幼稚園給食調理・配送・配膳等業務委託に係る緊急時における登録事業者の募集について
2026年2月5日
ページ番号:672204
今般、こども青少年局では、幼稚園給食調理・配送・配膳等業務委託案件において、火災、労働争議、業務停止等の事情で、受注者において業務遂行が困難となり、緊急に代行が必要となった場合に備えて、あらかじめ事業者名簿を作成し、名簿の記載順に事業者を指名及び見積書徴取を行うことにより、緊急時の契約事務の迅速化を図ることといたしました。
つきましては、事業者名簿の登録事業者を次のとおり募集しますので、参加を希望される方は、以下の各項目をお読みいただき、指定様式により申請していただきますようお願いします。
対象案件
大阪市が契約締結する幼稚園給食調理・配送・配膳等業務委託案件
(案件名称:大阪市立桃園幼稚園外3園給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続(概算契約)契約方法
比較見積による随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)
事業者名簿への登録
1 登録事業者の資格要件
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
・大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
・大阪市契約関係暴力団排除措置要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当せず、同要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。
・令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「08 給食・配膳 01 給食・配膳作業」で登録していること。
・学校給食法における単独調理場で継続して3年以上の契約履行実績があること。
・令和4年度以降、日本国内の学校給食施設等において食中毒・衛生事故等による営業上の行政処分を受けたことがないこと。
・製造物責任法(平成6年法律第85号)に基づく賠償責任保険の加入について誓約できること。
※なお、上記の資格要件のうち、事業者名簿への登録後に日本国内の学校給食施設等において食中毒・衛生事故等による営業上の行政処分を受けた場合は、その時点で事業者名簿から登録抹消する。2 登録申請方法
「幼稚園給食調理・配送・配膳等業務委託に係る事業者登録申請書(様式1)」、「契約履行実績調書(様式2)」及び「誓約書(様式3)」をこども青少年局幼保施策部幼保企画課幼稚園運営企画グループ(以下「幼稚園運営企画グループ」という。)へ以下のいずれかの方法で提出してください。
※ 登録までの流れは「緊急時における事業者登録までの流れ」をご確認ください。
事業者登録申請様式
(様式1)幼稚園給食調理・配送・配膳等業務委託に係る事業者登録申請書(DOCX形式, 28.20KB)
(様式2)契約履行実績調書(DOCX形式, 22.81KB)
(様式3)誓約書(DOCX形式, 19.38KB)
緊急時における事業者登録までの流れ(PDF形式, 83.32KB)
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提出先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所 地下1階
大阪市こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼稚園運営企画グループ あて
Email fb0009@city.osaka.lg.jp
3 登録申請期限
ア メールで提出する場合
令和8年2月27日(金曜日)まで
※ 期日中に受信したものまで申請を受け付けます。
イ 申請書を送付する場合
令和8年2月27日(金曜日)必着
ウ 持参する場合
令和8年2月27日(金曜日)午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分)4 事業者名簿の有効期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※更新を希望する場合は、年度ごとに改めて登録が必要となります。
5 事業者名簿への登録方法
・業務履行開始までに要する期間が短い事業者が上位の指名順位となるように登録します。
(登録時に、履行開始までに要する期間を「翌日」・「3日以内」・「1週間以内」から選択していただきます。)
・業務履行開始までに要する期間が同じ事業者が複数ある場合は、申請受付順に登録します。
・申請書を送付する場合は、同日に複数の申請が到着した場合、到着時間の前後が判定できないため、業務履行開始までに要する期間が同じかつ消印日が同日の申請は全て同順位として登録します。
・消印日がメール又は持参と同日であった場合は、業務履行開始までに要する期間が同じであれば、送付による申請はメール又は持参による申請と到着時間の前後の判定ができないことから、メール及び持参より下位の順位として登録します。
緊急時の事業者選定方法
1 見積徴取事業者の選定方法
緊急な業務の代行が必要となった時点で、原則、事業者名簿の順位が上位2位の事業者に対して、比較見積のための見積徴取を依頼します。
なお、選定した事業者のうち、契約を締結することとなった事業者は、その時点で最後の順位に繰り下げます。
2 見積徴取に応じない場合の取扱い
本市が選定した見積徴取事業者が見積書の提出に応じない場合は、選定を取止め、次の順位の事業者を見積徴取事業者として選定します。
なお、見積を辞退した事業者はその時点で最後の順位に繰り下げます。
3 大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けた場合の取扱い
選定した事業者が大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けている場合、選定は行わず、次の順位の事業者を見積徴取事業者として選定します。
また、選定後であっても契約締結までに停止措置を受けた場合は、見積徴取の依頼を取止め、次の順位の事業者を見積徴取事業者として選定します。
なお、これらの場合は、その時点で最後の順位に繰り下げます。
選定後の手続き
1 指名の連絡
幼稚園運営企画グループ担当者より事業者あてに比較見積の事業者として指名した旨の連絡を行います。
連絡を受けた日を指名日とし、指名日の翌日(土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から1月3日を除く)までに、見積徴取の可否について確認します。2 見積書の徴取
指名を受けた事業者が応じる場合は、幼稚園運営企画グループ担当者から提供する仕様書に基づく見積書を徴取します。
3 見積書の提出期限
指名日を含む3日以内(土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から1月3日を除く)
4 契約締結
見積書を比較し、低い価格を提示した事業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により契約を締結します。
業者決定後に幼稚園運営企画グループ担当者より契約書のデータを送付しますので、製本後、必要事項を記載した契約書(本市指定様式2部)及び関係書類を幼稚園運営企画グループ担当者へ提出してください。
登録内容の変更及び取消
事業者名簿からの取消及び登録内容の変更を希望する場合は、「幼稚園給食調理・配送・配膳等業務委託に係る事業者登録変更・取消申請書(様式4)」により申請してください。
事業者登録変更・取消申請書
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その他
(1)事業者名簿への登録は、契約締結後1週間以内に業務の履行開始が可能な事業者のみ申請を受け付けます。
(2)業務委託内容は「参考仕様書」をご確認ください。
(3)事業者名簿により指名し、締結する案件の食数規模の目安は200~400食程度です。
(4)事業者名簿への登録後、「登録事業者の資格要件」のうち、「日本国内の学校給食施設等において食中毒・衛生事故等による営業上の行政処分を受けた」場合は、その時点で事業者名簿から登録を抹消します。
(5)この募集にあたっての疑義については、すべて本市の解釈によるものとします。
参考仕様書
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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8165 ファックス: 06-6202-9050






