住居表示変更証明について
2024年12月18日
ページ番号:635607

住居表示変更証明について

住居表示変更証明とは
昭和50年9月1日および昭和51年9月1日に住居表示が実施されたことにより、住所の表示に変更があったことを証明するものです。
この証明書は、不動産の登記簿に記載されている住所が旧町名地番のままになっているものを変更登記する手続きや、その他の住所変更の手続きなどに使われます。
窓口での申請のほか、郵送での申請も可能です。(返信用切手を貼った封筒が必要です)
申請書(証明願)様式
証明願様式
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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- 住居表示変更証明書類の「申請者」欄に申請される方の「住所」「氏名」を記入してください。
- 証明する方の「氏名、名称又は施設の名称」を記入してください。
- 変更前及び変更後の住所を記入してください。

請求できる方
証明書を必要とする方であれば、どなたでも構いません。

証明の対象者
住居表示を実施した時の世帯主または法人など

手数料
無料

備考
この証明は、住居表示が実施されたことにより、住所の表示に変更があったことを証明するもので、お引越し等による住所の変更を証明するものではありません。

その他
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このページの作成者・問合せ先
大阪市此花区役所 窓口サービス課住民登録担当
〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)
電話:06-6466-9963
ファックス:06-6462-0942