大阪市メンタルフレンド訪問援助事業実施要綱
2025年3月27日
ページ番号:650142
(目的)
第1条 この事業は、ひきこもり・不登校等児童に対し、大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター及び大阪市南部こども相談センター(以下「大阪市こども相談センター」という。)の相談援助活動の一環として、児童福祉司の面接や家庭訪問に、児童の兄または姉に相当する世代の大学生等を、メンタルフレンドとして定期的に同行派遣することによって、児童の孤立状態を緩和し、自主性や社会性の伸長を援助することで、児童とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大阪市こども相談センターとする。
(メンタルフレンド)
第3条 メンタルフレンドとは、児童の兄または姉に相当する世代の大学生等で、大阪市中央こども相談センター所長が適当と認めたものとする。
(対象)
第4条 対象児童は、ひきこもり・不登校等を主訴として大阪市こども相談センターで受理したケースのうち、各こども相談センター所長が適当と認めたものとする。
(事業内容)
第5条 事業の実施内容は次のとおりとする。
(1)メンタルフレンドは、遊びや対話を通して、対象児童の情緒の安定を図るとともに、自主性や社会性の伸長を援助する。
(2)メンタルフレンドは、対象児童の状況について大阪市こども相談センターに報告し、助言・指導を受ける。
(実施方法)
第6条 事業の実施方法は次のとおりとする。
(1)大阪市中央こども相談センター所長はメンタルフレンドを募集し、適当と認めたものをメンタルフレンドとして登録する。
(2)各こども相談センター所長からの依頼に基づき、大阪市中央こども相談センター所長は対象児童に対してメンタルフレンドを選定し、大阪市こども相談センターにおける相談援助活動の一環として、児童福祉司の面接及び家庭訪問に同行派遣する。
(3)大阪市こども相談センターは、メンタルフレンドから対象児童の状況について報告を受け、助言・指導する。
(4)大阪市こども相談センターは、メンタルフレンドが必要な知識や技能を修得するため、研修会を実施する。
(経費)
第7条 メンタルフレンドの訪問活動に対して、「児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱」に定める基準額により活動費を支給する。
(留意事項)
第8条 メンタルフレンドは、事業の実施に伴い知り得た対象児童及び家庭に関する個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に従い適切に保護されるよう十分に配慮しなければならない。また事業を行う任を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、大阪市中央こども相談センター所長が別に定める。
附則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成27年9月7日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成29年4月3日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は平成30年4月2日から施行する。
附則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和7年3月18日から施行する。
探している情報が見つからない
