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大阪市妊産婦等生活援助事業実施要綱

2025年4月10日

ページ番号:650242

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第 164 号。以下「法」という。) 第6条の3第18項に規定する妊産婦等生活援助事業(以下「本事業」という。)として、家庭生活に支障が生じている特定妊婦や出産後の母子等(以下「特定妊婦等」という。)に対する支援の強化を図るため、入居又は本事業に係る事業所その他の場所への通いによる食事の提供、その他日常生活を営むために必要な便宜の供与、その者の監護すべき児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施設やその他関係機関との連絡調整、特別養子縁組に係る情報の提供やその他の必要な支援を行うことで、支援が必要な特定妊婦等が安心した生活を行うことができるよう支援することを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大阪市とする。ただし、本事業については、市長が認めた者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

 

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者及びその者の監護すべき児童とする。

(1)法第6条の3第5項に規定する特定妊婦

(2)特定妊婦が出産した場合等、出産後においても引き続き支援を行うことが特に必要と認め

られる産婦

(3)その他、本市が必要と認めた者

 

(実施体制)

第4条 本事業の実施場所は、乳児院、母子生活支援施設、産科医療機関等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設であって、対象者に生活する場を提供するにあたり必要な設備を有し、市長が適当と認めたものとする。

2 次の各号に掲げる職員を配置しなければならない。ただし、兼務による配置は認めない。

(1)支援コーディネーター(管理者) 常勤1名以上

運営管理、支援計画の策定、関係機関との連絡調整等を行う

(2)保健師、助産師又は看護師 常勤1名以上

特定妊婦等の健康管理・指導や医療機関への同行支援等を行う

(3)母子支援員 常勤1名以上

相談支援や日常生活上の支援等を行う

 

(事業内容)

第5条 本事業は、次の各号に掲げる支援等を実施するものとする。

(1)相談支援

妊娠葛藤相談や出産後の養育相談等支援を行う。なお、相談受付にあたっては、来所や訪問の他、電話、メール等による対象者が相談しやすい体制を整えることとする。

(2)支援計画の策定

支援コーディネーターが、対象者に対し(3)の生活支援を実施する場合には、支援目標、目標達成のための具体的な支援内容や方法を定めた支援計画を策定し、支援終了後5年間、適切に管理・保管しなければならない。なお、支援計画の策定にあたっては、必要な情報を収集した上でアセスメントを行い、対象者の意向を十分に考慮すると共に、関係機関の意見を踏まえること。

(3)生活支援

入居又は通いにより、対象者が安心して過ごすことのできる居場所や食事を提供するとともに、必要に応じて衣類等の日用品の支給又は貸与等を含めた日常生活上の支援を行うこと。

(4)同行支援等

①相談内容に応じ、医療機関への受診や役所の窓口における手続等に同行する。

②産科医療機関による妊娠判定を受けていない特定妊婦等について、初回の産科医療機関受診に同行し、必要に応じ、妊娠判定検査に要した費用及び妊婦が要した交通費(以下、「初回受診料等」という。)を、別に定める金額を上限に支払うこと。

(5)心理療法連携支援

公認心理師等を嘱託契約等により配置し、対象者に心理療法等が必要な場合は適切な支援に繋げること。

(6)法律相談連携支援

対象者が配偶者からの暴力を訴えている場合や、養育費に関する相談、金銭トラブルや契約トラブル等を抱えている場合等があるため、弁護士等を嘱託契約等により配置し、法律相談が必要な場合は適切な支援に繋げること。

(7)記録

対象者に係る基礎的事項、相談内容及び支援状況等を記録するとともに、支援終了後5年間、適切に管理・保管しなければならない。

(8)その他市長が特に必要と認めた支援

 

(設備)

第6条 本事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

(1)相談室

来所による相談に対応するための場を確保しなければならない。なお、対象者が安心して相談できるようプライバシーに十分配慮すること。

(2)入居室

入居による生活支援を行うための居室を本事業専用に4室以上確保しなければならない。

なお、各居室には浴室、トイレ、キッチンを設けるほか、生活に必要な電化製品、寝具、その他の生活用品を備え付けることとする。

(3)通所室

通いによる居場所や食事等の提供を行う場を設けなければならない。なお、入居室と兼用も可とする。

(4)事務室

(5)その他、事業を実施するために必要な設備

 

(委託料)

第7条 本市が第2条の規定に基づき事業の委託を行った場合は、事業者に対し、別に定める経費を委託料として支払う。

 

(実績報告等)

第8条 事業者は、次の各号について、本市指定の様式により次に定める期間までに市長あてに提出しなければならない。

(1)運営規程

事業開始時に、運営規程を定め提出しなければならない。

(2)事業計画

毎年度の事業計画を、当該年度の初日から起算して2週間以内に提出しなければならない。

(3)月報等

各月毎に本市指定の様式による当月分の月報等を取りまとめ、翌月10日までに提出しなければならない。

(4)実績報告

毎年度の実績報告書(本市指定の内容が記載されているもの)を、翌年度の初日から起算して20日以内に提出しなければならない。

(5)届出

本事業は第二種社会福祉事業であることから、別に定める本事業の届出等に関する要綱に基づき、事業開始届等を市長に届け出なければならない。

 

(実施の細目)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は令和7年4月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

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電話:06-6208-8032

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