改葬許可申請について
2024年2月13日
ページ番号:620024
改葬許可申請について
すでに埋葬・収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂等に移す場合は、『改葬許可書』が必要です。
1 届出窓口
現在埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が此花区の場合は、此花区役所窓口サービス課(2番窓口)で手続きしてください。
現在埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が此花区以外の場合は、所在地の役所で手続きしてください。
2 必要書類
1 納骨証明書
現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する、納骨の事実を証する証明書(次の事項が記載されているもの)
- 納骨されている方の俗名
- 死亡日(わかれば)
- 墓地・納骨堂等の所在地
- 墓地・納骨堂等の名称及び管理者氏名
- 墓地・納骨堂等の管理者の印
- 墓地使用者等の氏名(墓地使用者以外の者が申請する場合は墓地使用者の承諾書[委任状含]が必要です)
2 改葬先の受入証明書
これから改葬する先の納骨の受け入れが確認できる書類
例1)霊園の使用許可書または契約書
例2)墓地・納骨堂等に納骨する予定になっていることがわかる証明書(次の事項が記載されているもの)
- 改葬(納骨予定者)される者の俗名
- 墓地・納骨堂等の所在地
- 墓地・納骨堂等の名称及び管理者氏名
- 墓地・納骨堂等の管理者の印
3 申請者(窓口来庁者)の身分証明書
- 運転免許証
- 健康保険証 など
4 改葬許可申請書(1名につき1枚)
※各書類は原本が必要です。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市此花区役所 窓口サービス課
〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)
電話:06-6466-9963
ファックス:06-6462-0942