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大阪市大規模マンション居住者に係る保育施設等の優先的な利用調整に関する事務取扱要綱

2025年4月11日

ページ番号:651499

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市大規模マンションの建設による保育需要の増加に対応するための保育施設等の整備に係る事前協議に関する条例(平成29 年大阪市条例第73 号。以下「条例」という。)第1条に規定する目的を達成するため、大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱(以下「利用調整要綱」という。)第10 条の規定により、大規模マンションに居住する児童について、当該大規模マンション内(当該大規模マンションの敷地内及び隣接する場所を含む。以下同じ。)に設置された保育施設等の利用希望があった場合、区保健福祉センター所長が行う利用調整において優先的な取扱いを行うこと(以下「優先的な利用調整」という。)について定めることを目的とする。

 

(意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。

 

(大規模マンション居住児童の優先)

第3条 保健福祉センター所長は、次条に規定する大規模マンションに居住する児童であって第6条に該当する児童について、第5条に規定する保育施設等(当該児童が居住する大規模マンション内に設置された保育施設等に限る。)の利用を当該児童の保護者が希望する場合は、利用調整要綱の規定にかかわらず第7条に定めるところにより優先的な利用調整を行うものとする。

 

(優先的な利用調整の対象となる大規模マンション)

第4条 優先的な利用調整の対象となる大規模マンションは、次の各号のいずれかに該当する大規模マンションとする。

(1)条例第7条第1項の規定による協力の要請の対象となった大規模マンション

(2)事業者が、条例第5条の規定による届出において大規模マンション内に保育施設等を設置することを届け出たことにより、条例第7条第1項の規定による協力の要請を行う必要がないと市長が認めた大規模マンション

 

(優先的な利用調整の対象となる保育施設等)

第5条 優先的な利用調整の対象となる保育施設等は、前条の規定による大規模マンション内に設置される保育施設等であって、次の各号のいずれにも該当する保育施設等とする。

(1)条例第8条第1項の規定による事業者からの回答において設置予定とされた保育施設等又は条例第5条の規定による届出において事業者が設置を届け出た保育施設等であって優先的な利用調整の対象とする必要があると市長が認めた保育施設等

(2)入居の開始が可能となる日から起算して1年以内に設置された保育施設等

(3)設置場所が、本市内であって、当該大規模マンション内にある保育施設等

(4)事業者が第9条に定める届出を行った保育施設等

 

(優先的な利用調整の対象となる児童)

第6条 優先的な利用調整の対象とする児童は、優先的な利用調整の対象となる保育施設等が設置された大規模マンションに、利用開始希望日において居住する児童とする。

 

(調整方法)

第7条 優先的な利用調整は、次の各号に定めるところにより行う。

(1)第6条に該当する児童であって、当該児童に係る利用申請において当該児童が居住する大規模マンション内に設置された保育施設等を第1希望とする場合は、当該保育施設等に限り最優先で利用調整を行う。ただし利用調整要綱第7条各号に該当する児童に係る利用申請において、当該大規模マンション内に設置された保育施設等が希望されている場合を除く。

(2)前号に規定する児童の数が、当該保育施設等における児童の受入可能数を超える場合は、利用調整要綱別表に規定する保育利用調整基準に基づき利用調整を行う。

2 前項に規定する利用調整を行ってもなお、当該保育施設等において児童の受入が可能である場合は、区保健福祉センター所長は、利用調整要綱に基づき当該大規模マンションに居住する児童以外の児童を利用調整する。

 

(期間)

第8条 優先的な利用調整は、保育施設等の設置日から起算して5年以内の利用開始に係る利用調整について行う。

 

(保育施設等設置の届出)

第9条 事業者は、大規模マンション内に設置される保育施設等が優先的な利用調整の対象となることを希望する場合、当該保育施設等が設置される半年前の日までに、区保健福祉センター所長に対して次に掲げる事項を届け出なければならない。

(1)事業者の氏名及び住所(法人にあっては名称、所在地及び代表者の氏名)

(2)設置する保育施設等の名称、施設種別及び所在地

(3)大規模マンションの名称、所在地及び住居の戸数

(4)条例第5条の規定による届出を行った日付

(5)条例第7条の規定による要請を受けた場合、その日付

2 事業者は前項各号に規定する内容の全部又は一部をこども青少年局長に届け出ておりその内容に変更がない場合、事業者はその旨の届出をすることにより、前項の届出の全部又は一部を省略することができる。この場合、区保健福祉センター所長は、こども青少年局長に対し当該事項の内容を照会するものとする。

 

(こども青少年局長への照会)

第10条 保健福祉センター所長は、優先的な利用調整を行う場合は、こども青少年局長に対して大規模マンションにおける保育施設等の設置状況等、利用調整に必要な情報を照会することができる。

2 こども青少年局長は、前項の規定による照会があったときは、遅滞なく回答しなければならない。

 

(施行の細目)

第11条 この要綱に定めるもののほか、優先的な利用調整に関し必要な項目は、こども青少年局長が定める。

 

附則

1 この要綱は平成30年4月1日より施行する。

2 こども青少年局長は、本市における保育需要及び保育施設等の整備の状況並びにこの要綱の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この要綱の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

附則

1 この要綱は令和2年4月1日より施行する。

2 令和2年2月31日までに利用を開始するための利用調整については、なお従前の例による。

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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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