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平成22年第12回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:96928

平成22年第12回教育委員会会議

第12回教育委員会会議録

 

1 日時  平成22年6月8日(火曜日)

午前10時00分~午前10時20分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

池田 知隆  委員長

佐藤友美子  委員

勝井 映子  委員

矢野 裕俊  委員

長谷川惠一  委員

 

永井 哲郎  教育長

中尾 寛志  教育次長

沼守 誠也  教育次長

岡田 俊樹  総務部長

荻野 哲男  教務部長

山條 哲男  教職員資質向上担当部長

三宅  卓  生涯学習部長

吉田 豊治  指導部長

大東 正則  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

辻井 昭之  教職員給与担当課長

益成  誠  学務担当課長

萩谷 博司  学校経営管理センター担当係長

田村 綾子  こども青少年局子育て支援部担当係長

小川 芳和  総務担当課長

川本 祥生  総務担当課長代理

松浦 令   総務部担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)池田委員長より開会を宣告

(2)池田委員長より会議録署名者に長谷川委員を指名

(3)議題

議案第89号 大阪市立学校授業料幼稚園保育料等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則案

議案第90号 大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案

議案第91号 大阪市立特別支援学校学則の一部を改正する規則案

議案第92号 大阪市立幼稚園園則の一部を改正する規則案

議案第93号 教員の退職手当に関する規則の一部を改正する規則案

報告第14号 大阪市立学校の市費負担職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規

則の一部改正について

報告第15号 大阪市立学校職員就業規則の一部改正について

 

(4)議事要旨

議案第89号「大阪市立学校授業料幼稚園保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則案」、議案第90号「大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案」、議案第91号「大阪市立特別支援学校学則の一部を改正する規則案」及び議案第92号「大阪市立幼稚園園則の一部を改正する規則案」について一括して上程。

益成学務担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の施行に伴い、平成22年5月市会において「大阪市立学校授業料幼稚園保育料等に関する条例」の一部を改正し、授業料に関する規定を削除したことから、本規則においても授業料に関する規定を削除し、また、条例の題名を「大阪市立学校の入学料等及び幼稚園の保育料等に関する条例」に変更したことに伴う必要な文言の整備を行う。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第93号「教員の退職手当に関する規則の一部を改正する規則案」を上程。

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪府において退職手当に新たな支給制限及び返納等の制度が設けられることとなったため、大阪府に準じて退職手当制度を定めている市費負担教員についても同様の改正を行う。具体的な改正については、退職後に在職期間中に懲戒免職処分相当の行為があったことがわかった場合に、支給制限及び返納命令を行うことができるようにするとともに、非違行為の性質などを考慮して一部分の退職手当の支給制限及び返納命令を行うことができるようにするものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「規則の改正のボリュームが非常に大きいように思うが、改正の内容について、具体的にどのような点でこれだけ大きく変えないといけなかったのか。」

辻井課長「懲戒免職処分による退職であればこれまでも支給制限などの措置がとれた。しかし、退職後に懲戒免職処分相当の行為があったとわかってもこれまでは取り返すことができなかったが、返納させることができるようにするのが大きな改正点である。それと、これまでは全額返還させることしかできなかったが、非違行為の態様によっては一部の額を返還させることができるようになった。これらは不利益となる可能性があるので第三者機関である人事委員会に諮るという手続きをとることとした。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

報告第14号「大阪市立学校の市費負担職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について」、及び、報告第15号「大阪市立学校職員就業規則の一部改正について」を一括して上程。

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

労働基準法の一部改正に伴い、市長部局において時間外勤務代休時間を設ける改正が行われることから、市長部局に準じて勤務条件制度を定めている市費負担職員についても同様の改正を行う。具体的な改正については、月の時間外勤務時間が60時間を超えたときに、60時間を超えた時間数に換算率を乗じた時間に相当する代替休暇を取得できるようにするものである。この改正については、市長部局において5月31日付けで改正条例等が公布施行されたため、これら2本の規則改正についても同日付で公布施行する必要があったことから、教育長により急施専決処分を行ったものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「代替休暇を取得した部分は超過勤務手当の対象とはならないのか。」

辻井課長「ならない。」

矢野委員「それは本人の希望によるものか。」

辻井課長「本人の申し出による。超過勤務手当の対象になるかについての補足になるが、労働基準法の改正により月60時間を超えた超過勤務は割増賃金率が25%だったものがさらに25%の割り増しが加算されることとなったが、その加算の25%の部分について、超過勤務手当としてもらうか、代替休暇を取るかを本人が選択することとなる。」

長谷川委員「現実的にこの代替休暇の対象者はどのくらいいるのか。」

辻井課長「昨年度月60時間以上の超過勤務を行った市費負担職員は2名おり、いずれも学校事務センターに勤務する者であった。1名は1時間だけ超過。もう1名は50時間超過したが、これは教職員情報システムの導入に関わって突発的に生じたものであり、学校園現場では超過勤務縮減の取組をしていることから、月60時間を超える超過勤務は非常にまれなケースであると考える。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)池田委員長より閉会を宣告

 

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