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こども青少年局部長等専決要綱

2025年3月31日

ページ番号:650693

(趣旨等)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号。以下「事務専決規程」という。)第25条第1項の規定に基づき、こども青少年局長等の専決事項のうち部長及び課長が専決することができる事項について定めるとともに、市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号)第11条第1項の規定に基づき、課長等専決規程の一部委譲について定めるものとする。

2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。

 

(部長共通専決事項)

第2条 部長(部長及びこれに相当する職にある者をいう。)の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)1件20,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること

(2)1件20,000,000円以下の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること

(3)賃料の年額が20,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること

(4)配当及び配付予算の範囲内における1件20,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(5)事務事業における1件20,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること

 

(企画部長専決事項)

第3条 企画部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)配当及び配付予算の範囲内における120,000,000円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(2)大阪市契約規則(昭和39年規則第18号。以下「契約規則」という。)によりこども青少年局長に委任された契約のうち、15,000,000円を超え20,000,000円以下の定例の工事の請負契約、工事以外の請負契約、不動産以外の物件の買入契約及び不動産以外の物件の借入契約の締結に関すること。

 

(課長共通専決事項)

第4条 課長(課長及びこれに相当する職にある者をいう。)の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)1件5,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること

(2)1件5,000,000円以下の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること

(3)賃料の年額が5,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること

(4)配当及び配付予算の範囲内における15,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(5)事務事業における15,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること

 

(経理課長専決事項)

第5条 経理課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)予算の配分に関すること

(2)配当及び配付予算の範囲内における定例確定的経費又は15,000,000円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(3)行政財産の目的外使用の許可の更新(当初許可の範囲内のものに限る。)に関すること。

(4)私権の設定の決定に関すること。ただし、使用賃貸借契約の更新(当初契約の範囲内のものに限る。)における電柱・水道管等公共的なものに限る。

(5)契約規則によりこども青少年局長に委任された契約のうち、15,000,000円以下の定例の工事の請負契約、工事以外の請負契約、不動産以外の物件の買入契約及び不動産以外の物件の借入契約の締結に関すること

 

(課長代理共通専決事項)

第6条 課長代理の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)所属員の時間外勤務、休日出勤、休日の振替その他勤務に係る命令に関すること

(2)休暇の承認に関すること

(3)出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付け等に関すること

 

(緊急時における処置)

第7条 部長、課長、課長代理及び係長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第2条から前条までの規定に関わらず、機宜の処置をとることができる。ただし、実施後遅滞なく決裁権者に報告しなければならない。

 

附 則

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 こども青少年局課長等専決要綱は、令和7年3月31日をもって廃止する。

要綱

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電話: 06-6208-8177 ファックス: 06-6202-7020
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)