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こども青少年局北部こども相談センター安全衛生委員会設置要綱

2025年12月4日

ページ番号:666819

(設置)
第1条 労働安全衛生法及び大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)第16条第4項の規定に基づき、北部こども相談センターに安全衛生委員会(以下委員会という)を置く。

(目的)
第2条 委員会は、北部こども相談センターの職員の労働安全衛生に関する事項について調査・審議し、こども青少年局長に意見を述べることを目的とする。

(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職場の安全確保及び衛生管理に関する事項についての調査・審議
(2)審議記録の取りまとめ及びこども青少年局安全衛生委員会への提議

(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)北部こども相談センター運営担当課長代理
(2)衛生管理者 1名
(3)労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員 2名
(4)産業医 1名
(5)職場の労働者で組織する団体または労働組合が推薦する者 4名

(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者を委員長とする。
2 委員長は会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名した委員がその職務を遂行する。

(任期)
第6条 委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(運営)
第7条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は、月1回開催する。ただし、次の各号に掲げる場合には、臨時に委員会を開くことができる。
(1)委員長が必要と認めたとき
(2)3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったとき
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。ただし、緊急の議事がある場合はこの限りではない。
4 委員会は、委員長の事前の了解があった場合に限り委員の代理出席を認める。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長が決定する。
6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させその意見を聴くことができる。

(事務局)
第8条 委員会の事務を処理させるために事務局を置く。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 

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