此花区における地域活動協議会補助金交付要綱
2024年4月1日
ページ番号:213205
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)及び地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(以下「基準に関する要綱」という。)に定めるもののほか、此花区における地域活動協議会補助金(以下「本件補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 活動費補助金における区長が指定する補助の対象となる市民活動の分野(以下「活動指定分野」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 活動費補助金における補助の対象となる経費は、別表第2のとおりとする。
3 活動費補助金における交付額は、予算の範囲内で、前2項に定める経費の額以内の額とする。
4 運営費補助金における補助の対象となる事業及び経費は、別表第4及び第5のとおりとする。
5 運営費補助金における交付額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる活動費補助金の交付額の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。ただし、自然災害や新型インフルエンザ等の感染拡大などの理由により、活動の全部または一部を実施できないと区長が認める場合は、当該各号の定めによらず地域活動協議会の運営の維持に必要な経費に限りこれを認めることができる。
(1)活動費補助金の交付額が2,000,000円以上である場合 活動費補助金の交付額に100分の25を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2)活動費補助金の交付額が1,000,000円以上2,000,000円未満である場合 500,000円
(3)活動費補助金の交付額が1,000,000円未満である場合 活動費補助金の交付額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
6 前5項の規定に関わらず、本市が直接執行により行う事業及び本市又は他の団体より他の補助金を受けている事業は、補助の対象としない。
(交付申請)
第3条 本件補助金の交付を受けようとする者は、此花区における地域活動協議会補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)収支予算書
(2)事業計画書
(3)その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 市長は、本件補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、活動の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、本件補助金の交付の決定をしたときは、此花区における地域活動協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により本件補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、本件補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、此花区における地域活動協議会補助金不交付決定通知書(様式第3号)により本件補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、本件補助金の交付の申請が到達してから30日以内(ただし、標準処理期間の最終日が、当該申請にかかる予算の発効より前であるときは、当該予算が発効する日)に当該申請に係る本件補助金の交付の決定又は本件補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第5条 本件補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第6条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、此花区における地域活動協議会補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第6条 市長は、本件補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第12条の規定による交付額の確定を経た後に、本件補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る本件補助金を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、前項ただし書の規定により本件補助金の支払を受けようとするときは、第4条第1項に基づき決定された交付額の範囲内で市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る本件補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、此花区における地域活動協議会補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、此花区における地域活動協議会補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(1)事業計画書のうち、「事業目的、事業概要」以外の項目の変更
(2)交付決定額内での、活動費補助金の各事業間での予算流用
3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は此花区における地域活動協議会補助金変更承認決定通知書(様式第6号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は此花区における地域活動協議会補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。
4 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、此花区における地域活動協議会補助金変更不承認決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、本件補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、本件補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、此花区における地域活動協議会補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、本件補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、本件補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の交付額が既に交付を受けた交付額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した交付額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。
(補助事業等の適正な遂行)
第9条 補助事業者は、本件補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、本件補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、此花区における地域活動協議会補助金実績報告書(様式第11号)に規則第13条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)本件補助金の交付決定額とその精算額
(2)収支決算書
(3)補助事業の実績・効果(補助事業の効果が検証できるもの)
(4)経費の支出を確認できる領収書の写し等
(5)補助事業にかかる現場写真・ポスター・プログラム、地域活動協議会の運営に従事した者の出勤簿等
(交付額の確定等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が本件補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付額を確定し、此花区における地域活動協議会補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第13条 補助事業者は、前条の規定による交付額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、此花区における地域活動協議会補助金精算書(様式第13号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入をしなければならない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が、規則第17条第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、本件補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)不適切な会計処理を行ったとき
(2)政治的行為を行ったと認められるとき又は法令若しくは公序良俗に反する活動を行ったとき
(3)基準に関する要綱第4条第1項の認定を取り消されたとき
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき交付額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消をした場合は速やかにその旨の理由を付して此花区における地域活動協議会補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、本件補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに本件補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、前項の規定により本件補助金の返還を求められたときは、その請求に係る本件補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 補助事業者が本件補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
(関係書類の整備)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第4条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(関係書類の公表)
第18条 市長は、補助事業にかかる事業計画書及び収支決算書に関する関係書類について、原則として公表するものとする。なお、補助事業者も自主的に公表するように努めるものとする。
(施行の細目)
第19条 この要綱の施行の細目について必要な事項は、此花区長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月から6月に係る実施予定事業については、第3条第1項による補助金交付申請の期日の規定を適用しない。
3 この要綱の施行の際現に基準に関する要綱附則第4項の規定に基づき同要綱第5条第1項の規定による認定を受けている地域活動協議会に対して交付する平成25年度の補助金に係る第2条第3項及び第5項の規定の適用については、第2条第3項中「額に100分の50を乗じて得た額に相当する額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 」とあるのは「額」とし、第5項中「交付額に100分の25」とあるのは「交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) に100分の30」とする。
4 平成25年度の補助金 (前項に規定する補助金を除く。) に係る第2条第3項及び第5項の規定の適用については、第2条第3項中「額に100分の50を乗じて得た額に相当する額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 」とあるのは「額」とし、第5項中「交付額に」とあるのは「交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) に」とする。
附 則(平成26年4月1日)
1 この改正要綱は、平成26 年4月1日から実施する。
2 この改正要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成29年4月1日)
1 この改正要綱は、平成29年4月1日から実施する。
2 この改正要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成30年4月1日)
1 この改正要綱は、平成30年4月1日から実施する。
2 この改正要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(令和2年6月23日)
1 この改正要綱は、令和2年6月23日から実施する。
2 この改正要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日)
1 この改正要綱は、令和3年3月31日から実施する。
2 この改正要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(令和3年4月2日)
1 この改正要綱は、令和3年4月2日から実施する。
2 この改正要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(令和3年12月1日)
1 この改正要綱は、令和3年12月1日から実施する。
2 改正後の此花区における地域活動協議会補助金交付要綱第2条第3項及び同条第5項の規定は、令和3年度以降の活動費補助金及び運営費補助金について適用する。
附 則(令和4年4月1日)
1 この改正要綱は、令和4年4月1日から実施する。
2 この改正要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(令和6年4月1日)
1 この改正要綱は、令和6年4月1日から実施する。
2 改正後の此花区における地域活動協議会補助金交付要綱第2条第3項の規定は、令和6年度以降の活動費補助金について適用し、令和5年度までの活動費補助金については、なお従前の例による。
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