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地域における子育て相談実施要綱

2025年5月2日

ページ番号:652799

 (目的)

第1条 本事業は、利用者にとって敷居が低く、物理的にも近距離に整備された場所で子育て相談を実施し、子育て世帯との接点を増やすことにより、子育て世帯の不安解消や状況把握の機会を増やすことを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、市長が認めた者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

 

(実施場所)

第3条 本事業の実施場所は、次条の実施内容が実施可能な地域子育て支援拠点事業の実施場所、保育所、幼稚園、認定こども園、その他相談及び助言を適切に行うことができると市長が認めた場所とする。

 

(任務)

第4条 本事業においては、児童福祉法第10条の3に基づく地域子育て相談機関として、次の内容を実施することとする。

(1)相談支援

 妊産婦及びこどもとその家族から相談に応じ、実情の把握に努め、相談内容や利用者等の状況などに応じて必要な情報の提供や助言、必要な支援につなげること。その際、必要に応じてより専門的かつ包括的な相談対応等が実施可能である区保健福祉センターに迅速かつ適切に情報共有・連携し、必要な支援につなげられるようにすること。

(2)関係機関との連携

 相談や面談を行う中で、行政の支援や専門的な情報提供が必要なものについては、本人同意を得たうえで区保健福祉センターに情報共有を行うこと。

(3)子育て支援に関する情報提供

 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育て支援に関する情報を提供すること。

 

(対象者)

第5条 妊産婦及びこどもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)等を対象とする。なお、18歳を超えるこどもに関する相談についても、適切な相談機関につなぐなど柔軟な対応を行うこととする。

 

(相談記録)

第6条 相談の実施にあたっては、必要に応じて、相談記録票(様式第1号)により記録を行うこととする。また、各種関係機関につなぐ際には、必要に応じて相談記録票等を共有することとする。


(実績報告)

第7条 本事業の委託を受けた事業者は、事業年度が終了したときは、実績報告書(様式第2号)により、相談件数等の実績を速やかに市長あて報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、他の要綱等に基づき相談件数等の実績を大阪市に提出し、その内容が本事業の実績を確認できるものと市長が認めたときは、その提出をもって、前項の実績報告書を提出したものとみなす。


(経費)

第8条 大阪市は、本事業の委託を受けた事業者に対し、年額315,000円を委託料として支払う。


(実施の細目)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

附則

  この要綱は令和7年4月1日から施行する。

様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8111

ファックス:06-6202-6963

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