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【令和8年10月1日~令和9年3月31日】大阪市北部こども相談センター児童心理判定員(会計年度任用職員)採用試験の実施について

2026年7月8日

ページ番号:683086

本市では、大阪市北部こども相談センター児童心理判定員(会計年度任用職員)の採用試験を次のとおり実施します。

1 採用人数

1名

2 業務内容

大阪市北部こども相談センターにおいて、次の業務を行う。

・療育手帳及び発達相談に関わる判定業務

・心理相談業務に関する事務


3 応募資格

(1) 次に該当する者

・大学または大学院で心理学を専攻し、心理検査に関する専門的知識を有する者

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

  るまでの者

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない

   者

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪

を犯し、刑に処せられた者

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


以上(1)、(2)の受験資格をすべて満たす者がこの試験を受けることができます。

  • 年齢は問いません。
  • また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。
  •  () 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。


4 任用期間

令和8年10月1日から令和9年3月31

※選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回まで再度任用される場合があります。


4 勤務条件等

(1)勤務時間・日数

午前9時から午後515分(休憩時間45分)  週4日30時間

(2)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

(3)勤務場所

大阪市北部こども相談センター 大阪市東淀川区淡路3-13-36

(4)報酬等

報酬等(例)令和8年4月1日採用者の場合
報酬等
 報酬(月額)196,620円~235,596円 
 期末・勤勉手当(6月、12月に支給) 3.64375月(6月、12月の合計)
 2年目以降期末・勤勉手当 4.65月(6月、12月の合計)

  • 報酬(月額)は、採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
  • 上記の期末・勤勉手当は、令和8年4月1日採用の1年目の支給率による支給月数です。再度の任用がされた場合は、2年目以降の支給月数で支給します。
  • 上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。
  • 報酬等は、令和7年12月1日時点のもので令和8年4月1日に採用された場合の1年間での例示です。今後、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5)休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。

休暇等
休暇等
 年次休暇付与日数:10日
付与期間:令和8年10月1日(任用日)~令和9年3月31日(任期満了日)
 特別休暇 【有給】
・忌引休暇 ・結婚休暇 ・育児参加休暇
・配偶者分べん休暇 ・産前産後休暇 ・出生サポート休暇
・ドナー休暇 ・育児時間休暇 ・子の看護等休暇 ・短期介護休暇
・災害時による通勤時の出勤困難な場合など
【無給】
・妊娠障害休暇 ・生理休暇

令和8年4月1日現在

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり(別途取得要件あり)。

(6)社会保険

健康保険(大阪市職員共済組合短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

(7)服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8)その他

受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消します。

6 選考方法

  1. 筆記(論文)試験  60
  2. 口述(面接)試験  ひとり20分程度

7 選考日時及び選考会場

日時:令和8年9月3日(木)午前9時45分開始(午前930分集合)

場所:大阪市北部こども相談センター(大阪市東淀川区淡路3-13-36

8 申込方法

次の書類等を郵便等で送付してください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)でお申し込みください。簡易書留等以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、料金不足の場合は、受け付けません。

申込書類

次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1)会計年度任用職員採用試験申込書 1通

※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

※採用申込書は本市所定の様式に限ります。

(2)面接カード  1通

(3)申し立て書  1通

(4)応募資格にかかる資格証明書(写し) 1通(資格保有の場合)

(5)誓約書 1通

(6)「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号) 1通

※必ず宛先を記載のうえ、返信用切手を貼付してください。

申込書類の受付期間等

(1)申込期日

令和8年8月20日(木)まで(当日必着)

「会計年度任用職員採用試験申込書(児童心理判定員)在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

(2)送付先

533-0032 大阪市東淀川区淡路3-13-36

大阪市北部こども相談センター管理担当宛


受験案内の送付

試験前日までに本人あて受験案内を送付します。試験の時間等の詳細については受験案内でご確認ください。なお、試験前日までに受験案内が届かない場合は大阪市北部こども相談センター管理担当へ連絡してください。


結果の発表

合否については、受験者本人あてに結果を送付します。

9 合格から採用まで

  1. 合格者は、試験の結果を総合的に判定して決定し、「採用者名簿」に成績順で登録され、その登録順に基づき、任用します。

  2. 採用決定(登録)するにあたり、当該名簿に登録された採用者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合には、名簿順位の最後尾に再登録となります。
  3. 合格後、あるいは「採用者名簿」に登録後、受験資格がないことあるいは申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格及び登録を取り消します。

  4. 本業務へ従事するに当たっては、令和8年1225日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯 罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています(特定性犯罪及び特定性犯罪事実該当者の内容は最終頁参照)。

10 その他

  1. 車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にお知らせください。
  2. この試験において提出された書類等は、受付後返却はしません。
  3. 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせしません。
  4. 合否に関するお電話等でのお問い合わせには応じません。
  5. 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」に基づき適正に管理します。

11 問合わせ先

〒533-0032 大阪市東淀川区淡路3-13-36

大阪市北部こども相談センター管理担当(06-6195-4839

(平日の午前9時~午後5時30分、土・日・祝日を除く)

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものです。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄)

(定義)

 第二条(略)

 7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)

三 児童福祉法第六十条第一項の罪

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機

その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為

ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

附則

(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)第二条第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は同号に掲げる罪とみなす。

一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪2第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。

(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)

第三条第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。


第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 北部こども相談センター  
電話: 06-6195-4114 ファックス: 06-6195-2314
住所: 〒533-0032 大阪市東淀川区淡路3丁目13番36号