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此花区教育行政連絡会設置要綱

2023年2月1日

ページ番号:563934

(設置)

第 1 条 此花区における本市教育施策の推進に関し、区内各小中学校長(以下「校長」という。)との連絡調整、意見交換等を行うため、此花区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

 

(所掌事項)

第 2 条 連絡会の所掌事項は、本市教育施策の推進に係る区長、区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局区担当教育次長(以下単に「区長」という。)と校長との連絡調整、意見交換及び意見集約並びに区役所、関係局から校長に対する連絡事項の伝達とする。

 

(組織)

第 3 条 連絡会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって構成する。

(1)   区長

(2)   副区長

(3)   校長

2 区長は、第1項に定める者の外、必要に応じて関係者の出席者を求めることができる。

3 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

 

(会議)

第 4 条 区長は連絡会の開催にあたっては、第3条に掲げる他の構成員と調整するものとする。

2  連絡会は、公開とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは公開しない。

 

(会議録の公表)

第 5 条 区長は、連絡会の開催の都度、遅滞なく会議録を作成し、公表するものとする。

 

(庶務)

第 6 条 連絡会の庶務は、此花区役所まちづくり推進課(教育支援・環境)において処理する。

 

(施行の細目)

第 7 条 この要綱の施行について必要な事項は、第3条に掲げる他の構成員に意見を求めたうえで、区長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、令和元年12月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 まちづくり推進課教育支援・環境グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9743

ファックス:06-6462-0942

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