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【令和8年10月1日~令和9年3月31日】大阪市北部こども相談センター育児休業代替(産休代替)臨時的任用職員(福祉職員)の募集について(こども青少年局北部こども相談センター)

2026年7月8日

ページ番号:682866

本市では、大阪市北部こども相談センターで勤務する本務職員(福祉職員)〔以下「職員(福祉職員)」という〕が、育児休業(産休)を取得する場合に代替として勤務していただく、育児休業代替(産休代替)臨時的任用職員(福祉職員)を次のとおり募集します。

1 募集職種

福祉職員

2 採用人数

1名

(この試験の合格者は「大阪市北部こども相談センター育児休業代替(産休代替)臨時的任用職員(福祉職員)採用候補者名簿」〔以下『採用候補者名簿』という〕に登録されます。)

3 任用形態

育児休業代替(産休代替)臨時的任用職員

4 勤務場所及び任用予定期間

勤務場所

大阪市北部こども相談センター

任用期間

育児休業代替(産休代替)臨時的任用職員期間:令和8年10月1日~令和9年3月31日

※任用期間については、産前産後休暇及び育児休業の取得時期により変更もしくは更新となる場合があります。

5 受験資格

一時保護施設の設備及び運営に関する基準第21条に基づく児童指導員の資格を有する者または採用予定日までに資格を取得する見込みの者

「児童指導員の資格を有する者」とは、次の各号のいずれかに該当する方をいいます。

(一時保護施設の設備及び運営に関する基準第21条抜粋)

ア 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

イ 社会福祉士の資格を有する者

ウ 精神保健福祉士の資格を有する者

児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第五条の二の八に規定するこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

エ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

オ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

カ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

キ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

ク 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

ケ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

コ 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

 

※ ただし、地方公務員法第16条各号に該当する者は受験できません。

※ 日本国籍を有しない者も受験できます。ただし、採用日において、法令により永住が認められていない者は採用できません。

 

地方公務員法第16条(抜粋)

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

・ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

・ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


6 試験日・場所

試験日

令和8年8月21日(金曜日)午前9時45分開始(午前9時30分集合)

場所

大阪市北部こども相談センター(所在地:〒533-0032 大阪市東淀川区淡路3-13-36)

交通機関

  • 阪急京都線・千里線「淡路」駅下車 約5分
  • JRおおさか東線「JR淡路」駅下車 約10分

7 選考方法(試験の方法・解答形式)

筆記試験

筆記試験(専門試験) 1時間

面接試験

20分程度

合格者の決定方法

  • 筆記試験及び面接試験の合計得点により決定され、合計得点が一定点数以上の者を合格者とします。ただし、筆記試験及び面接試験のいずれかが一定の基準に達していない場合は不合格とします。
  • 試験の結果については、令和8年9月初旬頃までに本人あて合否通知を発送します。
  • 連絡なしに午前10時までに来られない場合、辞退とみなします。

8 申込方法

受付期間

令和8年8月14日(金曜日)まで(当日必着)

提出書類

ア 採用申込書(別添、採用申込書をご使用ください。) 1通

  ※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

  ※本市所定の様式に限ります。

  ※電話番号は、昼間に連絡がとれる番号を記入してください。

イ 面接カード 1通

ウ 受験資格の確認ができる書類の写し 1通

エ 申し立て書 1通

オ 誓約書   1通

採用試験実施要綱の配架場所

大阪市北部こども相談センター管理担当

提出方法及び提出先

提出方法

提出書類一式(8申込方法(2)に記載する提出書類の全て)を、必ず簡易書留等にて送付してください。

簡易書留等以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、料金不足の場合は、受け付けません


提出先

【宛て先】 〒533-0032 大阪市東淀川区淡路3-13-36

【宛て名】 大阪市北部こども相談センター管理担当

「育児休業代替(産休代替)臨時的任用職員(福祉職員)採用申込書等在中」と朱書きで明記してください。

9 合格から採用まで

  1. 合格者は「採用候補者名簿」に成績順で登録され、その登録順に基づき、任用します。
  2. 採用決定(登録)するにあたり、当該名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合には、候補者名簿順位の最後尾に再登録となります。
  3. 合格後、あるいは「採用候補者名簿」に登録後、受験資格がないことあるいは申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格及び登録を取り消します。
  4. 本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています(特定性犯罪及び特定性犯罪事実該当者の内容は5ページ参照)。このため、採用選考過程において、書面により、特定性犯罪の前科の有無を確認する予定です。

10 業務内容

勤務にあたっての業務内容については次のとおりです。

一時保護所の入所児童(主に幼児・女子児童)に対する支援・指導業務
  • 生活指導業務:基本的生活支援(食事・入浴・就寝等)、対人関係の構築などの支援業務
  • 保育業務:幼児に対する保育
  • 入所児童の保健管理業務:病児の看護など
  • その他支援に関する業務

11 勤務条件等

勤務場所

大阪市北部こども相談センター

勤務日

4週単位で週2日相当の休日

勤務時間

交代制勤務です。

ア 午前9時~午後5時30分(休憩時間45分間)

イ 午前7時30分~午後4時(休憩時間45分間)

ウ 午前1130分~午後8時(休憩時間45分間)

エ 午後1時~午後9時30分(休憩時間45分間)

オ 午後4時~翌午前9時30分(休憩時間2時間)

休日

4週単位で週2日相当の休日

時間外勤務

必要に応じて従事していただきます。

給与

月額264,016円(地域手当含む。令和8年4月現在)

※その他、各種手当(扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当)があります。初任給は、学歴や行政機関、民間企業等での実務経験等に応じて決定されます。

※期末勤勉手当・退職手当は、本市職員基準により支給します。

通勤手当

  • 1か月あたり55,000円までを支給します。
  ※6か月以内の最長の定期額を採用された月から支給します。

社会保険

年金・健康保険については、大阪市職員共済組合に加入となります。育児休業及び育児短時間勤務等は請求することができません。また、上記以外の勤務条件については、基本的に本務職員に準じたものになりますが、詳細については、採用決定後にお知らせします。

休暇

  • 年次有給休暇、特別休暇(付与日数規定あり)
  ※詳細については、採用決定後にお知らせします。

12 試験結果の開示

試験の結果、不合格の場合には、次の要領で申し出ることにより成績をお知らせします。不合格者の総合順位については、令和8年8月31日(月)から令和8年9月4日(金)までの間(平日午前9時~正午、午後1時~午後5時)で、大阪市北部こども相談センター管理担当内において開示しますので、受験者本人が身分を証明できる書類(顔写真の添付のあるもの:運転免許証、パスポート又は学生証等)を持参のうえ、口頭で申し出てください。


13 備考

  • 車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にお知らせください。
  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせしません。
  • 合否に関するお電話等でのお問い合わせには応じません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用選考の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄)

(定義)

 第二条(略)

 7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)

三 児童福祉法第六十条第一項の罪

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機

その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為

ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

附則

(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)第二条第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は同号に掲げる罪とみなす。

一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪2第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。

(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)

第三条第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。


第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。

採用にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものです。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと

問合わせ先

大阪市北部こども相談センター管理担当(電話:06-6195-4839

 〒533-0032 大阪市東淀川区淡路3丁目1336

(平日の午前9時~午後5時30分、土・日・祝日を除く)

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 北部こども相談センター  
電話: 06-6195-4114 ファックス: 06-6195-2314
住所: 〒533-0032 大阪市東淀川区淡路3丁目13番36号