こども青少年局障がい児保育等補助業務会計年度任用職員要綱
2025年1月15日
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第1条 目的
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される、こども青少年局障がい児保育等補助業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 選考
会計年度任用職員の選考においては、子育て支援員の資格を有する者、または保育施設に勤務している期間が3年以上の者の内から、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 論述内容
(2) 面接
(3) その他選考に必要とする書類
第3条 業務内容
会計年度任用職員は市立保育所において正規職員などの保育士とともに障がい児保育等補助業務を行う。
第4条 任用期間等
会計年度任用職員の任用期間等は、採用要綱第3条に定めるところによる。
第5条 勤務日数等
会計年度任用職員の勤務日数等は次のとおりとする。
(1) 勤務日数
週5日勤務、または週4日勤務とする。
(2) 勤務時間
保育所開所時間の範囲内で週5日の場合は1日6時間の勤務、週4日の場合は1日7時間30分の勤務とする。
(3) 休憩時間
1日の勤務時間が6時間を超える場合には45分。1日6時間勤務の場合、必要に応じて休憩を取得しても差し支
えないが、休憩時間は勤務時間には含まない。
(4) 休日
土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始等
(5) 休暇
ア 年次休暇の付与は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令
和元年大阪市規則第25号、以下「休暇規則」という。)に基づき、1年間に付与された日
数に所定勤務時間を乗じた時間を付与する。ただし、所定勤務時間は常態として勤務する
時間数を用いることとする。
イ 休暇規則第10条第6項による1時間単位で取得する年次休暇を付与する場合は、毎
時0分、15分、30分及び45分を起点とし、1日あたり2回を限度とする。
ウ 本市に勤務していた者がその勤務が終了する日の翌日をもって会計年度職員として任用
される場合には、その勤務が終了する日が属する年度において付与された年次休暇を別に
付与することができる。この場合において付与された年次休暇は、会計年度職員として任
用された際に付与された年次休暇に優先して使用されるものとする。
(6) 時間外勤務等
ア 業務上臨時の必要がある場合には、会計年度職員に対し、所定勤務時間に定める勤
務時間以外の時間又は④休日に定める休日に勤務することを命ずることができる。
イ 会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を、あらかじ
め、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日まで
の期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
第6条 報酬等
本要綱にて任用される会計年度任用職員の報酬等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱別表3における「障がい児保育等補助業務」の職に基づき支給する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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