大阪市民間保育所高額賃借料補助実施要綱
2025年12月8日
ページ番号:667235
大阪市民間保育所高額賃借料補助実施要綱
制定 令和2年8月20日
最近改正 令和6年8月14日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、局地的に保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づき設置される同法第39条第1項に規定する保育所。)に係る建物賃料の実勢価格と「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年内閣府告示第49号)第1条第51号に規定する賃借料加算による保育所に係る収入額(以下「賃借料加算の額」という。)が乖離している地域において保育所の設置を促進するため、新たに保育所を運営する用途で建物を賃借する場合に当該建物に係る賃借料(以下「賃借料」という。)を予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の目的の補助金の名称を、大阪市民間保育所高額賃借料補助金(以下「補助金」という。)という。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育所又は幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園。)の賃借料(当該施設が認定こども園である場合にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項により市町村の認定を受けた児童に係る利用定員(同法第32条に規定する利用定員をいう。以下同じ。)数を認定こども園全体の利用定員数で除した数を賃借料に乗じた額)から賃借料加算の額及びその他の当該施設に対する賃借料に係る補助額を除いた額とし、開設日(第3項第1号に規定する募集に応じて設置された保育所の開設日をいう。以下同じ。)以降であって開設日から5年以内(ただし開設日時点における施設に係る賃貸借契約の期間を超えないものとする。)(以下、「補助対象期間」という。)のものとする。
2 前項に規定する補助対象経費の計算及び次項に規定する補助の要件の確認にあたっては、賃借料の額については、契約に基づき実際に支払われた額を用いるものとし、賃借料加算の額については、当該年度の4月1日(年度途中で開設する場合は開設日)時点の利用定員(当該年度の年度末までに本市が確認した利用定員とする。)により定められる単価に、当該保育所の認可定員数を乗じた額(実際に給付される賃借料加算の額が上回る場合はその額)とする。
3 第1項に規定する保育所又は幼保連携型認定こども園は次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1)本市が平成30年12月26日以降に実施した保育所を設置及び運営する法人の募集において、整備補助金を受けて保育所を設置する事業者として選定された保育事業者が、建物の全部又は一部を賃貸借して新たに設置された保育所(保育所として設置された後に、当該施設を利用して幼保連携型認定こども園としての認可を受けるとともに保育所を廃止した施設を含む。次条第1号において同じ。)であること(既存保育所の建て替え、既存保育所の増築、分園設置を除く)。
(2)当該年度(補助対象期間内及び年度全体)を通じて賃借料加算の対象施設であり、かつ、当該年度(補助対象期間内及び年度全体)中において前項に規定する賃借料が賃借料加算の額の3倍を超えること。
(3)施設に係る賃借料に関して、国が別途定める国庫負担金(子どものための教育・保育給付費国庫負担金を除く。)、補助金、交付金の対象となっていないこと。
4 補助額は、補助対象経費の4分の3に相当する額とし、月額93万7,500円を上限額とする。ただし補助対象期間が月途中で開始する又は月途中で終了する月は、補助の対象外とする。
5 前項に規定する補助額は年度単位で算定するものとし、千円未満については切捨てとする。
(補助の要件)
第3条 補助金の交付を受けるには、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。
(1)当該保育所の整備にあたり、大阪市民間保育所整備促進賃料補助金要綱(平成27年10月1日制定)に基づく大阪市民間保育所整備促進賃料補助金を受けていないこと。
(2)施設が設置されている建物の所有者が、補助金の交付を受けようとする者でないこと。
(3)施設に係る賃貸借契約に基づき、補助対象期間に係る賃借料の支払いをしていること。
(4)補助事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5)補助事業者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(6)補助事業(この要綱に基づく補助金の交付を受けることにより、施設を運営することをいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないこと、又はそのおそれがあると認められないこと。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、「大阪市民間保育所高額賃借料補助金交付申請書(様式第1号)」に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助対象年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該年度の5月2日以降に開所する保育所においては、事業開始日から30日以内とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)賃貸借契約書の写し(要原本証明)
(3)保育所図面(付近見取図・平面図)
(4)建物の登記事項証明書(申請日から3か月以内のもの)
(5)当該事業に関し、他に助成を受ける予定の場合は、その助成方法・内容がわかる書類
(6)法人代表者の印鑑登録証明書
(7)法人登記簿又は登記事項証明書
(8)誓約書(暴力団排除)
(9)当該年度の4月1日時点(当該年度の4月2日以降に開設された施設の場合は、開設日時点)の認可定員及び利用定員が確認できる書類
(10)その他市長が必要とするもの
(交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市民間保育所高額賃借料補助金交付決定通知書(様式第2号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市民間保育所高額賃借料補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 本条第1項及び第2項の通知に際し規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、第4条に規定する交付申請に必要な全ての書類の到達後(申請内容を補正するための期間は除く)の翌日から起算して30日とする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が、規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪市民間保育所高額賃借料補助金交付申請取下書(様式第4号)」により行わなければならない。
2 前項の期間は、補助事業者が交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。
(交付の時期等)
第7条 市長は、第13条に規定する「大阪市民間保育所高額賃借料補助金確定通知書」による通知をした補助事業者から請求を受け取った日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助対象期間内に当初契約した賃貸借契約の内容等、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、「大阪市民間保育所高額賃借料補助金変更承認申請書(様式第5号)」を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前に「大阪市民間保育所高額賃借料補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)」を事前に市長に提出し承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、承認することが適当と決定したときは、「大阪市民間保育所高額賃借料補助金交付決定中止・廃止・変更承認通知書(様式第7号)」により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の調査の結果、承認することが不適当と決定したときは、「大阪市民間保育所高額賃借料補助金交付決定中止・廃止・変更不承認通知書(様式第8号)」により補助事業者に通知するものとする。
4 規則第6条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」は、次のとおりする。ただし、補助対象でなくなる場合及び補助額が増額となる場合を除く。
(1) 賃借料加算の額の変更に伴う補助額の変更
(2) 認可定員及び利用定員の変更に伴う補助額の変更
(変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長が第1項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市民間保育所高額賃借料補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第9号)」により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業等の適正な遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは「大阪市民間保育所高額賃借料補助金実績報告書(様式第10号)」に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。
(1) 事業状況報告書(様式第10号-2)
(2) 当該年度(補助対象期間に限る。)の賃借料の支払いが確認できる書類
(3) 当該年度の4月1日時点の認可定員及び利用定員が確認できる書類
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告の提出を受けたときは、規則第15条に規定する調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市民間保育所高額賃借料補助金額確定通知書(様式第11号)」により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第14条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市民間保育所高額賃借料補助金交付決定取消通知書(様式第12号)」により通知するものとする。
(仕入控除税額の報告)
第15条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第13号)」により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入税額控除額の全部又は一部を納付させることがある。
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る建物賃借料の支払いに関する書類を常に整備し、第13条の通知を受けた日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。
附則
1 この要綱は、令和2年8月20日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 令和2年4月1日からこの要綱の施行日までに開設した保育所に係る第4条の規定の適用については、令和2年度の補助に限り、同条中「5月末日までに」とあるのは、「この要綱の施行日から30日以内に」とする。
3 第2条第1項の規定にかかわらず、北区及び中央区を対象とした保育所を設置・運営法人の募集(以下「保育所設置・法人募集」という。)において、整備補助金を受けて保育所を設置する事業者として選定された法人のうち、次の各号のいずれかに該当するものに係る補助金(以下「附則第3項の特定補助金」という。)の補助対象期間は、開設日から起算して5年ないし15年の期間とし、開設日を基準として別表1により算定した年数の期間とする。
(1) 令和元年12月1日から令和5年11月30日までに実施された保育所設置・法人募集において選定された法人
(2) 大阪市大規模マンションの建設による保育需要の増加に対応するための保育施設等の整備に係る事前協議に関する条例第7条第1項に基づく協力の要請(保育所の規模が定員50人以上のものに限る。)(以下、「大規模マンション事前協議に基づく協力要請」という。)に対して、本市に協力できる旨を令和6年3月31日までに回答した大規模マンション建設事業者が選定した法人
4 第2条第1項の規定にかかわらず、別表3に記載する地域を対象(以下、「補助対象地域」という。)とした保育所設置・法人募集において、整備補助金を受けて保育所を設置する事業者として選定された法人のうち、次の各号のいずれかに該当するものに係る補助金(以下、「附則第4項の特定補助金」という。)の補助対象期間は、開設日から起算して5年ないし20年の期間とし、開設日を基準として別表2により算定した年数の期間とする。
(1) 令和5年12月22日から令和7年11月30日までに実施された保育所設置・法人募集において選定された法人
(2) 大阪市大規模マンション事前協議に基づく協力要請に対して、本市に協力できる旨を令和6年4月1日から令和8年3月31日までに回答した大規模マンション建設事業者が選定した法人
5 契約変更等により賃借料が減額になった場合には、第3項及び第4項の規定による補助対象期間は、当該減額となった日(減額後の賃借料が初めて適用される日。以下「賃借料減額改定日」という。)を基準日として再度算定(以下「再算定」という。)を行う。この場合において、賃借料減額改定日が再算定による補助対象期間より後の日であるときは、補助対象期間の末日は賃借料減額改定日の属する月の前月末日とする。
6 認可定員及び利用定員の変更又は公定価格の改定により賃借料加算の額が増額となった場合には、第3項及び第4項の規定による補助対象期間は、当該増額となった日(増額後の賃借料加算の額が初めて適用される日。以下「賃借料加算額増額改定日」という。)を基準日として再算定を行う。この場合において、賃借料加算額増額改定日が再算定による補助対象期間より後の日であるときは、補助対象期間の末日は賃借料加算額増額改定日の属する月の前月末日とする。
7 第2条第4項の規定にかかわらず、附則第3項の特定補助金の上限額は、月額137万5,000円とする。
8 第2条第4項の規定にかかわらず、附則第4項の特定補助金の上限額は、月額178万7,500円とする。
附則
この改正要綱は、令和3年3月30日に施行する。
附則
1 この改正要綱は、令和3年5月31日に施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この改正要綱により改正された様式による申請に係る第4条の規定の適用については、令和3年度の補助に限り、同条中「5月末日までに」とあるのは、「大阪市民間保育所高額賃借料補助実施要綱の一部を改正する要綱(令和3年5月31日施行)の施行日から30日以内に」とする。
附則
この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
1 この改正要綱は、令和6年8月14日に施行し、令和5年12月22日から適用する。
要綱
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