民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
2026年4月2日
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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は令和8年4月1日に施行されます。
民法等改正の主なポイント
- 親の責務に関するルールの明確化(外部リンク)
- 親権に関するルールの見直し(外部リンク)
- 養育費の支払確保に向けた見直し(外部リンク)
- 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し(外部リンク)
- 財産分与に関するルールの見直し(外部リンク)
- 養子縁組に関するルールの見直し(外部リンク)
- その他の改正(外部リンク)
- Q&A(外部リンク)
詳しくは法務省ホームページもしくはひとり親家庭のためのポータルサイトをご確認ください。
(参考)こども家庭庁作成リーフレット・法務省作成パンフレット等
リーフレット(こども家庭庁作成)(PDF形式, 2.86MB)
パンフレット(こども家庭庁作成)(PDF形式, 5.91MB)
パンフレット(法務省作成)(PDF形式, 3.15MB)
Q&A形式の解説資料(民法編)(PDF形式, 1.51MB)
Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)(PDF形式, 955.55KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963






