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大阪市乳児等通園支援事業実施要綱

2025年6月3日

ページ番号:654611

大阪市乳児等通園支援事業実施要綱

(目的)

第1条 本要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で就労要件を問わず時間単位等で保育所等を利用できる新たな通園制度として、大阪市乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大阪市及び大阪市の認可を受けた事業者とする。ただし、第5条に定める実施場所で本事業を実施する際に、本事業を利用するこども(以下「利用対象者」という。)の受入総時間数を月50時間(5人相当)以上750時間(75人相当)以下分確保できる事業者が本事業を実施する場合、大阪市は第16条及び別に定めるところにより、当該事業者に補助をすることができる。

 

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、利用日時点において、大阪市内に居住する、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っていない0歳6か月~満3歳未満の未就園児とする。ただし、企業主導型保育事業所を除く認可外保育施設に通っている0歳6か月~満3歳未満の園児は対象とする。

 

(利用可能時間)

第4条 利用対象者の利用可能時間は、利用対象者一人当たり月10時間を上限とする。

 

(実施場所)

第5条 大阪市が設置する保育所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業の認可を受けた保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設、児童発達支援センター等において、実施することができる。

 

(利用方式)

第6条 大阪市及び大阪市の補助を受けて本事業を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)は、定期的な利用方式(以下「定期利用」という。)若しくは定期的でない柔軟な利用方式(以下「柔軟利用」という。)又は定期利用と柔軟利用の組み合わせ等、利用方法を選択して実施するものとする。

 

(実施方式)

第7条 実施方式については、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「設備運営基準」という。)第20条に定める一般型乳児等通園支援事業(以下「一般型事業」という。)により実施すること。

なお、「一般型事業」とは、定員を併設施設とは別に設け、併設施設の在園児と合同又は専用室を設けて受入れを行う方式である。

 

(開所日数及び実施時間)

第8条 実施事業者は、第5条に定める施設等であって、本事業を実施する施設等(以下「実施事業所」という。)の開所の日数及び時間を、ニーズや受入体制を考慮の上、適切に設定すること。

 

(事前面談)

第9条 利用対象者が初めて利用する実施事業所では、初回利用の前に、利用対象者の保護者(以下、「利用者」という。)と実施事業者が事前の面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用対象者の特徴や利用者の意向等を把握すること。

 

(親子通園)

10条 実施事業者は、慣れるまで時間のかかる利用対象者の対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意すること。

 

(計画と記録)

11条 実施事業者は、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」(令和7年3月、こども家庭庁)を踏まえ、利用対象者の育ちに関する計画や記録を作成すること。

 

(その他、実施に当たって留意が必要な事項)

12条 実施事業者は、実施事業所の状況を踏まえて、配慮が必要な利用対象者やその保護者が本事業を円滑に利用できるよう配慮を行うこと。

2 障がい児や医療的ケアを必要とするこども(以下「医療的ケア児」という)等、保育所等で過ごすことや、外出することが難しい状態にある利用対象者に対応するために、通園を基本とした上で、当該利用対象者の居宅へ乳児等通園支援従事者(設備運営基準第22条第1項に同じ)を派遣すること(以下「居宅訪問」という。)も可能とする。なお、居宅訪問を実施する事業所は、あらかじめ大阪市と協議を行ったうえで、実施すること。 

加えて、第14条第2項及び第3項に基づき、障がい児や医療的ケア児の対応が可能な体制をとること。

3 実施事業者は、利用可能枠の範囲において利用の申込みがあった場合には、当該利用対象者の受け入れをしなければならない。ただし、職員配置及び事業所の機能等の正当な理由により本事業の提供が困難である場合には、この限りではない。なお、利用対象者を受け入れない場合は、その具体的な理由とともに大阪市に報告しなければならない。

4 実施事業者が、利用中に配慮が必要であると確認した家庭については、大阪市に報告するとともに、関係機関との連携を図ること。

 

(実施事業所の設備基準)

13条 実施事業者は、実施事業所の設備基準について、大阪市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を遵守すること。

 

(実施事業所の職員配置)

14条 実施事業者は、実施事業所の職員配置基準について、大阪市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を遵守すること。なお、設備運営基準第22条第1項に規定する「その他乳児等通園支援に従事する職員に対して市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者」については、以下のア又はイのいずれかの研修を修了した者とすること。

ア 「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修

イ 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21 10 30 日雇児発1030 第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修

2 障がい児を受け入れる場合においては、当該利用対象者の障がいの特性に応じた対応が可能な乳児等通園支援従事者を配置する等、体制の確保を行うこと。

3 医療的ケア児を受け入れる場合においては、看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)や喀痰吸引等研修(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第11条第2項に規定する「喀痰吸引等研修」をいう。)の課程を修了した認定特定行為従事者である乳児等通園支援従事者等、医療的ケアに従事する職員を配置すること。

なお、当該利用対象者の居宅に訪問して実施する場合については、乳児等通園支援従事者に加え、認定特定行為業務従事者又は看護師等、当該利用対象者の医療的ケアに従事する職員を配置すること。ただし、乳児等通園支援従事者が認定特定行為業務従事者又は看護師等の資格を持ち、当該利用対象者の医療的ケアを実施する場合、1名のみの配置でも可能とする。

 

(本事業の内容)

15条 実施事業者は、本事業の実施に際して、保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)に準じ、本事業の特性に留意して、利用対象者及び利用者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。

 

(補助金)

16条 市長は、実施事業者に対し、本事業の実施に要する費用として、別表1に規定する基準単価から算定した額を補助金として支払う。ただし、第2条に記載する受入総時間の上限を補助金の支払いの上限とする。なお、当該単価については、年度当初の年齢に応じた単価とする。

 

(キャンセルの取扱い)

17条 実施事業者は、利用のキャンセルがあった場合、当日のキャンセル(前日17時以降に実施事業者に申し出があったキャンセルを含む。)のみ補助の対象とすることを可能とする。ただし、当該補助の対象とした利用時間については、利用したものとみなし、利用対象者の利用可能時間から減算を行うこと。

 

(研修)

18条 実施事業者は、本事業の意義、目的及び仕組みを理解できるよう、科目構成等に配慮した研修を実施すること。また、本事業にあたる職員のみならず、広く研修を受講することが望ましい。

 

(安全計画)

19条 実施事業者は、設備運営基準第7条に定める安全計画の策定等を適切に行うこと。

 

(事故報告)

20条 実施事業者は、本事業を実施している中で事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日こ成安第44号・6教参学第51号通知)」に従い、速やかに大阪市へ報告すること。

 

(状況確認)

21条 実施事業者は、利用当日に、利用を予定していた利用対象者の通園がない場合には、当該利用対象者の状況を確認すること。特に、要支援家庭等の利用対象者の利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応すること。

 

(適切な支援)

22条 実施事業者は、要支援家庭等の利用対象者の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行う等、適切な支援を行うこと。

 

(給食等の提供)

23条 給食等の提供については、実施事業者の判断とするが、利用者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合は、衛生管理やアレルギー対応等、適切に実施すること。

 

(その他)

24条 本事業の実施に当たっては、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」、「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ」(令和6年1226日、こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会)、保育所保育指針等を参考にして実施すること。

2 実施事業者は、利用者に対して、本事業の意義、目的及び仕組みについて十分に周知を行うこと。

 

(帳票類の整備)

25条 実施事業者は、補助金の根拠資料を事業完了日から5年間保存すること。

 

(個人情報の保護)

26条 本事業に携わる者は、本事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとする。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

2 本事業に関して取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市関連規定を遵守すること。

 

(利用料)

27条 実施事業者は、本事業を実施するにあたり、利用者から利用料としてその費用の一部を徴収することができるものとし、その金額は利用対象者一人1時間あたり300円とする。ただし、給食費等で個々の利用対象者にかかる実費については、別途利用者から徴収することができる。なお、利用者又は利用対象者の都合により利用日当日を含めキャンセルした場合のキャンセル料は施設の裁量により徴収することも可能とするが、その場合は、利用者に対してその根拠、金額及びキャンセル料の発生日時等について利用開始前に説明するものとし、当日の支払い予定額を超えて請求してはならないものとする。

2 生活保護法による被保護世帯の利用者については、利用料を免除し、市町村民税非課税世帯の利用者については、利用料を利用対象者一人1時間あたり240円減免するものとする。

3 前項に規定する利用料の減免を希望する利用者は、前項に規定する利用者に該当することを証する資料を、大阪市に提出しなければならない。

 

(こども誰でも通園制度総合支援システムの活用)

28条 実施事業者は、本事業の実施に当たり、国が運用する本事業に係るシステム(こども誰でも通園制度総合支援システム、以下「本システム」という。)を、活用すること。

 

(利用希望者の資格確認)

29条 市長は、こどもの保護者が本事業の利用を希望するときは、当該保護者が本システムを利用して実施事業所の利用予約等が行えるよう、利用アカウントを発行し、通知するものとする。

2 利用アカウントの発行にあたっては、申込に係るこどもが当該利用希望者の監護するこどもであり、かつ、第3条に定める利用対象者であることを確認するとともに、第27条第2項に定める利用料の減免を求める場合は、その要件を満たすことを併せて確認し、要件を満たす場合は、当該利用者に利用料の減免の対象者であることを通知するものとする。

3 前項の通知は、原則として、本システムを利用して行うものとする。

 

(利用対象者の決定)

30条 各実施事業者における本事業の利用対象者の決定は、本システムによる先着順を基本とし、公正な抽選により決定することも可とする。

 

  附 則

 この要綱は、令和7年5月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

 ただし、令和7年4月1日から6月30日までの利用に関しては、第27条から第30条は適用しないこととする。

別表1(第16条関係 補助金)
 (1)定期的な預かりを実施した場合補助金額
(一人1時間あたり) 
 ア こども 0歳児 1,300円
 イ こども 1歳児  1,100円
 ウ こども 2歳児 900円
 エ 障がい児 400円
 オ 医療的ケア児 2,400円
 カ 要支援家庭のこども 400円
 キ 事務経費等 120円
 (2)減免世帯の利用者の定期的な預かりを実施した場合  
 ア 生活保護法による被保護世帯のこども 300円
 イ 市町村民税非課税世帯のこども 240円
 (3)当日キャンセル・遅刻・早退の場合 (1)、(2)と同額 

※(1)月単位の総受入時間数にア~キの1時間あたりの金額を乗じて得た金額とする。 

   なお、1時間を超えての利用時間については、30分単位の実施も可とする。この場合、1時間の単価に1/2を乗じた額を30分の単価とし、第27条第1項に規定する利用料及び同条第2項に規定する減免額についても同様とする。

 

エ 障がい児

対象者を次のいずれかにより確認し、その写しを大阪市に提出すること。

・特別児童扶養手当証書

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・診断書

・その他、市長が適切と認める書類

オ 医療的ケア児

対象者を次のいずれかにより確認し、その写しを大阪市に提出すること。利用については、通所を基本としつつ、こどもの状態により、外出が困難な場合においては、当該こどもの居宅へ乳児等通園支援従事者を派遣することも可能とする。

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