ページの先頭です

第14回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:25382

平成20年7月22日に開催された教育委員会会議における審議概要は次のとおりです。

 

  • 平成21年度使用教科用図書の採択について

(審議内容)

平成21年度小学校使用教科用図書は、平成16年度と同じものを採択した。
高等学校及び特別支援学校の使用教科用図書については、各学校の選定調査会からの答申のとおり採択を行った。

 

  • 教育委員会所管の学校の教育職員の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案
  • 教育委員会所管の学校の教育職員の住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案
  • 教員の退職手当に関する規則の一部を改正する規則案
  • 教育委員会所管の学校の教育職員の地域手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案
  • 教育委員会所管の学校の教員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則案

(事務局説明)
大阪府において財政再建プログラムが策定され、府職員の給与が減額されるため、条例により府費負担教員の例に準じて給与を定めるとされている市費負担教員の給与について、通勤手当及び住居手当を国基準に準じて減額し、退職手当を5%減額し、地域手当及び期末・勤勉手当の算定基礎に関する規定を整備する。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。 

 

  • 大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案
  • 大阪市立学校の市費負担教員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案
  • 教育委員会所管の学校の教育職員の給料等の支給方法に関する規則の一部を改正する規則案
  • 教育委員会所管の学校の教員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案 

(事務局説明)
大阪府において職員の休息時間が廃止されるため、府条例の適用を受ける府費負担教職員の休息時間の規定を削るとともに、勤務制度上の均衡に鑑み、市費負担教員についても同様に規定を改正する。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。  

 

  • 大阪市社会教育委員の委嘱について 

(事務局説明)
大阪市社会教育委員について、任期満了に伴い、引き続き井上宏氏外4名の委嘱を行うとともに、尾嶋諍江氏外1名の後任として吉村八重子氏外1名を新たに委嘱し、任期は平成20年7月26日から平成22年7月25日までとする。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。  

 

  • 大阪市学校適正配置審議会委員の委嘱について 

(事務局説明)
大阪市学校適正配置審議会委員について、任期満了に伴い、引き続き金子照基氏外5名の委嘱を行うとともに、多胡進氏外9名の後任として徳尾野徹氏外8名を新たに委嘱し、任期は平成20年7月27日から平成22年7月26日までとする。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。  

 

  • 大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案 

(事務局説明)
平成17年7月の大阪市養護教育審議会答申を受けて検討してきた結果、郊外にある病弱養護学校の貝塚養護学校について、市内にある光陽養護学校に機能を移管した上で廃止するとともに、現行の盲学校、聾学校及び養護学校を視覚特別支援学校、聴覚特別支援学校及び特別支援学校にそれぞれ名称を変更する。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。  

 

  • ステップアップ研修後の措置の決定について 

(事務局説明)
指導が不適切な教諭等として認定した教員5名について、ステップアップ研修を実施してきたところであるが、本研修の終了にあたり、指導力向上支援・判定委員会の意見も踏まえ、そのうち小学校教諭1名については職務へ復帰させることとし、その他の教員4名については引き続きステップアップ研修を継続していくこととする。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。  

 

  • 職員の人事について 

(事務局説明)
教諭2名について、禁止されている自家用車両による通勤を行ったことなどに対して、それぞれ停職10日の懲戒処分を行う。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。  

 

  • 職員の人事について 

(事務局説明)
教職員3名が、自己啓発研修職免を不正に取得したことに対して、停職又は減給の懲戒処分を行う。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。  

 

  • 職員の人事について 

(事務局説明)
平成20年5月に、教諭が卒業生の態度に感情的になり、ほほを右手の平手で2回叩いたり、左足で蹴ったりしたことに対して、減給1月の懲戒処分を行う。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。  

 

  • 職員の人事について 

(事務局説明)
不適正資金問題等についての全庁調査に基づき、教育委員会が所管する学校園に勤務する教職員が、不適正資金や預けの捻出又は支出に関わったことに対して、戒告又は減給の懲戒処分を行う。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。  

 

  • 職員の人事について 

(事務局説明)
不適正資金問題等についての全庁調査に基づき、教育委員会事務局に勤務する職員が、不適正資金や預けの捻出又は支出に関わったことに対して、戒告又は減給の懲戒処分を行う。
(審議内容)
異議なく、原案どおり可決。

 

←教育委員会会議日程一覧表へ

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

教育委員会事務局 総務部 総務担当
電話: 06-6208-9076 ファックス: 06-6202-7052
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号