大阪市里親委託等推進委員会設置要領
2025年9月26日
ページ番号:662274
制定 平成30年9月21日
最近改正 令和7年4月1日
(目的及び設置)
第1条 里親及び里親支援センターをはじめ関係機関と連携しながら、保護を要する児童に対して家庭と同様の養育環境のもとで愛着関係の形成を図る里親等への委託を推進することを目的に、大阪市里親養育包括支援事業実施要綱第7条の規定に基づき、大阪市里親委託等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は概ね年2回開催し、大阪市における里親委託推進のため次に掲げる事項について必要な助言、指導を行う。
(1)里親制度の普及啓発に関すること
(2)里親支援のあり方に関すること
(3)前2号に掲げるもののほか、里親委託の実施について必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は別表1に掲げるものにより組織する。
(座長)
第4条 委員会の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、委員会の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理
する。
(運営)
第5条 委員会の運営は、里親支援センターが行う。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を、大阪市中央こども相談センターの管轄区域を担当する里親支援センターに置き、委員会の事務を処理する。
(個人情報の取扱い)
第7条 委員会の構成員は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(雑則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、大阪市中央こども相談センター所長が別に定める。
附 則
この要領は、平成30年9月21日から施行する。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
(1)大阪市里親会代表
(2)里親支援機関等の代表者
① 公益社団法人 家庭養護促進協会 大阪事務所
② 児童家庭支援センター 博愛社
③ 一般社団法人 大阪市児童福祉施設連盟 里親支援委員会
(3)学識経験者
(4)関係機関の代表者
① 日本ファミリーホーム協議会 近畿ブロック
② 大阪市こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課
(5)大阪市中央こども相談センター相談支援担当課長
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