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平成22年第11回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:96924

平成22年第11回教育委員会会議

第11回教育委員会会議録

 

1 日時  平成22年5月26日(水曜日)

午前10時00分~午前11時35分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

池田 知隆  委員長

佐藤友美子  委員

勝井 映子  委員

矢野 裕俊  委員

長谷川惠一  委員

 

永井 哲郎  教育長

中尾 寛志  教育次長

沼守 誠也  教育次長

岡田 俊樹  総務部長

荻野 哲男  教務部長

山條 哲男  教職員資質向上担当部長

三宅  卓  生涯学習部長

吉田 豊治  指導部長

大東 正則  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

濱﨑 正行  学事担当課長

平田 仁美  総務部担当係長

藤巻 幸嗣  教職員人事担当課長

三田村珠央  教職員人事担当課長代理

本  教宏  教務部担当係長

中野下豪紀  教務部担当係長

宇野新之祐  教務部担当係長

原田 公寿  教務部担当係長

赤銅 久和  初等教育担当課長

坪井 宏曉  指導部総括指導主事

高橋 年治  指導部主任指導主事

寛座 純一  高等学校教育担当課長

長谷川義高  指導部指導主事

島田 保彦  特別支援教育担当課長

津村 友基  指導部指導主事

小川 芳和  総務担当課長

川本 祥生  総務担当課長代理

松浦 令   総務部担当係長

 

4 次第

(1)池田委員長より開会を宣告

(2)池田委員長より会議録署名者に矢野委員を指名

(3)議題

報告第13号 平成23年度大阪市立高等学校入学者選抜方針について

議案第84号 平成23年度学校教科用図書選定委員会の設置等について

議案第85号 職員の人事について

議案第86号 職員の人事について

議案第87号 職員の人事について

議案第88号 職員の人事について

なお、議案第84号については教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第85号から議案第88号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

報告第13号「平成23年度大阪市立高等学校入学者選抜方針について」を上程。

濱﨑学事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

本市立高等学校の入学者選抜については、大阪府と協調して実施し、大阪府の方針に準拠した形で実施している。具体的には、入学者選抜の種類として、前期入学者選抜、海外から帰国した生徒の入学者選抜、知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜、後期入学者選抜、知的障がい生徒自立支援コース補充入学者選抜、二次入学者選抜の6つに分かれており、それぞれ出願期間、学力検査等検査内容及び日程、合格者発表日が定められている。

質疑の概要は以下のとおりである。

長谷川委員「此花区、浪速区、中央区は外国人の割合が増えてきているが、外国人の対応はどのようなものになっているか。」

吉田部長「海外から帰国した生徒の入学選抜の中で行っている。」

長谷川委員「この選抜では英語を可とするとなっているだけであり、最近は必ずしも英語を母国語としない地域の外国人が増えており、ハンデとなるのでは。」

吉田部長「府下全体で受け入れており、大阪市では現状は英語科での受け入れとなっている。」

長谷川委員「海外の日本人学校の中で上海の日本人学校の人数が一番多くなっている状況もあり、いつまでも英語科だけでなく、他の言語でも受けられるよう検討してほしい。」

矢野委員「各学校の募集人員は別に定めるとあるが、これも大阪府に準拠して決めることになるのか。」

吉田部長「これは各学校の定員数にかかわるので教育委員会会議に11月頃に諮ることになる。」

沼守次長「他都市や府の学級人員数を勘案しながら大阪府と調整して決めていく。」

矢野委員「大阪府との協議は定時制課程も含むのか。」

吉田部長「含まれる。」

矢野委員「定時制課程は昨今の経済情勢にも配慮をしつつ、市として主体的に協議をしてほしい。」

勝井委員「募集人員に満たない学校はあったのか。」

濱﨑課長「天王寺商業高校、都島第二工業高校、第二工芸高校。」

勝井委員「何か理由はあるのか。」

沼守次長「いろいろな要因があるが、公立高校において定員割れすることはある。」

委員長「全日制から定時制への転入は可能か。」

吉田部長「可能である。」

委員長「転入の状況はどのようなものか。」

吉田部長「傾向としては以前より減っている。定時制高校は十代の割合が増えている。」

沼守次長「全日制の中には中途退学率が多い学校があり、そこから定時制に移る人が出てくる。中途退学者数を抑えることが一つの課題である。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第84号「平成23年度学校教科用図書選定委員会の設置等について」を上程。

赤銅初等教育担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校及び特別支援学校小学部の使用教科用図書の採択に関わって、今回選定委員会を設置し、同委員会委員を委嘱するとともに、同委員会に対して教科用図書の選定を諮問する。選定委員会の委員は、28名で構成され、内訳は、校長が11名、保護者代表として大阪市PTA協議会から4名、有識者として大学教授1名、学芸員2名、教育委員会事務局から10名となっている。

島田特別支援教育担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

高等学校及び特別支援学校の使用教科用図書の採択に関わって、全ての高等学校及び全ての特別支援学校に教科用図書選定調査会を設置し、各調査会に対して教科用図書の選定を諮問する。選定調査会は各学校の校長及び教員で組織する。

質疑の概要は以下のとおりである。

佐藤委員「選定委員会の校長について、すべて男性で女性がいない。女性からの視点が入った多様な議論とならないのではないか。」

沼守次長「小学校の教育研究会や校長会が男性の割合が非常に多く、結果としてこうなってしまった。

佐藤委員「意識して選ばないとこういうことになるので、次回からは意識して女性を選んでもらいたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案題85号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校教頭に停職6月の懲戒処分を課すものであり、事実の概要は、平成21年10月6日、勤務終了後に職場の親睦会に参加し、ビール中ジョッキ2杯程度飲んだ後、自宅最寄り駅から自宅まで原動機付き自転車を運転して帰宅する途中、警察官に呼び止められ、呼気検査を受けた結果、酒気帯び運転による告知票の交付を受けた。また、当該教諭は、自宅から最寄り駅まで自転車を利用する旨の通勤届を提出し認定を受けていたにもかかわらず、週に1~2回程度、原動機付き自転車を利用して通勤していた。なお、当該教諭は平成21年10月29日より精神疾患により病気休職中である。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「10月から病気休職とのことだが、事件にショックを受けて精神疾患を発症したということか。」

教育長「教頭職にありながら大変なことをしたということで発症した。」

矢野委員「以前処分した管理作業員は酒気帯び運転で3月の停職処分だったが、今回6月の停職処分なのは教頭という管理職にあるという立場だからか。」

藤巻課長「管理作業員のケースは当時は最大3ヶ月までしか停職がなかったということがある。教頭は府費教職員であり、もともと停職6月まで処分することが可能であったことと被処分者の職責を総合的に勘案して6月の停職処分とした。」

佐藤委員「原動機付き自転車と自転車で通勤手当に差はあるのか。」

中野下係長「もともとマイカー通勤は禁止をしており、原動機付き自転車はマイカー通勤にあたる。手当については差はない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案題86号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

議案第85号で諮った被処分者から降任希望の申し出があったため、6月1日付けで降任を行うものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「降任された後12月に停職処分から復帰することになるが、復帰にあたって配慮は行うのか。教頭から教諭に降任した上、処分も受けているので、同じ学校では働きにくいと思う。」

本係長「12月に復帰した後は一旦教育センターに配置し、3月末に別の学校に異動させるよう考えている。」

矢野委員「その復帰後の扱いは制度として行うのか。」

教育長「制度としてそのような扱いはない。」

矢野委員「人事の弾力的運用ということか。」

教育長「復帰に向けてのトレーニングと助走期間ということで配慮を行う。通常希望降任は3月末に行うのが一般的であるが、今回は処分を受けるということもあり、年度途中に降任を行うため、人事上の運用を行う。」

矢野委員「制度上の措置として助走期間が可能としている方が、市民や教職員にとってわかりやすいのでは。」

教育長「心の病から復職する場合は制度として助走期間があるが。」

矢野委員「その制度の中に吸収するなど制度としての対応ができないか考えてもらいたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案題87号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の養護教諭に停職3月の懲戒処分を課すものであり、事実の概要は、平成17年度から平成21年度までに、のべ23回子の看護休暇を取得していたうち、18回において当該職員の子が在籍校に登校していたことが確認されたため、子の看護休暇の取得要件を満たしていないことが判明したものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

勝井委員「18回について子の出席が確認されたとのことだが、実際のその日の体調はどうだったのか。子どもが精神的に不安定だったということを被処分者は述べているが、子の看護休暇の要件は負傷し又は疾病にかかった子の世話を行うこととあるので、具合が悪い子がいればその子が出席していても要件上は取得は可能であると解釈できなくはない。例えば体調が悪くて遅刻した状況があるのか、保健室へ行ったかなどについて確認したのか。」

宇野係長「学校日誌により確認をしたところ、保健室へ行ったとか体調が悪かったという事実は確認できなかった。」

勝井委員「解釈上、本当に不正取得と言えるのかどうか不安が残るので、子どもが病気がちだったのかどうか、精神的に不安定だったのかどうか、それとも元気であまり病気をしない子だったのかどうかについて、念のために確認しておいてほしい。」

佐藤委員「この休暇が体調が悪いと連絡を受けてから迎えに行くなどの場合に、一日の途中から取得できるかどうかによって変わってくるのではないか。」

宇野係長「この休暇は時間運用が可能であり、一日の途中から取得することが可能である。」

佐藤委員「予防的に取得していたということか。当該子は病気がちだったのか。」

宇野係長「共済組合に確認したところ、月単位でしか把握できなかったが、子の看護休暇を取得した月のうち、病院へ通院したことが認められたのは半分程度しかなかった。」

長谷川委員「子どものことが本当の理由かどうかの判断は難しいと思うが、周辺の方からの当該教諭に対する情報はどの程度集めているのか。本当に子どものことで休暇を取得したのか、何か学校に不満等があってこういう状況になっているのか総合的な判断が必要になってくると思うので。」

宇野係長「他の教員からの聞き取りは行っていないが、校長としては勤怠上大変問題があると認識している。」

長谷川委員「3ヶ月の処分後、この人へどういう対応をするかが問題となる。本人のやる気、モチベーションの問題なのか、学校に不満があるのか。どういう対応をするつもりか教えてほしい。処分後の方向性についても考えておいてほしい。」

宇野係長「当該教諭は養護教諭であるが健康診断の前後にも休むことがあるなど、業務上も不安があるので、処分後に適切に指導していかなければならないと考えている。」

勝井委員「話を聞いていて、子どもの体調が悪いということも否定できず、裁判になれば不安がある。」

藤巻課長「子の看護休暇の要件で、実際に看護しているという事実行為がないと取得できないと考えている。」

宇野係長「当該教諭は事情聴取で間違った取得であるということを認めてどんな処分も受けると言っている。」

矢野委員「養護教諭なので、学校で一人だと思うが、この人の勤務に対する校長の評価はどうなのか。これだけ多く休んで勤務に穴を開けているという状況もあるが、出勤している時の評価はどのようなものなのか。」

大東部長「校長は非常に厳しく指導を行う人であり、まず自分で指導してどうしようもない場合に教育委員会に相談をしてくるような人物であるので、指導は一定行ったがどうしようもないということで相談があったのだと思う。」

宇野係長「これだけの日数の間保健室を空けているので、校長として問題であると認識している。」

佐藤委員「子どもが何かあったときの対応がとれないのは問題があるのでは。保護者の立場で見るとこれだけ保健室にいないというのは許せないと思うので、勤務に対する姿勢を考えてもらうような対応をしてもらいたい。」

勝井委員「今後同じような子の看護休暇の事例があれば、子どもの状況についてもう少し詳しく報告してもらえれば判断しやすいのでお願いしたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案題88号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

高等学校の教諭に停職1月の懲戒処分を課すものであり、事実の概要は、清掃時間中に掃除当番であるにもかかわらず自分の机でレポート作成をしていた生徒に対し、当該教諭がレポートをほうきで掃いて床に落としたところ、当該生徒が激怒して胸倉をつかみあいになり、当該教諭が当該生徒を押し戻そうとして当該生徒の顔面をつかんだところ、当該生徒は顔面に10cm程度の裂傷を負ったものである。なお、当該教諭はその後校長の指導や命令に従わず、保護者への謝罪も行わない上、教育委員会事務局への出頭命令にも応じていない。

質疑の概要は以下のとおりである。

勝井委員「処分を行った後は同じ高校に復帰するのか。」

藤巻課長「同じ学校へ復帰することとなる。」

勝井委員「当該教諭は全く反省をしていないので、また同様のことをするのではないか。教育センターへ配置をして研修を行うなどはできないのか。」

佐藤委員「生徒は訴えようとは思っていないみたいだが、特段不満とかはなかったのか。」

中野下係長「当該生徒は、自分が悪かったということは認めるが、教諭の行為は許せないと言っている。ただ、あまり関わりたくない、このことに時間を費やしたくないという思いを持っていた。」

矢野委員「事件を起こした以降、当該教諭は授業を続けてきたのか。」

中野下係長「授業は行っている。」

矢野委員「生徒へ謝罪をして問題が収まっているならともかく、何の解決もないまま授業を続けさせているのは問題ではないか。」

中野下係長「当該生徒と保護者へは教頭が謝罪を行い、両者はそれを受け入れている。教諭への指導は管理職に任せるということであった。」

矢野委員「教育指導上で容認しがたい問題を起こしたにもかかわらず、そのまま教壇に立たせるというのはいかがなものか。反省や謝罪がないなら担任をはずすなどの措置をとるべきである。校長や教育委員会に対して開き直っている。それを許すのはおかしい。」

中野下係長「校長としては繰り返し指導を行ってきた。」

沼守次長「担任をはずすと他の生徒への影響もある。特に高校3年であり、就職活動など重要な時期であったという事情もある。校長としては大変がんばって対応をしてもらってきた。今後の指導も含めて考えていきたい。」

荻野部長「すべての生徒との信頼関係がなくなったとまでは言えず、他の生徒への影響もあったと思う。時間がかかりすぎたのは反省すべき点である。」

長谷川委員「こういう職員への対応はどの組織でも生じるものであり、難しい課題である。管理型で組織運営を行うと、必ず反発する人が出てくる。対応としては校長のマネジメント力を向上させるのが一番よいと思う。教育委員会が入っていくとどうしても管理型になってしまう。職場の雰囲気作りを上手にすることがこの問題について長期的な観点からは解決に向かうのではないかと思う。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)池田委員長より閉会を宣告

 

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