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平成22年第19回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:97178

平成22年第19回教育委員会会議

第19回教育委員会会議録

 

1 日時  平成22年9月28日(火曜日)

午前10時00分~午前11時05分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

池田 知隆  委員長

佐藤友美子  委員

勝井 映子  委員

矢野 裕俊  委員

 

永井 哲郎  教育長

中尾 寛志  教育次長

沼守 誠也  教育次長

岡田 俊樹  総務部長

荻野 哲男  教務部長

山條 哲男  教職員資質向上担当部長

三宅  卓  生涯学習部長

吉田 豊治  指導部長

大東 正則  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

川阪  明  人事・効率化担当課長

玉置 信行  総務部担当係長

三田村珠央  教職員人事担当課長代理

本  教宏  教務部担当係長

宇野新之祐  教務部担当係長

中野下豪紀  教務部担当係長

辻井 昭之  教職員給与・厚生担当課長

小川 芳和  総務担当課長

川本 祥生  総務担当課長代理

松浦 令   総務部担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)池田委員長より開会を宣告

(2)池田委員長より会議録署名者に矢野委員を指名

(3)議題

議案第123号 大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第124号 大阪市立学校の市費負担教員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第125号 教育委員会所管の学校の教育職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第126号 教育職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則案

議案第127号 教育委員会所管の学校の教育職員の給料等の支給方法に関する規則の一部を改正する規則案

議案第128号 第62回市立校園職員児童生徒表彰について

議案第129号 平成22年度教育功労者表彰について

議案第130号 職員の人事について

議案第131号 職員の人事について

議案第132号 職員の人事について

報告第 21 号 職員の人事について

報告第 21 号 職員の人事について

なお、議案第128号から議案第132号及び報告第21号、22号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第123号「大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案」から議案第127号「教育委員会所管の学校の教育職員の給料等の支給方法に関する規則の一部を改正する規則案」を一括して上程。

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪府において、職員の1日あたりの勤務時間が8時間から7時間45分に改められる改正、及び、保育特別休暇を廃止し、その代替制度として育児にかかる早出遅出勤務制度を新たに導入する改正が行われるため、府費負担教職員について規定整備を行い、大阪府に準じて勤務条件・休暇制度を定めている市費負担教員についても必要な規定整備を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

佐藤委員「育児の早出遅出勤務は授業に影響はしないのか。」

辻井課長「授業に全く影響しないわけではないが、校内での調整が可能な範囲内である。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第128号「第62回市立校園職員児童生徒表彰について」及び議案第129号「平成22年度教育功労者表彰について」を一括して上程。

三田村教職員人事担当課長代理からの説明要旨は以下のとおりである。

市立校園職員児童生徒表彰については、職員の部として「職務精励」で50名と2グループ、「教育実践功績」で2グループ、「調査研究等」で2名と1グループ、25年勤続で375名、35年勤続で432名を表彰し、児童生徒の部では「他に賞賛され又は他の模範とするに足る行為があったもの」として9名と1グループを表彰する。教育功労者表彰については、11名を表彰する。表彰式は平成22年11月3日に行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「職務精励というのは今年度の退職予定者が対象となるのか。」

三田村代理「校園長は退職予定者が対象であるが、教員についてはそれに関わらず職務内容について個別で選考している。」

矢野委員「児童生徒表彰について、これ自体に異存はないが、スポーツによる表彰ばかりである。地域社会で他の模範となった子も顕彰の対象となるはずなのに、表彰者としてあがっていないのはなぜなのか。」

本係長「今年度はスポーツ以外で推薦があがってきていない。模範行為が推薦される年もある。ロボカップなどの文化系での活動などで推薦があがってくる年もある。3月にも表彰を行っており、その時には推薦があがってくるかもしれない。」

教育長「地域のボランティアやクラブ活動で地域貢献しているといったような場合もある。学校から推薦をもらってその中から選考をしている。今回はそのような推薦が学校からあがってこなかった。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第130号「職員の人事について」を上程。

三田村教職員人事担当課長代理からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校教諭について、当該教諭の指導に従わなかった児童の腕をつかんで放り投げて転倒させる不適切な指導を行い、当該児童の腰、背中及び頭に打撲を負わせたこと、及び、授業開始のチャイムが鳴っても私語をやめなかった別の児童に対し、背後から両手で当該児童の両頬をはさみ、当該児童が爪先立ちになる程度まで数秒間持ち上げるなどの不適切な指導を行ったことにより、減給10分の1 1月の懲戒処分を課すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

佐藤委員「当該教諭は担任をはずれたとのことだが、他の保護者の反応はどのようなものだったのか。また、事案が発生した日から後者の保護者からの苦情があるまで期間があいているが何か理由があるのか。」

中野下係長「苦情まで2週間ほど期間があいた理由は定かではない。苦情があってからすぐに夏休みに入り、夏休みに入ってからも保護者に謝罪をしたが、保護者からの納得が得られなかったので、2学期に入る前の8月下旬に保護者集会を行った。その際、他の保護者からこの教諭に対しての苦情や擁護する発言はなかったと聞いている。」

矢野委員「後者の保護者は2週間後に学校へ苦情を申立てた後さらに、警察に被害届を提出しているが、実際のところ当該教諭の行為がどの程度であったのか議案の文章からはよくわからない。当該保護者は首を絞められたと言っているが、本当に首を絞めたのか。また、前者の児童は放り投げられたとのことだがどの程度の負傷だったのか。程度をもう少し詳しく教えてもらいたい。非常に悪質な行為なのか、それとも少しやりすぎだという程度なのか。」

三田村代理「頭部や頚部へ関わることである。場所が場所だけに重大な負傷を負う可能性のある部位であり、態様としてはよくないと考えている。」

教育長「ただ、医師の治療が必要な程度ではない。」

佐藤委員「頬を挟んで完全に持ち上がったのならひどいと思うが、爪先立ちということなので程度としてはそれほどとは思えない。」

教育長「みんなが授業している前で私語をしていたので、みんなの様子が見えているかということでやっている。」

矢野委員「この教諭の行った行為は悪いと思うが、後者の保護者の対応が気になる。」

沼守次長「当該保護者から学校と教育委員会の対応について苦情が続いている。一旦話し合いになると長時間かかり、対応には苦慮している。」

佐藤委員「この事件の前はそのようなことはなかったのか。この事件が起こってから当該保護者はこのように激しく苦情を申し立てるようになったのか、それとも、以前からいろいろなことに苦情を言っていたのか。」

三田村代理「当該保護者は故意に首を絞めたと主張しており、こちらが把握している事実と食い違っていることや十分に謝ってもらえていないという点、治療費の件など、話し合いは進展していない。」

勝井委員「警察においても暴行罪での立件なので、因果関係のある負傷は生じていないという認定なのであろう。治療費が生じているなら傷害罪になるので、治療費の問題は生じないと思うが、首を持って持ち上げるのはかなり危険であり、当該教諭の行為は配慮に欠けると考えられる。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第131号「職員の人事について」を上程。

三田村教職員人事担当課長代理からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校教諭について、研修を無断で欠席し、後日、研修を主催した教育センターが行った出欠の確認の際に出席していた旨の虚偽報告を行ったことにより、戒告の懲戒処分を課すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「本件は出席していたと虚偽の報告を行ったとのことだが、単に研修を失念していただけであれば一般的にどのような対応になるのか。」

三田村代理「単に忘れていただけであれば処分ということにはならない。」

矢野委員「今後注意しなさいという程度であるということか。当日は休暇届は出していないのか。」

宇野係長「前の週の木曜日に金曜日と当日である月曜日の午前の休暇届は出していた。研修にあたる午後について休暇届は出していなかった。本人は一日休みと勘違いしていた。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

 

議案第132号「職員の人事について」を上程。

三田村教職員人事担当課長代理からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校校長について、平成22年5月1日現在の在籍生徒数により教員の配置数が決まることを知っていたにもかかわらず、在籍生徒数が養護教諭を2名配置する必要のある数を下回った際にその報告を怠り、平成22年5月末まで定数を超えて養護教諭を配置させたことにより、戒告の懲戒処分を課すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「加配されていた養護助教諭は退職したのか。」

宇野係長「妊娠していたため5月末で退職した。」

矢野委員「5月27日に管理主事が同校を訪れて問題を指摘し、校長にすぐに教職員人事担当に報告するよう指導したが、翌日になって教職員人事担当から連絡があってはじめて報告したということだが1日の差はそんなに大きな問題なのか。」

三田村代理「配置している限りその人の給料を支払わないといけない。一刻も早く報告をもわらないといけないのに当該校長はそれを怠った。管理主事が学校を訪れても自ら報告することなく、こちらから連絡してようやく報告してきたことは校長の対応として問題があると考えている。」

教育長「5月末で辞めてもらわないといけないので時間がない状況であった。」

矢野委員「日程がなく急がなくてはならない状況というのは校長に伝わっていたと思うが、なぜ校長はすぐに連絡しなかったのか。校長の職責を考えると失念という理由では納得しがたい。」

三田村代理「教務部には報告せず学事担当へ報告していたということがあるかもしれないが、失念していたことについては管理職としていかがなものかと思う。」

勝井委員「4月に学事担当に生徒数を報告したとあるが、これをもって教育委員会が把握したということにはならないのか。処分事由説明書に報告を怠ったとあるが、4月には教育委員会には報告しているということになると思うのだが。」

三田村代理「調査の質が全く違う。学事の調査は定数を調べるという目的だが、こちらの調査は教員を配置するための資料をもらうということであり、学事担当へ報告したからといって教職員人事担当へ報告したことにはならないと考えている。」

勝井委員「われわれはそういう中身のことを詳しくないので、一読してわからない。処分事由説明書を読んでもそこまでわからない。本件は報告を怠ったとまで言えるのか、手続きがそこまで重大だと実感できなかった。一日ずれたことは大きいのかもしれないが、そうであるなら管理主事が学校を訪れた際に様式を持っていってその場でもらえばいいのではないかと思う。」

宇野係長「教員の配置基準日は5月1日である。そこから1月近く放置しており、定数増により人件費を1か月分無駄に払うという状況を生じさせている。さらに当該助教諭に5月31日には退職してもらわないといけなく、手続き上も日があまりない中ですぐに連絡をしてこなかったのは問題が大きいと考えている。」

勝井委員「届出をする様式は学校で書くのだろうから、管理主事が学校を訪れた際に校長に書いてもらって持って帰れば1日遅れるということは生じなかったのではないのか。」

川本代理「本市から大阪府に対して各学校の人員数を報告しなければならない。学事担当が作成している学校の基本定数とは数の数え方が違うため、教職員人事担当には別に報告してもらわないといけない。この件については、なぜこのようなミスが生じたのかを含めて大阪府に報告しなければならず、すぐに書類が作成できるものではなく、また、管理主事は、学校の状況調査で1日に数校まわっており、当該校に行った後も別の学校を訪問する予定になっていたと思うので、その場で待って書いてもらうということは難しかったのではないかと思う。」

三田村代理「5月1日に向けての報告であれば決まった書式で出してもらえばよかったが、それを過ぎてしまっており、例外的な状況なので、事情をきちんと報告してもらわないといけない。われわれも大阪府教育委員会へ理由を報告しなければならない。管理主事の指導としては早く対処するようにということであった。」

佐藤委員「仕組みとして3月31日現在の在籍数で見込みとして配置し、5月に正式に配置数が決まるということであるなら、4月の1ヶ月間は仮に配置し、配置された教員が1ヶ月でいなくなるということがあるということか。」

川本代理「本件については、養護助教諭という臨時的任用職員を配置している。臨時的任用職員は半年毎の発令で1回更新し1年間雇用することが通常である。定数配置にかかる生徒数がボーダー学校は通常は5月まで配置を待つことが多く、5月から発令することが多い。この学校はこれまでずっと2人配置だったので今年度も減らないであろうと4月から2名配置したのだと思う。この場合は、わかっていたのに報告しなかったということがあり、校長には反省してもらわないといけない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

報告第21号「職員の人事について」及び報告第22号「職員の人事について」を一括して上程。

川阪人事・効率化担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

総務部技術管理担当課長の退職に伴い、後任として計画調整局建築指導部監察担当課長 北野幹夫を充て、また、指導部勤務の熊取絹代を市長部局へ出向させた上、昇任させる。大阪市全体での人事異動であり、人事異動案が確定するまでに議案として諮ることができなかったため、教育長により急施専決処分を行ったものである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)池田委員長より閉会を宣告

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