こども相談センター一時保護所管理者設置要綱
2025年5月19日
ページ番号:653700
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年大阪市条例第5号。以下「一時保護施設設備運営基準条例」という。)に基づき、中央こども相談センター、北部こども相談センター及び南部こども相談センター(以下「中央こども相談センター等」という。)に附設する一時保護所の管理者の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 中央こども相談センター等の一時保護所の管理者は、中央こども相談センター等の一時保護所担当課長代理の職にあるものをもって充て、一時保護施設設備運営基準条例第3条による「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」(令和6年内閣府令第27号。以下「一時保護施設設備運営基準」という。)第20条第1項の規定により、一時保護所の管理・運営総括並びに職員指導総括及び連絡調整を行うものとする。
(呼称)
第3条 中央こども相談センター等の一時保護所の管理者は、それぞれ中央こども相談センター等の施設名を冠した一時保護所長と称する。
(研修)
第4条 中央こども相談センター等の一時保護所の管理者は、一時保護施設設備運営基準第20条第4項により、2年に1回以上、一時保護施設の運営に必要な知識の習得及びその資質の向上のための研修を受けるものとする。ただし、年度途中の人事異動等により当該研修の受講機会がなかった等やむを得ない理由があるときは、この限りではない。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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