大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金交付要綱(子どものショートステイ事業)
2025年10月30日
ページ番号:664125
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市子育て短期支援事業実施要綱に基づき、本市において子育て短期支援事業を実施する者のうち、大阪市子育て短期支援事業を実施するための専用居室(以下「専用居室」という。)を整備する者に対し、専用居室の整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、大阪市子育て短期支援事業の安定的な提供体制の整備を促進し、地域における子育て支援の充実を図るため、大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1)専用居室の創設、改築、拡張等の施設整備に要する費用
(2)工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であり、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
2 補助の額は、工事請負契約等を締結する単位ごとに第1号の額と第2号の額とを比較して少ない方の額に、補助率4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額)とする。
(1)総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額
(2)別表1に基づき算出した基準額
3 拡張に係る交付基準額は、別表2に基づき「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱いについて」(こ成事第433号令和5年8月22日)によるものとし(小数点以下切り捨て)、前項第2号の額に加算する。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助事業を開始しようとする30日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合を除く。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 設計図書(配置図及び平面図(室名及び面積を記載したもの))の写し
(3) 収支予算書
(4) 工事見積書の写し
(5) 工事施工箇所の現況写真
(6) その他本市が必要とする書類
(交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内(申請内容を補正するための期間は除く)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
4 規則第6条第3項の規定により、付することができる必要な条件は、次のとおりとする。
(1)補助事業に関する整備計画の計画変更に伴う事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2)補助事業の内容のうち、事業計画書に記載された建物等の用途を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3)補助事業を中止、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4)補助事業が計画期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号、以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(6)前号の承認を受けた財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(7)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(8)補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(9)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前期の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(10)補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11)補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12)補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど本市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(13)この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、又は財団法人JKA若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第6条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第12条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(1)補助目的の達成に影響を及ぼさない変更
(2)補助金の額に影響を及ぼさない変更
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合において、市長は、大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業等の適正な遂行)
第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)収支決算書
(2)補助事業に係る契約関係書類の写し
(3)補助事業に係る工事費等精算書
(4)精算に係る領収書の写し、又はそれに代わる確認書類
(5)工事施工箇所の現況写真
(6)その他本市が必要とする書類
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市子育て短期支援事業専用居室整備補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は効用の増加した財産の処分については、「次世代育成支援対策施設整備(解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費)交付金に係る財産処分の取扱いについて」(令和5年8月22日付こ成事第339号)の規定による。
附 則
この要綱は令和7年9月22日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表
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様式
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