法施行令第126条の2に該当する建築物について、同令第126条の3に定める排煙設備を設けること。

・その他関係法令(建築基準法、消防法、バリアフリー法等)を満たすこと(不明な場合は本市にご相談ください。)。

 ・左に同じ

募集の対象地域

・都島区

 都島北通全域、内代町1丁目~3丁目、御幸町1丁目、高倉町1丁目、毛馬町全域、大東町全域

・福島区

 福島1丁目~8丁目、鷺洲1丁目~6丁目、海老江1丁目~6丁目

・中央区

 区内全域

・浪速区

 元町1丁目~3丁目、難波中1丁目~3丁目、湊町1丁目、2丁目、敷津東1丁目~3丁目、敷津西1丁目、2丁目、戎本町1丁目、2丁目、大国1丁目~3丁目

・淀川区

 十八条全域、西三国1丁目~4丁目、東三国1丁目~6丁目、西宮原1丁目~3丁目、宮原1丁目~5丁目、三国本町1~3丁目、三津屋北1丁目、2丁目、三津屋南1丁目、2丁目、新高1~6丁目、三津屋中1丁目・2丁目、野中北1丁目・2丁目、木川西1丁目、2丁目、木川東1丁目・2丁目、十三東1丁目、3丁目

・東淀川区

 区内全域

・東成区

 区内全域

・旭区

 大宮1丁目~5丁目、高殿1丁目~7丁目、赤川全域、生江全域、中宮1丁目~5丁目、今市全域、森小路全域、清水全域、新森全域、千林全域

・鶴見区

 区内全域

・東住吉区

 区内全域

・西成区

 鶴見橋全域、旭全域、長橋全域、花園北全域、梅南全域、松全域、橘全域、花園南全域、天下茶屋東全域、天下茶屋全域、津守全域、千本北全域、千本中全域、潮路全域、岸里全域、天神ノ森全域、岸里東全域、南津守全域、千本南全域、玉出西全域、玉出中全域、玉出東全域

物件募集対象地域詳細

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小規模保育事業向き物件の募集

募集物件

主な条件は次のとおりです。その他の条件につきましては、「令和8年度不動産活用による保育施設整備マッチング事業募集要項」をご覧ください。ご不明な点がございましたら、担当までご連絡ください。

小規模保育事業向き物件の主な条件
募集物件  土地
(賃貸・売却)
土地付建物
(新築・既存の賃貸) 
ビルテナント等
(新築・既存の賃貸) 
 大きさの目安・100㎡以上

・土地は左に同じ

・建物は床面積100㎡以上

 ・床面積100㎡以上
 その他条件

・市街化区域であること

・敷地が、建築基準法第42条による道路に接していること

・翌年4月までに開所できる物件であること

・原則として、土地の登記等が適正に行われていること

・共有者など、当該土地に関する関係権利者の了解が得られること

・関係法令を満たすこと

 ・土地は左に同じ

(建物)

・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第28条第7号に定める耐火に関する基準を満たすこと

・建築確認済証及び検査済証の交付を受けており、建築基準法等関係法令・通知等に則った手続き(用途変更等)を行うことができること

・現行法上の耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと

・建築基準法第28条各項に定める採光基準を満たすこと

・建築基準法施行令第126条の2に該当する建築物について、同令第126条の3に定める排煙設備を設けること

・その他関係法令(建築基準法、消防法、バリアフリー法等)を満たすこと(不明な場合は本市にご相談ください。)

 ・左に同じ

募集の対象地域

・北区

 西天満1丁目~4丁目、曽根崎新地、堂島1丁目~3丁目、堂島浜1丁目、2丁目、中之島1丁目~6丁目

・都島区

 都島北通全域、内代町1丁目~3丁目、御幸町1丁目、高倉町1丁目、毛馬町全域、大東町全域、都島南通全域、都島中通1丁目~2丁目、中野町2丁目~4丁目

・福島区

 福島1丁目~8丁目、鷺洲1丁目~6丁目

・此花区

 西九条を除く全域

・港区

 区内全域

・淀川区

 十八条全域、西三国1丁目~4丁目、東三国1丁目~6丁目、西宮原1丁目~3丁目、宮原1丁目~5丁目、三国本町1~3丁目、三津屋北1丁目、2丁目、新高1丁目~6丁目、三津屋南1丁目、2丁目、三津屋中1丁目・3丁目、加島1丁目、3丁目、野中北1丁目、2丁目、塚本2丁目~6丁目、田川全域

・東淀川区

 区内全域

・生野区

 巽中1丁目~4丁目、巽東1丁目~4丁目、巽南3丁目~5丁目、小路東1丁目~6丁目、巽北4丁目

・旭区

 区内全域

・城東区

 古市全域、今福東全域、関目全域、今福西全域、成育全域、中央全域、鴫野西全域、鴫野東全域、天王田

・阿倍野区

 区内全域

・西成区

 鶴見橋全域、旭全域、長橋全域、花園北全域、梅南全域、松全域、橘全域、花園南全域、天下茶屋東全域、天下茶屋全域、津守全域、千本北全域、千本中全域、潮路全域、岸里全域、天神ノ森全域、岸里東全域、南津守全域、千本南全域、玉出西全域、玉出中全域、玉出東全域

物件募集対象地域詳細

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応募期間

ア 認可保育所向き物件

■応募期間1 令和7年12月24日(水曜日)から令和8年1月26日(曜日)まで

■応募期間2 令和8年2月19日(木曜日)から令和8年3月19日(木曜日)まで

■応募期間3 令和8年4月13日(月曜日)から令和8年5月11日(月曜日)まで

■応募期間4 令和8年6月10日(水曜日)から令和8年7月8日(水曜日)まで

 ※ 物件情報に変更がない場合は、応募期間毎に物件情報をいただく必要はありません。ただし、運営法人の選定状況等により、物件募集対象地域が変更となる場合があります。(物件募集対象地域の変更により、提供いただいた物件が募集対象地域外となる場合は本市より連絡いたします。)

 ※ 運営法人の選定状況等により、期限より前に募集を締め切ることがあります。 

 ※ 運営法人が各種整備費補助の交付を受けて開所するためには、「大阪市認可保育所設置・運営法人募集」応募書類の各受付期間最終日(令和8年度最終:令和7年7月22日)までに交渉を成立させる必要があります。

イ 小規模保育事業向き物件

■応募期間1 令和712月24日(水曜日)から令和8年1月26日(曜日まで

■応募期間2 令和8年2月26日(曜日)から令和8年3月26日(木曜日)まで

■応募期間3 令和8年4月30日(木曜日)から令和8年5月28日(木曜日)まで

■応募期間4 令和8年7月2日(木曜日)から令和8年7月30日(木曜日)まで

 ※ 物件情報に変更がない場合は、応募期間毎に物件情報をいただく必要はありません。ただし、運営事業者の選定状況等により、物件募集対象地域が変更となる場合があります。(物件募集対象地域の変更により、提供いただいた物件が募集対象地域外となる場合は本市より連絡いたします。)

 ※ 運営事業者の選定状況等により、期限より前に募集を締め切ることがあります。 

 ※ 運営事業者が改修補助の交付を受けて開所するためには、「大阪市地域型保育事業所設置・運営事業者募集」応募書類の各受付期間最終日(令和8年度最終:令和8年8月20日)までに交渉を成立させる必要があります。

「大阪市認可保育所設置・運営法人募集」等の実施予定については、「令和8年度の公募スケジュール」をご覧ください。

令和8年度の公募スケジュール

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物件情報提供をしていただくにあたって

提供者

物件所有者、または、委任を受けた不動産業者等(様式2の委任状必須)。

提供方法

情報提供いただける物件状況やご意向の確認などを合わせて行いますので、お手数ですが、電話予約の上、次の書類を直接担当までお持ちください。

 ・保育施設等整備のための物件情報提供書(様式1)

 ・委任状(委任を受けた不動産業者等の場合)(様式2)及び物件所有者の印鑑証明書

 ・位置図及び公図、ある場合は地積測量図

 ・現地写真

 ・平面図

 ・登記簿謄本

 ・(建物の場合)耐震性を確認できる書類(検査済証など)

担当

大阪市こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ

大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階

電話 :06-6208-8126

FAX :06-6202-9050

email:fb0010@city.osaka.lg.jp別ウィンドウで開く

その他

「不動産活用による保育施設整備マッチング事業について(保育事業者向け)」はこちらをご覧ください。

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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課環境整備グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8041 ファックス: 06-6202-9050

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