こども青少年局 子育てのための施設等利用給付にかかる事務等補助業務会計年度任用職員要綱
2026年8月7日
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こども青少年局 子育てのための施設等利用給付にかかる事務等補助業務会計年度任用職員要綱
(目 的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される、こども青少年局子育てのための施設等利用給付にかかる事務等補助業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、職務、任用、勤務時間及び報酬など必要な事項を定めることを目的とする。
(職 務)
第2条 会計年度任用職員は、子育てのための施設等利用給付事業に伴う事務のうち、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)子育てのための施設等利用給付にかかる各種提出書類の収受、整理、内容確認及び不備への修正依頼の連絡
(2)利用者・施設からの電話問合せ対応
(3)認定情報、支払データ入力及び作成
(4)その他事務全般
(任 用)
第3条 会計年度任用職員の任用の要件は、採用要綱第2条第1項各号に定めるもののほか、前条に規定する業務を遂行するために必要となる知識及び能力を有することとする。
2 会計年度任用職員の選考は、こども青少年局において募集要項を定めて募集し、筆記(論文)試験及び口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行うこととし、合格者は任用候補者として登録する。
3 任用予定者は、任用候補者の中から成績順に決定する。
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間等は、採用要綱第3条に定めるところによる。
(勤務時間等について)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
勤務日数は、週5日とする。
(2)勤務時間
勤務時間は、1日あたり6時間の午前10時00分から午後4時45分までを基本とする。
(3)休憩時間
休憩時間は、1日あたり45分の午後0時15分から午後1時までを基本とする。
(4)休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
2 当該業務を所管する課長(以下「課長」という。)は、業務の性質その他の事由により前項の規定によりがたいときは、前項(2)に定める勤務時間以外の時間帯に勤務をすることを命ずることができる。
3 課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の4週間前まで及び当該休日の翌日から当該休日の8週間後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。
(報酬等)
第6条 会計年度任用職員の報酬等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱別表3における「子育てのための施設等利用給付にかかる事務等補助業務」の職に基づき支給する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による選考、第5条の規定による勤務日数及びその割り振り等の決定、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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