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平成22年第13回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:96937

平成22年第13回教育委員会会議

第13回教育委員会会議録

 

1 日時  平成22年6月22日(火曜日)

午前10時00分~午前10時45分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

池田 知隆  委員長

佐藤友美子  委員

勝井 映子  委員

矢野 裕俊  委員

長谷川惠一  委員

 

永井 哲郎  教育長

中尾 寛志  教育次長

沼守 誠也  教育次長

岡田 俊樹  総務部長

荻野 哲男  教務部長

山條 哲男  教職員資質向上担当部長

三宅  卓  生涯学習部長

吉田 豊治  指導部長

大東 正則  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

山本 功人  企画担当課長

近藤 律子  総務部担当係長

濱﨑 正行  学事担当課長

平田 仁美  総務部担当係長

藤巻 幸嗣  教職員人事担当課長

三田村珠央  教職員人事担当課長代理

本  教宏  教務部担当係長

宇野新之祐  教務部担当係長

辻井 昭之  教職員給与担当課長

近藤 義隆  指導部主任指導主事

小川 芳和  総務担当課長

川本 祥生  総務担当課長代理

松浦 令   総務部担当係長

ほか係員2名

 

4 次第

(1)池田委員長より開会を宣告

(2)池田委員長より会議録署名者に佐藤委員を指名

(3)議題

議案第94号 大阪市教育行政点検評価委員会委員の委嘱について

議案第95号 平成23年度大阪市立咲くやこの花中学校入学者選抜方針について

議案第96号 大阪市立学校の市費負担教員の勤務時間、休日、休暇等に関する規

      則の一部を改正する規則案

議案第97号 教育委員会所管の学校の教育職員の育児休業等に関する規則の一

      部を改正する規則案

議案第98号 職員の人事について

議案第99号 職員の人事について

なお、議案第98号及び議案第99号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

   議案第94号「大阪市教育行政点検評価委員会委員の委嘱について」を上程。

山本企画担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪市教育行政点検評価委員会規則第3条に定める委員について、平成22年7月7日付けで任期が満了することに伴い、3名の委員全てを再任することとする。任期は平成22年7月8日から平成24年7月7日までである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第95号「平成23年度大阪市立咲くやこの花中学校入学者選抜方針について」を上程。

濱﨑学事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

咲くやこの花中学校入学者選抜に志願できる者は、平成23年3月に小学校を卒業見込みの者等であり、募集人員は80人とする。選抜は「ものづくり」、「スポーツ」、「言語」、「芸術」の分野別に面接・作文・適性検査からなる検査と抽選により実施する。

質疑の概要は以下のとおりである。

長谷川委員「入学者数は、合格者と同数と考えていいのか。」

濱﨑課長「合格者と同数である。」

矢野委員「適性検査のウェイトはどの程度か。適性というのは中学生ぐらいから様々な分野についてはっきりしてくるものだと思うので、小学生の段階で適性をみることについては駄目とは言わないが、比重が高すぎるのはあまりよくないのではないか。」

濱﨑課長「面接が20点、作文が50点、適性が80点で、合計150点である。」

吉田部長「適性検査については、練習すればできるというものではなく、発想など資質をみるものであって、工夫して行っている。」

矢野委員「適性検査の点が高い子どもは他の子どもより明らかに適性があると言えるのか。」

沼守次長「例えば芸術では専門家が見れば明らかに判断できるようなやり方で工夫して実施している。」

矢野委員「12歳という年齢なので、適性を重視するよりも、ユニークな発想をする子などを入学させるほうが学校が活性化するのではないか。」

教育長「募集している4分野は早い段階で伸ばしてやるほうが子どもにとって良いとされるものを選んでいる。これを5年10年と重ねていって、適性検査のあり方について検証していく必要性はあると考えている。」

矢野委員「しかるべき時期に検証をしてもらいたい。その際には子どもの成長と入試の状況を照らし合わせて研究をしてもらいたい。あまりにも早い段階でスポーツや芸術に特化することは必ずしも良いことではないと私は思う。」

沼守次長「咲くやこの花中学校ではトータルで人間性を伸ばす教育を重視しており、それをベースにして個性を開花させるという方針でやっている。バランスを取ったやり方が大事だと思うので、今後検証・研究を行っていきたい。

勝井委員「言語とはどういうことを伸ばしてあげようという分野か。」

吉田部長「国語力や英語などの語学の力。」

勝井委員「それを中学校でも重点的にやるということか。」

吉田部長「そのとおりである。」

佐藤委員「こういう学校を選ぶのは親の影響が大きいと思う。本人の意思ではなく、なんとなく親の希望に引っ張られて受験するということがあるのではないのか。」

沼守次長「開校当初はもっと倍率が高かった。小学校に丁寧に説明を行っており、子どもは学校の理念等を理解したうえで受験している。目的意識を持って、自分の意思で受験していると考えている。」

佐藤委員「入学後に何か生じた問題点等はないのか。勉強を始めたところ思っていたのと少し違ったなどといったことはないか。」

吉田部長「現段階ではあまり聞いていない。」

委員長「ものづくり分野で男子の比率が高いのは何か理由があるのか。」

沼守次長「ものづくりは男子の希望者が多く、スポーツは概ね半々、芸術や語学は女子の比率が高いという傾向がある。どうしてもこの年代の子どもの興味がそういう方向に向いているということがある。」

矢野委員「12歳の男子と女子では成長の度合いにも違い、受験に際して男女が競い合えば、女子のほうが成績がよいのかもしれない。公立の義務教育なので男女比のバランスはとる必要があるのではないか。男女の発達のずれがあるとすれば考慮した方がいいのでは。」

沼守次長「難しい問題である。集団のバランスでいえば、男女比を重視するとレベルが離れた子はついていけなくなる場合がでてくる。同じようなレベルの生徒同士の方がまとまりやすいし、切磋琢磨できる。今後研究していきたい。」

長谷川委員「高校生でも自分の将来を考えている子は1割か1割5分程度なので、こういう形であるのはすばらしいことだと思う。ただ、入ってみてやっぱり違ったということはあると思うので、普通科のような科を設置してそういった子を救済できないかということを実態を見ながら研究してもらえれば。」

委員長「退学者の状況は。」

濱﨑課長「3年生で1名と2年生で2名であるが、いずれも家庭の事情や本人・保護者の希望等により、現在は地元の中学校へ通学している。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第96号「大阪市立学校の市費負担教員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案」及び議案第97号「教育委員会所管の学校の教育職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則案」を一括して上程。

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

国において、仕事と家庭の調和を目的として、育児休業法等が改正されたことに伴い、大阪府においても育児休業に関する条例等が改正されることとなったため、大阪府に準じて勤務条件制度を定めている市費負担教員についても同様の改正を行う。具体的な改正内容は、3歳未満の子をもつ教員が、当該子を養育するために時間外勤務の制限を請求した場合、原則として時間外勤務を命じることができないとするもの、教員の配偶者の状況に関わらず育児休業等が取得可能とするものなどである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第98号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

現教頭の休職に伴い、後任として西淡路小学校首席教諭 石川透を友渕小学校教頭に任命するものである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第98号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校に勤務する管理作業員について、阪神百貨店梅田本店で働いている旨の匿名の通報があり、調査を行ったところ、当該職員が友人に当該友人が経営する店の店番を頼まれ、自己啓発研修職免等を合計6日間不正に取得して、店番や手伝いをしていたことが判明したため、停職1月の懲戒処分を課すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「自己啓発研修職免について、どういう研修を行ったのかという報告は必要とされているのか。」

藤巻課長「当該職員が不正に取得した平成18年度と平成19年度の時点では、報告は必要だったが、研修を行ったことを証明する書類は必要とされていなかった。その後改正が行われ、研修を行ったことを証明する書類の添付が必要となった。」

佐藤委員「今回年休をとって店の手伝いをしていたことについては無報酬であるから問題ないということか。」

藤巻課長「無報酬であれば、兼職兼業の許可は必要ないが、一般的に報酬をもらっていなくても年休をとって友人の店を手伝うということは市民の誤解を招く恐れがある。」

教育長「年休をとって手伝っていることも処分の対象となっているということか。」

宇野係長「年休については、今回報酬を得ていないということで処分量定として加重はしていない。」

矢野委員「処分理由が信用失墜行為ということだが、全部そうなっているので、具体的にどういう行為がこういう違反になると明確にしたほうがわかりやすい。信用失墜行為ではぼやけてしまう。」

藤巻課長「処分理由説明書の中にはどういう行為が違反行為であるということは明示している。今回の件は、実態として高価な品物を扱う店でスタッフが女性しかいなかったので男性がいてほしいということで店番をしていた。レジを打つなど業務的なことには携わっていなかったということを確認している。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)池田委員長より閉会を宣告

 

 

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