大阪市子育て応援ヘルパー派遣事業実施要綱
2025年1月31日
ページ番号:645428
(目的)
第1条 核家族化や地域のつながりの希薄化により、子育て家庭は周囲から支援を得ることが難しい状況にあり、孤立した育児の中で不安や悩みを抱えるなど、負担は増大している。このため、とりわけ育児にかかる負担が大きい0-2歳児を養育する全ての家庭が利用できる家事・育児支援をヘルパーの訪問サービスにより実施し、安心してこどもを育てられる環境を整備する。
(実施主体)
第2条 大阪市子育て応援ヘルパー派遣事業(以下「本事業」という。)の実施主体は本市とする。ただし、本事業のうち運営業務及びヘルパーの居宅訪問による支援(以下「訪問支援」という。)を行う業務を委託して実施するものとする。
(訪問支援対象者)
第3条 本事業の訪問支援対象者は、大阪市内に居住し、訪問支援する日時点において、3歳に達する日以降における最初の3月31日までの児童(以下「対象児童」という。)を養育する世帯とする。
(訪問支援業務を受託する者の要件)
第4条 訪問支援を行う業務の受託者(以下「訪問支援事業者」という。)は次の要件をいずれも満たす法人とする。
(1)大阪市全域を対象としてサービス提供が可能であること
(2)居宅訪問による家事支援サービス及び育児支援サービスに類する業務実績があり、事業開始時点で1年以上の業務実績があること(ただし、従事するヘルパーは、事業者が直接雇用しているものに限る)
(3)過去3年間の家事支援サービス及び育児支援サービスに類する業務において、死亡事故及び意識不明事故等の重大な事故がないこと
(4)在宅育児業務に関する知識及び訪問日前に確認すべき内容に関する事項等を盛り込んだサービスに関する業務マニュアルを定めていること
(5)子どもの発達段階における特徴等に関する事項及び子どもの遊び、遊ばせ方等に関する事項等を盛り込んだ育児マニュアルを定めていること
(6)事故防止、安全最優先等のヘルパーとしての心構えに関する事項、訪問支援時の安全確認に関する事項並びに事故発生時の対処方法及び連絡体制に関する事項を盛り込んだ事故防止等マニュアルを定めていること
(7)専ら宗教活動や政治活動を目的とした法人でないこと
(ヘルパーの要件)
第5条 ヘルパーは、次の要件をいずれも満たす者とする。
(1)家事支援及び育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2)別表1に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
(実施に当たっての留意事項等)
第6条 本事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意して実施することとする。
(1)本事業の運営業務の受託者(以下「運営事業者」という。)及び訪問支援事業者は本事業に関して取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び本市関連規程を遵守すること
(2)ヘルパーは、訪問支援の際、訪問支援事業者が発行する身分証明書を携行し、訪問支援対象者や保育施設等から求められた場合は、必ず提示すること
(3)訪問支援事業者は、ヘルパーに対して必要な研修を受講させ、資質の向上に努めること
(4)ヘルパーは、雇用主である訪問支援事業者の指揮命令の基に訪問支援を実施すること
(訪問支援の内容)
第7条 訪問支援の内容は、次に掲げるものとする。なお、保護者及び対象児童が不在の居宅における支援は行わない。
(1)家事支援
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯
ウ 居室等の掃除・整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他日常的に行う必要がある家事支援
(2)育児支援
ア 授乳・離乳食の介助
イ おむつ交換
ウ 沐浴介助
エ きょうだいの保育所等の送迎支援
オ その他日常的に行う必要がある育児支援
(事業者の業務)
第8条 運営事業者は、別表2に規定する業務を行うこととする。
2 訪問支援事業者は、前条及び別表3の業務を行うこととする。
(訪問支援を行う日及び時間帯)
第9条 訪問支援は、12月29日から翌年の1月3日までを除く日に行うこととし、時間帯は8時から20時までとする。
(訪問支援を行う時間数)
第10条 1回の支援時間は1時間単位で2時間以上4時間以下とし、訪問支援時間数の上限は対象児童の年齢に応じて次のとおりとする。なお、複数の対象児童を養育する世帯にあっては、各対象児童に対応する上限時間の合計時間を上限とする。
(1)出生から1歳未満 40時間
(2)1歳から2歳未満 20時間
(3)2歳から3歳に達する日以降における最初の3月31日まで 20時間
(利用登録申請)
第11条 本事業の利用を希望する者は、運営事業者を経由して市長に事業の利用登録申請を行うものとする。なお、妊婦のいる世帯にあっては出産予定日の2か月前から事業の利用登録申請を行うことができるものとする。
2 利用登録申請に必要な項目は別表4のとおりとする。
3 市長は、第1項の申請を受けたときは、利用の可否について審査し、結果を申請者に通知する。
4 市長は、前項の審査により利用を決定した者(以下「利用者」という。)の名簿(以下「利用者名簿」という。)を作成し、第2項に掲げる項目を登録した上で、利用者に対し登録結果を通知する。
(利用予約申請)
第12条 利用者は、訪問支援を希望する日時等を運営事業者に申請(以下「利用予約申請」という。)するものとする。
2 利用予約申請に必要な項目は別表5のとおりとする。
3 運営事業者は、第1項の申請を受けたときは、訪問支援事業者と利用調整を行い、利用調整結果を申請者及び訪問支援事業者へ通知する。
4 第1項の申請をした者が利用をキャンセルする場合は、運営事業者にその旨申し出ることとする。ただし、前項の通知後は利用を予定していた訪問支援事業者に申し出ることとする。
(利用料等)
第13条 利用者は、利用料として利用時間1時間毎に1,500円(消費税及び地方消費税を含む)を負担し、所定の期日までに訪問支援事業者に直接支払うものとする。
2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、次の基準に従って処理するものとする。
(1) 端数時間が訪問支援事業者の責に帰すべき事由により生じた場合は、端数時間を切り捨てる。
(2)端数時間が利用者の責に帰すべき事由により生じた場合は、以下のとおりとする。
ア 端数時間が15分未満の場合は切り捨てる。
イ 端数時間が15分以上の場合は切り上げる。
3 前条第4項に定める申し出を利用日の前営業日(利用予定の訪問支援事業者の営業日を基準とする)17時以降に行った場合、利用を予定していた訪問支援事業者の求めに応じ、キャンセル料として1,500円(消費税及び地方消費税を含む)を負担し、所定の期日までに訪問支援事業者に直接支払うものとする。
4 利用者が利用を予定していた時間数の一部を利用しなかった場合において、利用しなかった時間が45分を超える場合は、第1項において負担することとなる利用料とは別に、前項に規定するキャンセル料を負担し、訪問支援事業者に直接支払うものとする。
5 第3項及び第4項の場合において、利用を予定していた時間数は、訪問支援を行う時間数の残時間数より減じることとする。
6 訪問支援事業者は、予め利用料等の徴収方法に係る取り扱いを定め、当該取扱いについて訪問支援日の前営業日(利用予定の訪問支援事業者の営業日を基準とする。)17時までに利用者に通知するものとする。
(利用料等減免)
第14条 前条に定める利用料及びキャンセル料について、訪問支援対象者の世帯全員が市民税非課税である世帯、もしくは生活保護世帯である場合は、別表6に定める書類を添付して、運営事業者を経由して市長に支払いの減免(以下「利用料等減免」という。)を申請することができるものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、利用料等減免の適否について審査し、結果を申請者に通知する。
3 市長は、前項の審査の結果、利用料等減免を適用する場合については、その適用期間も併せて通知することとし、利用登録者名簿に利用料等減免の決定内容を登録する。
(変更申請)
第15条 利用登録者は、利用登録者名簿の内容に変更が生じたときは運営事業者を経由して市長に記載内容の変更を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、申請者に結果を通知するとともに利
用者名簿に登録する。
(実施報告)
第16条 訪問支援事業者は、訪問支援の実績について、所定の方法により訪問支援日の翌月10日までに本市及び運営事業者へ報告する。
(事故及び損害の責任)
第17条 訪問支援業務により生じた事故及び損害(以下これらを「事故等」という。)については、本市に故意又は重過失のない限り、訪問支援事業者がその負担と責任において処理にあたるものとする。業務により事故等が生じた場合は、速やかに訪問支援事業者の事業責任者が書面で本市へ報告する。
2 本業務を実施するにあたり、訪問支援事業者は事故等を補償するための傷害保険・賠償責任保険等に加入し、当該保険証券等の写し等を本市に提出する。
(禁止行為)
第18条 利用者は、本事業の利用に際し、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) ヘルパーへの暴力、脅迫、恫喝、威嚇、誹謗中傷その他のスタッフの身体等を傷つける言動
(2)ヘルパーの身体に接触する行為、セクシャルハラスメントその他のわいせつな言動
(3)ヘルパーへの政治又は宗教活動を目的とした勧誘
(4)ヘルパーを、直接の指揮命令の下に労働させる行為
(5)本事業の運営又は提供に支障を生じさせる行為
(6)事実と異なる申請等を行う行為
(7)その他不適切な行為
(本事業の利用制限)
第19条 市長は、この要綱に定められた事項及びこの要綱の施行に関し定められた事項を遵守
しない利用者があるときは、その利用者について本事業の利用を制限することができる。
(不正利用の返還)
第20条 市長は、偽りその他不正の手段により事業を利用又は利用料等減免を受けた利用者があるときは、事業の実施に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年1月31日から施行する。
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 |
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11 年法律第52 号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23 年政令第74 令)第35 条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 |
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12 年法律第82 号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33 条の10 に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 |
(1)業務運営のための体制確保 (2)業務従事者に対する研修の実施 (3)事業周知ビラの作成 (4)市民からの問い合わせへの対応 (5)事業利用登録申請の受付・審査 (6)事業利用登録申請受付方法や広報用WEBサイトの企画、作成、運用 (7)利用予約申請の受付、訪問支援事業者との利用調整 (8)訪問支援事業者から本市への委託料請求に係る明細の作成 (9)利用登録申請を行った者及び利用者名簿の作成、管理 (10)利用実績管理 (11)本市への月別業務実績報告及び委託料請求事務 (12)業務により生じた事故及び損害の処理及び本市への報告 |
(1)本市への本事業の運営及び広報等に係る必要な情報提供 (2)業務運営のための体制の確保 (3)ヘルパーに対する研修の実施 (4)運営事業者からの訪問支援依頼に対する訪問支援の可否についての回答 (5)訪問支援前の訪問支援対象者への電話連絡 (6)訪問支援対象者からの利用料等徴収 (7)運営事業者への利用予約毎の業務実績報告 (8)本市への月別業務実績報告及び委託料請求 (9)訪問支援対象者からの問合せへの対応 (10)業務により生じた事故及び損害の処理並びに本市への報告 (11)業務により把握した児童福祉に関する懸念事項の本市への報告 |
(1)世帯の住所・最寄り駅 (2)連絡先 (3)申請する保護者の氏名・生年月日・続柄及び対象児童の氏名・性別・生年月日(又は出産予定日)・続柄 (4)飼育する動物(犬、猫等) (5)その他、訪問支援の実施に必要な項目 |
(1)訪問支援を希望する日時 (2)希望する訪問支援事業者 (3)希望するサービスの内容 (4)その他、訪問支援の実施に必要な項目 |
世帯区分 | 添付資料 | 有効期間 | 留意事項 |
---|---|---|---|
市民税非課税世帯 | 市民税・府民税証明書 | 当年度6月から翌年度7月まで | 世帯員で収入のあるもの全員分(単身赴任の父又は母等、生計を同じくする者を含む) |
生活保護世帯 | 生活保護適用証明書 | 発行日の属する年度の4月から3月まで又は書面に生活保護適用期間の記載がある場合はその期間 | - |
〃 | 休日・夜間等診療依頼証 | 当年度の4月から3月まで又は書面に有効期間の記載がある場合はその期間 | - |
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