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大阪市此花区の期日前投票所に従事する投票管理者及び投票立会人の登録及び選任に関する要綱

2021年8月1日

ページ番号:539849

制  定 令和3月8月1日

(趣旨)

第1条 大阪市此花区の期日前投票所に従事する投票管理者及び投票立会人の登録及び選任に関する要綱は、大阪市此花区の期日前投票所に係る投票管理者及び投票立会人の登録及び選任に関し、円滑に事務を行うため必要な事項を定めるものとする。

 

(登録)

第2条 大阪市此花区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者を投票管理者及び投票立会人として登録する。ただし、⼤阪市暴⼒団排除条例第10条に基づき、暴⼒団員⼜は暴⼒団密接関係者は、登録することができない。

(1) 団体等から推薦のあった者

(2) 公募に応募した者

(3) 期日前投票に係る選挙事務(以下「選挙事務」という。)の経験がある者のうち、委員長が適当と認めた者

 

(公募の手続き)

第3条 前条第1号に掲げる者については、大阪市此花区の期日前投票所に係る投票管理者及び投票立会人推薦書(様式第1号)(以下推薦書という。)を委員長に提出することにより推薦するものとする。

2 前条第2号および第3号に掲げる者については、「大阪市此花区の期日前投票所に係る投票管理者及び投票立会人登録申込書」(様式第2号)(以下「申込書」という。)を委員長に提出するものとする。

3 委員長は、第1項の推薦書または第2項の申込書を受理したとき、適当と認めた者について大阪市此花区期日前投票所に係る投票管理者及び投票立会人登録者名簿に登録する。

 

(登録の期間)

第4条 投票管理者及び投票立会人として登録された者(以下「投票管理者及び投票立会人登録者」という。)の登録期間は、登録の日から次条による登録の取消がなされるまでの期間とする。

 

(登録事項の変更及び取消し)

第5条 投票管理者及び投票立会人登録者は、申込書の記載事項に変更が生じたとき又は登録を辞退するときは、「大阪市此花区の期日前投票に係る投票管理者及び投票立会人登録事項変更届・取消届」(様式第3号)を委員長に提出するものとする。 また第2条第1号により登録されたものについては、推薦者より新たな推薦がされたときに登録の取消がされたものとする。

2 委員長は、投票管理者及び投票立会人登録者が次の各号に該当するときは、その者の登録を取消すことができる。

(1) 本人からの前項による申し出があったとき

(2) 第6条第3項、第7条第3項に規定する資格に該当しなくなったとき

(3) 投票管理者及び投票立会人としての職務を怠り、職務義務に違反したとき

(4) 病気、転居その他の事由により選挙事務に従事することが困難であると認められるとき

3 委員長は、前項の規定により登録の取消しを行った場合は、その旨を「大阪市此花区の期日前投票所に係る投票管理者及び投票立会人登録取消通知書」(様式第4号)により本人に通知するものとする。

 

(期日前投票所投票管理者)

第6条 期日前投票所における投票管理者は、投票所において投票に関する手続のすべてについて最終的な決定権をもつ者であり、投票事務従事者を指揮監督し、投票事務全般を管理執行するのがその職責である。

2 選挙管理委員会は、期日前投票所の投票管理者に選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定によりその者の住所及び氏名の告示を行う。

3 期日前投票所における投票管理者は、次の条件を満たす者とする。

(1) 選挙権を有する者

(2) 選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者

(3) 秘密の保護に関し信頼のおける者

(4) 政治的に中立かつ厳正公平である者

(5) その他選挙事務に支障のない者

4 期日前投票所における投票管理者の身分上の制約は、次のとおりである。

 在職中、その関係区域内において、影響を与える投票活動すべてが禁止される。

 

(期日前投票所投票立会人)

第7条 期日前投票所における投票立会人は、投票が行われる際、投票管理者の事務の執行に必要な補助を行うとともに、投票事務の執行が公正に行われるように監視することがその職責である。

2 選挙管理委員会は、期日前投票所の投票立会人のうち、職務代理者に選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定によりその者の住所及び氏名の告示を行う。

3 期日前投票所における投票立会人は、次の条件を満たす者とする。

(1) 選挙権を有する者

(2) 選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者

(3) 秘密の保護に関し信頼のおける者

(4)その他選挙事務に支障のない者

 

(投票管理者及び投票立会人の選任)

第8条 委員長は、投票管理者及び投票立会人登録者から投票管理者及び投票立会人を選任する。

 

(選挙事務の依頼)

第9条 委員長は、前条の規定により選任しようとするときは、あらかじめ選挙事務の内容、日程等を明示し、承諾書(様式第5号)により、本人の承諾を得なければならない。

 

(選挙事務の内容等)

第10条 委員長は、投票事務の円滑な実施を図るため、投票管理者及び投票立会人に対し従事する際に必要な事務に関する情報、資料等を配布するなど、その資質の向上に努めるものとする。

 

(報酬)

第11条 投票管理者及び投票立会人に係る報酬については、「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号)」に基づいて支給する。

 

(秘密の保持)

第12条 投票管理者及び投票立会人に従事した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、従事終了後においても同様とする。

 

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

 

 

附則

1.この要綱は令和3年8月1日から施行する。

2.令和2年9月29日施行の令和2年11月1日施行予定の大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票に係る新たに増設する期日前投票所に従事する投票管理者及び投票立会人の登録及び選任に関する要綱を廃止とする。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区選挙管理委員会事務局
住所: 〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)
電話: 06-6466-9626 ファックス: 06-6462-0942

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