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第24回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:81136

平成21年12月15日に開催された教育委員会会議における審議概要は次のとおりです。

 

大阪市立学校の市費負担教員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案

(事務局説明)

大阪府において、大阪府人事委員会の意見に基づき、親族の喪に服する場合に認められる特別休暇(忌引休暇)及び妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合に付与される特別休暇(妻の出産休暇)の付与日数を国並みに減らすことを内容とする人事委員会規則の改正が行われたため、大阪府に準じて勤務条件制度を定めている市費負担教員についても同様の改正を行い、平成22年1月1日に施行する。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案

(事務局説明)

大阪市立扇町高等学校及び大阪市立此花総合高等学校の廃止及び平成22年度の募集定員の決定に伴い、設置課程及び収容定員について所要の改正を行う。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

大阪市立高等学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則案

(事務局説明)

全日制課程の普通科に関する通学区域において、大阪市立扇町高等学校の廃止に伴い、同校にかかる項を削除する改正を行う。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

平成21年度末教職員人事異動方針について

(事務局説明)

教職員にかかる年度末人事異動方針実施要領について、採用4年から6年までの教職員を新たに異動の対象とすること、また、中学校に配置されている市費学校事務職員の配置が見直されることに伴い、定年退職者を除き全員を異動の対象とすることについて、改正を行う。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

教職員の懲戒処分に関する指針の一部改正について

(事務局説明)

市長部局で発覚した不適正な契約事務について、市の懲戒処分に関する指針が改正されたことを踏まえて、教育委員会においても同様の改正を行い、平成22年1月1日に施行する。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

大阪市立美術館規則を改正する規則案

(事務局説明)

11月の市会において大阪市立美術館に指定管理者制度及び利用料金制度を導入する改正を行ったことを受けて、大阪市立美術館規則を全て改正し、大阪市立美術館条例を施行するため必要な規定整備を行う。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

指定管理予定者の選定に係る法人の指名について

(事務局説明)

大阪市立の博物館施設の一体的な管理を行い、市民の利便性の向上を図る観点から、博物館運営の継続性や運営ノウハウの蓄積等を考慮し、大阪市立美術館、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪歴史博物館及び大阪市立自然史博物館の指定管理予定者の選定にかかる法人として、財団法人大阪市文化財協会及び財団法人大阪市美術振興協会で構成する「大阪市博物館グループ」を指名し、大阪市立科学館については、大阪科学振興協会を指名する。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

ステップアップ研修後の措置の決定について

(事務局説明)

小学校教諭について、第1次研修を実施し、延長後第2次研修を実施してきたが、第1次研修時と同様に、依然としてコミュニケーション力に課題を有し、研修の成果をあげることができなかったため、引き続きステップアップ研修を延長し、教員としての資質を検証していくこととし、中学校教諭についても第1次研修を実施してきたが、教員としての専門的知識の欠如のほか、課題の分析やその克服に向けての方向性が見出せないなど、研修の成果が上がっていないため、同じくステップアップ研修を延長し、教員としての資質を検証していくこととする。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

指導が不適切である教諭等の認定及びステップアップ研修の決定について

(事務局説明)

小学校教諭について、児童の理解に乏しく一方的な授業を行うために、学級の半数が学習内容を理解していないなど、指導力に問題があり、一単位時間の授業が計画的に進められないなどの課題があることから、観察予告を行い、校内研修を行ってきたが、改善が見られなかったため、指導力向上支援・判定委員会の意見を踏まえ、4月間のステップアップ研修を行う。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

職員の人事について

(事務局説明)

大阪市立佃西小学校教頭の休職に伴い、後任として清水丘小学校首席を任用し、平成21年12月25日付で発令する。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

職員の人事について

(事務局説明)

中学校教諭が反抗的な態度を取った生徒ともみ合いになった際、さらに反抗的な態度を示したため、当該生徒の左ほほを1回平手でたたき、さらに反抗的な態度を示したことにより、当該生徒の左ほほを計4回平手でたたいたことについて、戒告の懲戒処分を行う。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

 

職員の人事について

(事務局説明)

小学校の管理作業員について、同校に赴任して以来、平成21年10月に至るまでの間、無断で遅刻、早退及び職場離脱を繰返し、平成16年4月以降については、休憩時間と異なる時間帯に無断で職場を離脱して昼食を取るなどしていたことについて、停職3月の懲戒処分を行うとともに、懲戒処分の指針に照らし、処分後直ちに公表する。

(審議内容)

異議なく、原案どおり可決。

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