ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市行政対象暴力対策連絡協議会此花区役所部会設置要綱

2023年12月15日

ページ番号:586508

 

(設置の目的)

第1条 大阪市における、暴力団等による不法、不当要求事案を予防し、又は排除するため、大阪市行政対象暴力対策連絡協議会設置要綱第10条に基づき大阪市行政対象暴力対策連絡協議会此花区役所部会(以下「部会」)を設置する。

 

(活動)

第2条 部会は、設置の目的を達成する観点から、以下の内容について活動する。

(1)暴力団等に関する情報交換、研究、研修及び共助

(2)警察、大阪市等の行う暴力団排除活動への積極的な協力

(3)本市事務及び事業に対する行政対象暴力の排除

(4)その他、本協議会の目的達成に必要な事業

 

(構成)

第3条 部会は、部会長、副部会長及び委員をもって構成する。

2 部会長は、此花区長をもって充てる。

3 部会長は、部会の会務を総理する。

4 副部会長は、大阪府警察此花警察署刑事課長及び此花区役所総務課長をもって充てる。

5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があったときは、その会務を代理する。

6 委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、部会長及び副部会長による協議に基づき、必要に応じて委員の追加や削除ができるものとする。

 

(開催)

第4条 部会は、部会長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。

2 部会長が認めた場合に限り、委員の出席は議事に必要な委員のみとすることができる。

3 部会長は、必要があると認められるときは、委員以外のものに対し、部会への出席を求めることができる。

 

(守秘義務)

第5条 部会において知り得た内容については漏らしてはならない。その職を離れた以降も同様とする。

 

(庶務)

第6条 部会の庶務は、此花区役所総務課において行う。

                 

附則

本要綱は、平成18年8月17日から施行する。

本改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。

本改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。

本改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。

本改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。

本改正要綱は、令和4年4月1年から施行する。

 

大阪市行政対象暴力対策連絡協議会此花区役所部会 委員名簿

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 総務課

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9625

ファックス:06-6462-0942

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示