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大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助要綱

2025年1月20日

ページ番号:644790

大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助要綱

 

 制定 令和5年2月28

 

(目的)

第1条 この要綱は、保育を希望する全ての児童の入所枠を確保するため、大阪市内において認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設を運営する者に対して、市長が予算の範囲内で経費の一部を補助するにあたり、補助要件その他について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)(以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可保育所等 次のア又はイに該当するものをいう。

 ア 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「児福法」という。)第35条第4項に基づき設置される同法第39条第1項に規定する保育所をいう。

イ 小規模保育事業 児福法第6条の3第10項に規定する事業をいう。

(2) 認可外保育施設 保育を行うことを目的とする施設及び事業のうち、児福法又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)(以下「認定こども園法」という。)に基づく認可又は認定をうけていないもので、児福法第59条の2の規定による届出を本市に行っているものをいう。

(3) 交付金等 児福法第56条の4の3第2項に規定する交付金など、認可保育所等の施設整備のため国又は大阪府が交付するものをいう。

(4) 基準条例等 次のア又はイに該当するものをいう。

ア 大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪市条例第49号)並びに児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和231229日厚生省令第63号)及びその他保育所の認可に関する基準

イ 大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26922日条例第101号)並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26430日厚生労働省令61号)及びその他小規模保育事業の認可に関する基準

 

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、本市の保育施設等設置・運営事業者の募集に、認可保育所等への移行にかかる計画(以下「認可化移行計画」という。)を策定して応募し、かつ設置運営予定者として選定された者がその事業の実施に要する費用(以下「総事業費」という。)のうち次の各号に掲げる経費とする。

(1) 認可化移行改修費等 次のアからウに該当する経費

 ア 認可保育所等への移行にあたり基準条例等を満たすために行う認可外保育施設の改修に必要な工事費又は工事請負費(以下「工事費等」という。)及び工事事務費(工事施行のため必要と本市が認める事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。)並びに実施設計に要する費用

なお、工事費等の対象となるのは、基準条例等で必要とされるもの、認可保育所等を整備するために関係法令で適合が求められるもの、基準条例等で定められていないが保育を実施するにあたり市長が必要と認めるもの(ただし、保育と関係性があり、認可保育所等を運営するにあたり日常的に使用すると考えられる設備等であること。)及び認可保育所等の整備に起因して他の施設の機能回復が必要になるものとする。

イ 認可保育所等への移行に必要な初度設備の整備費や保育用備品のうち、児童の処遇に関与すると本市が認めるもの

ウ 認可保育所等への移行にかかる改修期間中の建物の賃借料(建物賃借料及び礼金を含み、敷金を除く。)。ただし、改修期間中も認可外保育施設として保育を行っている場合は補助対象から除く。

(2) 認可化移行移転費

   立地場所や敷地面積の制約上、現行の認可外保育施設では基準条例等を満たすことができない場合、現行の認可外保育施設の物品を新しく整備する認可保育所等に運搬するための運搬費(通信運搬費、手数料及び委託料等をいう。)

2 補助金の額は、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と補助対象経費の支出額を比較して少ない方の額と次の表に定める基準額を比較して少ない方の額に、次の表に定める補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

 

 


認可化移行改修費等
認可化移行後の施設又は事業種別基準額補助率 
保育所
(補助対象が賃借料のみの場合)  
   35,000,000 円
(10,000,000 円)
 4分の3
小規模保育事業   10,000,000 円 4分の3
認可化移行移転費
基準額補助率 
1,200,000円 10分の10

(補助の要件)

第4条 第3条第1項第2号に規定する認可化移行移転費の補助を受けるには、次の各号の要件を満たさなければならない。

(1) 補助対象事業(認可化移行計画に基づき実施する事業のうち、その経費に前条第1項各号に規定する経費を含むものをいう。以下「補助事業」という。)を行うにあたり、資金を必要とする者であること。

(2) 現在の認可外保育施設が基準条例等を満たしておらず、立地場所や敷地面積の制約上、現在の設置場所において基準条例等を満たすことができないこと。

(3) 平成29年3月31日雇児発033130号厚生労働雇用均等・児童家庭局長通知「認可保育所等設置支援事業の実施について」(以下、「実施通知」という。)のうち、「認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業実施要綱」に規定する実施要件を満たす事業者であること。

(4) 保育需要から認可保育所等へ移行する必要性が高いと本市より認められること。

2 第3条第1項第1号に規定する認可化移行改修費等の補助を受けるには、前項第1号の要件のほか、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。

(1) 法人格を有すること。

(2) 安定的かつ継続的な使用が確保できるよう、次の要件を満たさなければならない。

  ア 建物が賃貸借の場合

10年以上の賃貸借契約等を締結し、かつ、賃借権の登記又は建物の引渡し(抵当権が設定された建物の場合は、これらに加えて民法第387条に規定する抵当権者の同意の登記が必要)により第三者への対抗要件を備えること。

  イ 建物が自己所有で土地が自己所有でない場合

公正証書による等書面にて改修する建物の耐用年数(補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)分以上の期間とした地上権設定契約、賃貸借契約又は定期借地契約を締結し、かつ第三者への対抗要件を備えること。ただし、土地の所有者が、国又は本市を含む地方公共団体の場合及び住宅供給公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体であり、土地について安定的かつ継続的な使用の確保が図られると市長が認める場合は、この限りではない。

(3) 実施通知のうち、「保育所等改修費等支援事業実施要綱」に規定する対象事業者の要件を満たす事業者であること。

3 前項の規定にかかわらず、小規模保育事業に移行する場合は、前項第1号及び第2号の要件を満たすことを要しない。

 

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金交付申請書[様式第1号]」に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 交付規則第4条第4号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設又は事業所の名称及び所在地

(2) 認可化移行後の施設又は事業の種別

3 交付規則第4条の市長が必要と定める添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2)  認可外保育施設 認可化移行計画書の写し

(3) 補助事業に関し他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類

(4) 印鑑登録証明書

(5) 第3条第1項第1号に定める認可化移行改修費等については次に掲げる書類

ア A4判又はA3判の設計図書(認可化移行前と認可化移行後のそれぞれの配置図及び平面図(室名及び面積を記載したもの))の写し

イ 室別面積表(認可化移行前と認可化移行後の両方必要)

ウ 工事費又は工事請負費の見積書の写し

エ 設計監理費見積書の写し

オ 保育用備品など認可化移行にあたり必要な経費の見積書の写し

カ 建物を賃貸借するなどにより認可保育所等を設置する場合は、賃貸借契約書等の写し(契約締結前は、契約書案の写し)

キ 施設整備特別会計歳入歳出予算書

  ク 申請しようとする補助事業が属する年度及びその前年度の保育事業(社会福祉法人以外は、全ての事業)に関係する会計の本年度及び前年度の予算書の写し

ケ 申請しようとする補助事業が属する年度の前年度の保育事業(社会福祉法人以外は、全ての事業)に関係する会計の前年度収支計算書(決算書)の写し

コ 財産目録の写し(社会福祉法人以外の者については固定資産の明細で可)

(6) 第3条第1項第2号に定める認可化移行移転費については、運搬にかかる経費の見積書の写し

(7) その他市長が必要とするもの

 

(申請の時期)

第6条 前条に規定する申請は、補助事業実施前に行わなければならない。

 

(交付の決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、交付規則第5条第1項に規定する調査を行い、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金交付決定通知書[様式第2号]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると決定したときは、理由を付して、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金不交付決定通知書[様式第3号]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 交付規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、第5条に規定する交付申請に必要な全ての書類の到達後(申請内容を補正するための期間は除く。)の翌日から起算して30日とする。

4 交付規則第6条第3項の規定により、付することができる必要な条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金は、交付申請した者が行う補助事業の認可保育所等移行にかかる改修費等や移転費に対して交付するものであり、申請書記載の内容と相違することのないよう使用すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間の考え方を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

(6) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか長い日まで保管しておかなければならない。

(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(8) 補助事業を行うための工事を目的として締結するいかなる契約において、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(9) 補助事業を行うために締結する工事契約については、一般競争入札に付するなど本市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(10) 工事の経過など補助事業の進捗状況を必要に応じて市長に報告しなければならない。

(11) 市長が補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、市長の定める期限までに市長の定める額を返還しなければならない。

(12) 認可化移行計画の期間内に、認可化移行計画にかかる施設について、保育所又は小規模保育事業として、大阪市長より児童福祉法に基づく認可を受けること。

5 認可化移行と同時に社会福祉法人を設立する場合において、市長が当該法人の設立代表者に対して行った交付決定については、当該法人設立認可後は、当該法人に行ったものとみなす。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金交付申請取下書[様式第4号]」により行わなければならない。

2 前項の期日は、補助事業者が交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、交付規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき補助事業の内容を変更しようとするときは、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金補助事業内容変更承認申請書[様式第5号]」により、及び同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金補助事業中止・廃止承認申請書[様式第6号]」により事前に市長に申請し承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、交付規則第5条第1項に規定する調査を再度行い、承認することが適当と決定したときは、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金事業内容変更等承認通知書[様式第7号]」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の調査の結果、承認することが不適当と決定したときは、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金事業内容変更等不承認通知書[様式第8号]」により補助事業者に通知するものとする。

4 交付規則第6条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」は、補助対象経費が増加するものを除き次のとおりとする。ただし、事前に本市に協議しなければならない。

(1) 児童処遇や保育環境の向上を目的とした基準条例等の規定に反しない有用な変更

(2) 補助対象経費が、事業の見直し等(入札の結果によるものを除く。)により減額となり、その額が第7条第1項により市長が申請者に通知した交付決定額の100分の10に満たない場合の変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

10条 市長は、交付規則第9条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書[様式第9号]」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金実績報告書[様式第10]」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。

2 交付規則同条第5号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設又は事業所の名称及び所在地

(2) 認可化移行後の施設又は事業の種別

(3)  補助金の交付決定額

3 交付規則同条の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。ただし、実績報告にあたって、期日までに添付が困難な書類については、後日に提出を誓約する書面を提出することにより、添付を省略することができる。

(1) 事業実績報告書

(2) 補助事業に関し他に助成を受けた場合、又は受ける予定の場合、その助成内容がわかる書 類

(3) 第3条第1項第1号に規定する認可化移行改修費等については次に掲げる書類

ア 施設整備特別会計歳入歳出予算書

イ 工事についての契約関係書類及び工事完了報告書等、工事が完了したことを証明する書類の写し

ウ 設計監理についての契約関係書類の写し

エ 保育用備品など認可化移行に係る契約関係書類及び物品納品書等、物品が納入されたことを証明する書類の写し

オ 建物を賃貸借するなどにより認可化移行する場合は、賃貸借契約書等の写し及び第三者への対抗要件を備えたことを証するもの。ただし、小規模保育事業に移行する場合は、第三者への対抗要件は不要とする。

カ 本号イからオに規定する契約についての支払い完了分の領収書の写し、又は未払い分の請求書(ただし、支払期限の到来したもの)の写し。ただし、補助対象経費のものに限る。

キ 本号イからオに規定する契約関係書類の金額と、本号カで証明される金額が異なる場合は、その理由書

ク A4判又はA3判の設計図書(認可化移行前と認可化移行後のそれぞれの配置図及び平面図(室名及び面積を記載したもの))の写し

ケ 室別面積表(認可化移行前と認可化移行後の両方必要)

コ 建物内外主要部分の写真等

サ 事業にともなう借入金がある場合は、それを証明する書類

(4) 第3条第1項第2号に規定する認可化移行移転費については次に掲げる書類

ア 移転にかかる運搬等の契約関係書類の写し

イ 本号アに規定する契約についての支払い完了分の領収書の写し、又は未払い分の請求書(ただし、支払期限の到来したもの)の写し。ただし、補助対象経費のものに限る。

ウ 本号アに規定する契約関係書類の金額と、本号イで証明される金額が異なる場合は、その理由書

(5) その他、市長が必要とするもの

 

(補助金の額の確定等)

14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、交付規則第15条に規定する調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金額確定通知書[様式第11]」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の交付の時期)

15条 市長は、前条の通知後に補助事業者からの請求に基づき補助金を交付することとし、その時期は請求を受けた日から30日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず認可化移行と同時に社会福祉法人を設立する場合においては、市長は法人設立認可後でなければ補助金を交付することができない。

 

(支払報告)

16条 補助金の交付を受けた者で、第13条に規定する実績報告時において当該補助事業に要した経費について未払い分がある場合は、補助金交付後速やかに経費の支払を行い、領収書の写しを添えて「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金支払報告書[様式第12]」を経費の支払い後10日以内に市長に提出しなければならない。

 

(補助金の返還)

17条 認可化移行計画の期間内に、認可化移行計画に基づき設置する保育施設等が、基準条例等に定める基準を満たさない等の理由により、保育所又は小規模保育事業として認可されなかった場合、市長は第18条の規定により補助金の交付決定を取り消すものとし、補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金を市長へ返還するものとする。ただし、市長が特段の事情があると認める場合を除く。

 

(決定の取消し)

18条 市長は、交付規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市認可化移行のための改修費及び移転費等補助金交付決定取消通知書[様式第13]」により通知するものとする。

 

(仕入控除税額の報告)

19条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[様式第14]」により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入税額控除額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(財産の処分の制限)

20条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は効用の増加した財産の処分については、交付規則第21条の規定によるもののほか、平成20年4月17日雇児発第0417001号厚生労働省大臣官房会計課長通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の規定による。

 

(施行の細目)

21条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年2月28日から施行する。

要綱全文

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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ
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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号