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大阪市副食費徴収免除支援費支給要綱

2025年2月10日

ページ番号:646313

大阪市副食費徴収免除支援費支給要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下、「法」という。)第31条第1項及び第43条第1項に基づき、市長が確認した特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下、「施設」という。)が教育・保育給付認定保護者のうち、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)(以下、「施行令」という。)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下、同じ。)が同一世帯に3人以上いる者から徴収すべき費用の一部を免除するためにかかる支援費(以下、「支援費」という。)の交付について必要な事項を定める。


(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 副食費徴収免除加算 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条28号の2に規定する副食費徴収免除加算をいう。

(2) みなし日数 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの場合は20日、それ以外の子どもの場合は25日とする。

(3) 教育認定子ども 本市が法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定を行った教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 保育認定子ども 本市が法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定を行った教育・保育給付認定子どもをいう。

(5) 認定保護者 本市が法第20条第4項に規定する認定を行った教育・保育給付認定保護者をいう。


(支給対象)

第3条 この支援費の支給対象は、次の要件を全て充足している施設(以下、「対象施設」という。)の運営を行う者(以下、「設置者」という。)に支給する。ただし、本要綱第8条に規定する認定保護者による申請の場合は、本要綱第3条第4号を除く。

(1)大阪市が設置する施設でないこと

(2)在籍する子どものうち、特定被監護者等が同一世帯に3人以上いる場合であって、特定被監護者等のうち出生の時が3番目以降の教育認定子ども又は保育認定子ども(ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ(1)、(2)及び同号ロ(1)、(2)を除く。)(以下、「対象児童」という。)に子どものための教育・保育給付にかかる教育・保育の提供を行っていること

(3)対象児童に対し、給食の提供を行っていること

(4)前号に定める認定保護者が支払うべき給食の提供にかかる副食費の実費徴収額のうち副食材料費に要する費用の徴収を行っていないこと


(支援費の算定基準額)

第4条 支援費の額は、対象施設ごとに定められた副食費徴収免除加算に相当する額とする。

(1) 月途中で対象児童に子どものための教育・保育給付費にかかる教育・保育の提供を開始した場合は、副食費徴収免除加算額をみなし日数で除し、提供を開始した日からの開所日数を乗じた額とする。

(2) 月途中で対象児童に子どものための教育・保育給付費にかかる教育・保育の提供を終了した場合は、副食費徴収免除加算額をみなし日数で除し、提供を終了した日の前日までの開所日数を乗じた額とする。

(3) 上記により算定して得た額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てる。


(支給認定申請)

第5条 支援費の支給認定を申請する者は、大阪市副食費徴収免除支援費支給認定申請書(様式第1号)を、子どものための教育・保育給付費にかかる教育・保育の提供をした年度の末日までに提出しなければならない。


(支給認定申請)

第6条 前条の規定に関わらず、支援費の支給対象のうち、対象児童に子どものための教育・保育給付費にかかる教育・保育の提供をした法第11条に掲げる施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を本市から受給している施設については、申請をしたものとみなし、支援費を受け取ることができる。


(不支給認定申請)

第7条 第3条の規定に関わらず、支援費の支給を希望しない施設の設置者については、大阪 市副食費徴収免除支援費不支給認定申請書(様式第2号)を、本市があらかじめ指定した期日までに提出することができる。本市があらかじめ指定した期日までに大阪市副食費徴収免除支援費不支給認定申請書(様式第2号)が提出されない場合は、支援費の支給を希望するものとみなす。


(認定保護者による申請)

第8条 前条に規定する大阪市副食費徴収免除支援費不支給認定申請書を提出した施設から、子どものための教育・保育給付費にかかる教育・保育の提供を受ける対象児童の認定保護者であって、支援費の支給認定を希望する者は、第5条の規定による申請を行うことができる。

2 前項の規定による申請を行う際は、第5条中「大阪市副食費徴収免除支援費支給認定申請書(様式第1号)」とあるのは、「大阪市副食費徴収免除支援費支給認定申請書兼請求書(様式第3号)」と読み替えるものとする。


(支給認定決定)

第9条 市長は、第5条に規定する申請又は第6条に規定する施設があったときは、当該申請に  かかる書類の内容等が適正であるかどうか審査し、必要に応じて現地調査等を行い、支援費を交付すべきものと認めたときは、支援費の決定をするものとする。


(認定決定の通知)

第10条 市長は、前条の規定により支援費の認定を決定したときは、申請者への支援費の支払いをもって、申請者に対し、認定の決定をした旨の通知をしたものとみなす。

2 市長は、前条の調査の結果、支援費を支給することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市副食費徴収免除支援費不支給認定決定通知書(様式第4号)により支援費の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、支援費の支給認定申請の提出から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請にかかる支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。

4 前項の規定については、申請者の責めに帰すべき事由により支給認定に日数を要する場合は、当該事由が解消してから60日以内に支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。


(支給認定申請の取下げ)

第11条 支援費の支給認定の申請を行った者は、前条第1項の規定による支援費を受給した場合において、当該認定の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市副食費徴収免除支援費支給認定申請取下書(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、支援費を受給した日の翌日から起算して10日以内とする。


(支給時期等)

第12条 市長は、第9条の規定による交付の決定を行った日の翌日から60日以内に支援費を交付するものとする。ただし、申請者の責めに帰すべき事由により交付に日数を要する場合はこの限りではない。


(事情変更による決定の取消し等)

第13条 市長は、支援費の支給認定決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、支援費の支給認定決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合において、市長は、大阪市副食費徴収免除支援費の事情変更による支給認定決定取消・変更通知書(様式第6号)により設置者に通知するものとする。

3 設置者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、通知を受けた日から20日以内に、既に支給を受けた支援費の額から取消した額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。


(支援事業等の適正な遂行)

第14条 設置者は、支援費を第3条第3号に定める認定保護者が支払うべき給食の提供に係る副食費の実費徴収額のうち、副食材料費に要する費用の徴収の免除に要する費用に充てるものとし、他の用途への使用をしてはならない。


(立入検査等)

第15条 市長は、支援費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、設置者に対して報告を求め、又は設置者の承諾を得た上で職員に当該設置者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。


(支給認定決定の取消し)

第16条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支援費の支給認定決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、支援費の支給認定決定等を受けた場合

(2)支援費の支給認定決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3)支援費を他の用途へ使用した場合

(4)第20条第2項第1号から第4号に規定する書類、帳簿等が保管されていないため、支援費の実績確認ができない場合

(5)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して設置者に大阪市副食費徴収免除支援費支給認定決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。


(支援費の返還)

第17条 市長は、前条第1項の規定により支援費の支給認定決定等を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、すでに支援費が支給されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市副食費徴収免除支援費支給返還決定通知書(様式第8号)により設置者に通知するものとする。

2 前項の通知があったときは、設置者は返還を求められた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。


(加算金及び延滞金)

第18条 申請者は、前条の規定により支援費の返還を求められたときは、その請求に係る支援費の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該支援費の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、申請者の納付した金額が返還を求められた支援費の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた支援費の額に充てられたものとする。

3 申請者が支援費又は加算金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた支援費の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 5 市長は、第1項又は第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。


(消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額の取扱い)

第19条 第9条の規定により決定された支給認定期間を経過した後に、消費税及び地方消費税の申告により支援費にかかる消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

なお、設置者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。また、市長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。


(関係書類の整備)

第20条 設置者は、支援費にかかる活動実績及び経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第10条の支払いを受けた日の属する年度の3月31日から5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の書類、帳簿等は、次の各号に掲げるものをいう。

(1)児童名簿

(2)出席簿

(3)徴収金台帳

(4)その他対象児童への子どものための教育・保育及び給食の提供状況がわかるもの。


附則

 この要綱は、令和6年12月23日から施行し、令和6年9月1日から適用する。


大阪市副食費徴収免除支援費支給要綱

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