こども青少年局特別支援保育事務補助業務会計年度任用職員要綱
2025年4月23日
ページ番号:651958
第1条 目的
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される、こども青少年局幼保施策部保育所運営課における特別支援保育事務補助業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 選考
会計年度任用職員の選考においては次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)論述内容
(2)面接
(3)その他選考に必要とする書類
第3条 業務内容
こども青少年局幼保施策部保育所運営課における次の業務を行う。
・ 民間保育施設に対する扶助費支給にかかる補助業務
・ 巡回指導講師派遣事業、実践交流研修事業にかかる普及啓発補助業務
・ 公立保育所における特別支援保育の実施に関する補助業務
第4条 任用期間
会計年度任用職員の任用期間等は、採用要綱第3条を前提とするものの、再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況を総合的に勘案して判断するものとする。
第5条 勤務日数等
会計年度任用職員の勤務日数等は次のとおりとする。
① 勤務日数
週5日
② 勤務時間
午前9時00分から午後5時30分の範囲内で1日6時間の勤務
③ 休憩時間
原則として勤務時間の途中に勤務時間とは別で45分間
④ 休日
ア 土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
⑤ 休暇
ア 年次休暇は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号、以下「休暇規則」という。)第10条第1項第2号及び同規則別表第2に基づき1年間に付与された日数に、②勤務時間に定める勤務時間を乗じた時間を付与する。
イ 休暇規則第10条第6項による1時間単位で取得する年次休暇を付与する場合は、毎時0分、15分、30分及び45分を起点とし、1日あたり2回を限度とする。
ウ 本市に勤務していた者がその勤務が終了する日の翌日をもって会計年度職員として任用される場合には、その勤務が終了する日が属する年度において付与された年次休暇を別に付与することができる。この場合において付与された年次休暇は、会計年度職員として任用された際に付与された年次休暇に優先して使用されるものとする。
⑥ 時間外勤務等
ア 業務上臨時の必要がある場合には、会計年度職員に対し、②勤務時間に定める勤務時間帯以外の時間帯又は④休日に定める休日に勤務することを命ずることができる。
イ 会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
第6条 報酬等
本要綱にて任用される会計年度任用職員の報酬等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱別表第3における「特別支援保育事務補助業務」の職に基づき支給する。
附 則
この要綱は令和7年6月1日から施行する。
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