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大阪市施設退所者等自立支援事業実施要綱

2025年5月2日

ページ番号:652489

大阪市施設退所者等自立支援事業実施要綱


制定 平成30年1月1日

一部改正 令和7年4月1日


(目的)

第1条 本事業は、本市により里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者で18歳(措置延長の場合は20歳)到達により措置解除された者及び児童自立生活援助が行われていた者(以下、「施設退所者等」という。)について、個々の状況に応じて関係機関が連携して効果的な支援を実施することにより、将来の自立に結び付けることを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大阪市とする。ただし、本事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

 

(支援対象者)

第3条 本事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(1)児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設を退所又は、小規模住居型児童養育事業者、里親への委託を解除される予定の者

(2)児童福祉法第6条の3に規定する児童自立生活援助事業を利用しようとする者

(3)児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設を退所又は、小規模住居型児童養育事業者、里親への委託を解除された者

(4)児童福祉法第6条の3に規定する児童自立生活援助が行われていた者

 

(自立支援コーディネーター)

第4条 施設退所者等の社会的自立に向けた効果的な支援を行うため、「自立支援コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)を大阪市中央こども相談センターに配置する。

 

(自立生活援助会議)

第5条 コーディネーターは、対象者、大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター又は大阪市南部こども相談センター(以下、「センター」という。)の担当ケースワーカー、里親、施設職員などの対象者の支援に携わってきた者等により構成される会議(以下、「自立生活援助会議」という。)を開催し、これらの者の意見を踏まえ、次条に規定する自立生活援助計画を作成する。

 

(自立生活援助計画)

第6条 自立生活援助計画(以下、「計画」という。)は、第3条に規定するすべての対象者について作成するものとする。

2 計画作成にあたっては、対象者の心身の状況や生活状況、保護者の状況などの家庭環境、学校もしくは就労先の環境など必要な情報を収集しアセスメントを行い、施設等において作成されていた自立支援計画と一貫した内容となるよう考慮のうえ、社会的自立に向けた支援上の課題、課題解決のための支援目標、目標達成のための具体的な支援内容・方法等を定めるものとする。

3 コーディネーターは、計画に基づく支援状況について把握し、対象者、対象者の生活相談や就労相談を行う職員及び事業者、その他対象者の支援に携わってきた職員等による会議を開催し、対象者の生活状況の変化などに応じた計画の見直しを行うものとする。なお、大阪市児童自立生活援助事業(以下、「自立生活援助事業」という。)を利用している者が利用を開始又は終了する際は、会議を開催し、計画の作成又は見直しを行うものとする。

 

(留意事項)

第7条 本事業を効果的に実施するため、コーディネーターならびに会議構成員は、対象者との信頼関係の構築に努めるとともに、計画作成や支援にあたっては対象者の意向に配慮すること。

2 社会的自立にむけた支援内容・方法の検討にあたっては、対象者のニーズ等を十分に踏まえ、自立生活援助事業を積極的に活用すること。

 

(守秘義務)

第8条 コーディネーター及び本事業関係団体等は、その職務上知り得た内容については、決して漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項はこども青少年局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和5年7月14日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

 

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 


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