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平成22年第21回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:104444

平成22年第21回教育委員会会議

第21回教育委員会会議録

 

1 日時 平成22年10月26日(火曜日)午前10時~午前11時30分

 

2 場所 大阪市立中央図書館5階中会議室

 

3 出席者

池田 知隆  委員長

佐藤友美子  委員

勝井 映子  委員

矢野 裕俊  委員

長谷川惠一  委員

 

永井 哲郎  教育長

中尾 寛志  教育次長

沼守 誠也  教育次長

岡田 俊樹  総務部長

荻野 哲男  教務部長

山條 哲男  教職員資質向上担当部長

三宅  卓  生涯学習部長

吉田 豊治  指導部長

大東 正則  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

濱﨑 正行  学事担当課長

横山 秀昭  総務部担当係長

藤巻 幸嗣  教職員人事担当課長

三田村珠央  教職員人事担当課長代理

本  教宏  教務部担当係長

宇野新之祐  教務部担当係長

中野下豪紀  教務部担当係長

辻井 昭之  教職員給与・厚生担当課長

島田 保彦  特別支援教育担当課長

南  晃二  指導部総括指導主事

小川 芳和  総務担当課長

川本 祥生  総務担当課長代理

松浦 令   総務部担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)池田委員長より開会を宣告

(2)池田委員長より会議録署名者に佐藤委員を指名

(3)議題

議案第136号 教育委員会所管の学校の教育職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第137号 大阪市高等学校等奨学金の返還の債務の取扱いに関する条例施行規則案

議案第138号 大阪市高等学校等奨学金貸与条例施行規則を廃止する規則附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧大阪市高等学校等奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する規則案

議案第139号 大阪市立特別支援学校整備計画案について

議案第140号 職員の人事について

議案第141号 職員の人事について

議案第142号 職員の人事について

議案第143号 職員の人事について

議案第144号 職員の人事について

なお、議案第140号から議題第144号については、教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第136号「教育委員会所管の学校の教育職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則案」を上程

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪府において、育児を行う職員の福祉の増進、公務能率の向上を図る観点から、職員の育児休業等に関する条例の一部が改正されることに伴い、大阪府に準じて勤務条件制度を定めている市費負担教員についても同様の改正を行う。改正の内容は、部分休業を承認する場合の単位を現行の30分単位から15分単位へ改めるものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

佐藤委員「30分から15分に改正された理由はなぜか。」

辻井課長「今年の10月1日に勤務時間が15分短縮されるとともに保育休暇が廃止され、それに伴って勤務開始時間を遅らせるなどの早出遅出勤務の導入が行われたが、早出遅出勤務が15分単位で勤務開始時間をずらすだけであり、それまでの30分の保育休暇との差を埋めるためにさらに15分の休暇が必要な時に部分休業により対応できるようにするためである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第137号「大阪市高等学校等奨学金の返還の債務の取扱いに関する条例施行規則案」及び議案第138号「大阪市高等学校等奨学金貸与条例施行規則を廃止する規則附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧大阪市高等学校等奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する規則案」を一括して上程。

濱崎学事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

本年5月及び9月に議決された高等学校等奨学金に関する条例に基づき、貸与した奨学金の免除申請及び免除決定手続、返還期限の変更申請及び変更決定手続、並びに免除申請者の改正を定める。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第139号「大阪市立特別支援学校整備計画案について」を上程。

島田特別支援教育担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

小中学校特別支援学級、特別支援学校の在籍数が増加する中、教室不足や通学時間の長時間化、知的障害特別支援学校高等部の低い就職率などの喫緊の課題を解決するため、特別支援学校について必要な整備を行い、特別支援学校が地域小中学校等を支援するセンターとしての機能を高めることにより、市全体の特別支援教育の充実を図る。具体的な整備内容は、平成31年度までの10年間の児童生徒の将来推計に基づき、難波特別支援学校の移転拡充、市南部への知的・肢体併置校の新設、市北部への知的障害校の新設及び聴覚特別支援学校の移転建替を行うものである。大阪府との関係においては、特別支援学校の設置義務及び財源の移譲が行えるよう国に制度の構築を求めるとともに、制度が構築されるまでの間は、法律上府に設置義務があることから、校舎建設等に対する補助金交付等、応分の負担を求めていく。

質疑の概要は以下のとおりである。

長谷川委員「少子化の中で肢体不自由の特別支援学校の教室数が20教室不足するのはどのような理由からか。」

島田課長「肢体不自由については、医療の進歩のもと、従来であったら在宅で訪問教育を受けていた子どもが通学できるようになったことが大きい。また、知的障害にも言えることだが、特別支援学校の専門的な教育を求める児童・生徒・保護者の数が増えていることも一因である。」

委員長「知的障害のある子どもの就職率の低さは、就職意欲はあるが、受け入れ先が少ないので低くなっているということか。」

島田課長「不況のあおりを受けて、企業での採用数が減っている。この率は企業就職に限定しているが、本市では企業就職以外に福祉就労に就く子どもが多いということがある。また、卒業後、職業訓練校に進学するケースもあり、多様な進路がある。ただ、全国平均より10ポイントも低いのは問題であり、難波特別支援学校の整備を行うにあたり、職業学科を設置し、テコ入れを行いたいと考えている。」

委員長「具体的にはどのようなことをするのか。」

島田課長「農園芸コースやマシンオペレーションコースなどの4つのコースを設定する予定であり、広い校地を存分に活かしてやっていきたい。」

佐藤委員「26年度までに整備を行うとのことだが、スクールバスの運行状況を見るとあまりにひどい。整備がされるまでに増便するなどの対策はとれないのか。」

島田課長「スクールバスの台数は増やしているが、距離が長く、朝は交通渋滞があるので時間がかかってしまう。例えば、西淀川区から旭区まで通学するとなるとどうしても90分程度かかってしまう。これらを抜本的に改善するためには空白地域に学校を新設する必要がある。」

矢野委員「就職率について、福祉就労に就いて、その後企業に就職するケースもあると思うので、そういったこともわかるデータが必要である。高等部を卒業した後は福祉就労に就く子どもが大多数ということであれば、能力を高めるという意味で、卒業後すぐの企業就職率が低いことはむしろいいということになる。この数字だけを見ると大阪市の企業が障害者雇用について理解が低いとか、特別支援学校の働きかけが弱いのではないかとか、特別支援学校に通う子どもの就労意欲が低いのではないかというように見えてしまう。」

島田課長「ご指摘の点や卒業後就職しても離職することがあるので、卒業後5年後にどうなっているかなどの追跡調査を検討していきたい。しっかりと把握して対策を考えていくのが有効であると考えている。どういった形でハード面、ソフト面を含めた仕組み作りができるか考えていきたい。」

矢野委員「聴覚特別支援学校は具体的にどうするのか。計画は具体性を持つ必要がある。検討するということなら10年は長いのではないか。状況の変化により判断が変わることがあるのかもしれないが、それなら現段階で計画として出すべきではない。」

沼守次長「聴覚特別支援学校は敷地が狭隘であり、建て替えるとしても文化財が埋蔵されているためできないということがある。視覚特別支援学校は敷地が広く校舎が老朽化しているため、結論的には建替の際に移管できればと考えている。ただ、今の段階で正式に打ち出せる状況にないので検討という表現になっている。」

勝井委員「職業学科について、卒業後の不安について訴える保護者や教職員が多いと思う。その点についてのアンケートをとり、結果を示し、それに対する解決策が提示できるような整備計画にしてもらいたい。」

島田課長「特別支援学校の生徒及び保護者に対して9月にアンケートを実施し、現在集約中である。聞いている内容は進路に対するニーズなどである。難波特別支援学校の開校までに反映できるようにし、できるだけいい学校にしていきたいと考えている。アンケート結果については集約後お示ししたい。」

長谷川委員「福祉就労はどうしてデータに入れないのか。」

島田課長「データ的には毎年集計している。福祉就労は重度障害の子どもが作業所や授産所などに入ることであり、企業就職率という観点からはあてはまらないので、この数字には入れていない。難波特別支援学校の職業学科は自力通学のできる比較的軽度の子どもを対象にしている。」

長谷川委員「別ということは、今回の整備計画の中に入っていないと理解すればいいのか。」

島田課長「データとしては企業への就職を中心に入れている。」

教育長「企業就労を高めていく視点で取組をしていく。福祉就労の取組も続けていくが、企業就労が全国と比べて率が低いので重点的に企業就労の取組を行う。」

長谷川委員「私は作業所支援について関わりを持っている。保護者の話を聞いていて、なんとかならないものかと考えている。私が厚生労働省がやっているビッグアイの活用の問題の取組をしている時に思うところがあった。職業学科についてはキャリア教育の問題を小中高の全体を通じてもっと取り上げたらいいのはないか。職業学科については企業との連携が大きなかぎになる。こういう中に企業を巻き込む仕組みづくりを取り入れてほしい。企業連携を施策の中に入れてほしい。」

教育長「企業とは連携する方向で調整している。」

矢野委員から、内容の主旨に異議はないものの、一部にわかりにくい表現があることから、内容について原案どおりとし、表現については再調整してほしい旨の動議が提出された。

採決の結果、委員全員異議なく、動議のとおり可決。なお、再調整した計画案は、会議終了後に各委員の了承を得た。

 

議案第140号「職員の人事について」及び議案第141号「職員の人事について」を一括して上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校教頭の休職に伴い、指導部指導主事 石川文子を此花中学校教頭に任命するものである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第142号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校教諭について、職員室において教頭の事務机の引き出しに保管されていた私物のUSBメモリ計5本の保存データを無断で閲覧し、うち1本のUSBメモリを窃取することにより、教頭の業務を妨害し、同校における公務の運営に支障を生じさせたため、懲戒処分として免職とするものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「一番の動機はなんだったのか。」

中野下係長「USBのデータを見たかっただけならそのまま返せばいいことなので、教頭への業務妨害が目的だったと認定している。」

矢野委員「教頭は女性か。」

中野下係長「女性で当該教諭より2歳年下である。当該教諭は教頭から自分のときはもっと仕事をやっていたという趣旨のことを言われ、自分はがんばっているのにと不満に思っていた。」

矢野委員「情報の管理が不十分として校長及び教頭は文書訓告とのことだが、どう保管すればよかったのか。」

藤巻課長「個人情報等の扱い方については通知を出している。保管簿を設置し、鍵をかけられるところに保管し、持ち出す際には保管簿に記載することになっている。」

矢野委員「教頭へのいやがらせの気持ちがあったと思うが、もう一つの自分の評価が見てみたかったという動機が気になる。評価制度が導入されて、教員間にギスギスした関係が生じているのなら少し考えないといけない。評価制度がどのように現場に影響を与えているのか何か考えているところはあるのか。」

山條部長「評価については校長が面談して本人に開示することになっている。不満がある場合は、教育委員会に訴えることができる。ただ、当該教諭が言っている評価が評価制度の評価を指すのかどうかを考えないといけない。」

中野下係長「評価制度上の評価ではなく、自分の普段の仕事振りなどについて記録があるはずだと考えてファイルを見たと当該教諭は言っている。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第143号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校教諭2名について、交際関係にあったところ、校内で数回にわたり性交を行うなど不適切な行為を行った。さらに当該女性教諭が当該男性教諭に交際関係を解消したい旨の意向を伝えた後も、校内において当該女性教諭に対し無理やりキスをするなどのセクシュアル・ハラスメント行為を行い、当該女性教諭に著しく不快感を与えたことにより、懲戒処分として男性教諭に停職6月、女性教諭に停職1月を課すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

佐藤委員「周りは本人たちの関係について全然気がつかなかったのか。また、女性教諭がここまで詳細に出来事を語ったのはなぜなのか不思議な点があるがどうだったのか。」

藤巻課長「周りは全く気づいていなかったとのことであった。交際関係を解消したかったが、なかなかそれができず、恫喝的な言い方をされたことをきっかけに同僚に相談して発覚した。当該女性教諭に事情聴取を行う中で詳細な事実関係を述べたということである。」

矢野委員「処分自体は特に異論はないが、わいせつ行為という言葉についてひっかかった。文部科学省が平成17年に教育職員のわいせつ行為等による懲戒処分の調査を行っている。その中でわいせつ行為等とはわいせつ行為とセクハラと定義され、わいせつ行為とは強制わいせつ、強姦、公然わいせつ、わいせつ物頒布等、買春、痴漢、のぞき、陰部等の露出、不適切な裸体・下着の撮影、わいせつ目的をもって体に触ることと定義がされている。ここから考えると、二人の間で行われたことはかなりの部分はわいせつ行為に該当するのか疑わしい。やったことについてはけしからんと思うので評価はそのままでいいと思うが、言い方としては違う表現にしたほうがいいのではないか。」

教育長「こどもたちの教育の場である校舎で行ったことはわいせつ行為であると考えている。」

藤巻課長「わいせつの定義は様々ある。一つの参考としているのが最高裁の判例での定義であり、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為とされている。生徒を指導すべき立場である教員が、校内で繰り返し性的行為を行うことはまさにわいせつ行為にあたると考えている。」

勝井委員「今回の行為は、法律上は明らかにわいせつ行為に該当すると思う。文部科学省は調査目的での定義なのでこちらに準用して考える必要はないと思う。授業で使う場所で行ったのはわいせつと書かざるを得ない。書かないなら、行為を詳細に書かなければならなくなってしまうので、わいせつ行為という言葉を使ったのだと思う。法律家の目から見てわいせつ行為だと考える。」

矢野委員「わいせつという言葉はインパクトがあるので使う際には慎重にしてもらいたい。話は変わるが、女性教諭が男性教諭に服従しすぎているように思う。こんな先生で子どもへの指導は大丈夫なのかと思う。」

藤巻課長「新規採用者ということで、当該男性教諭を頼りがいのある先輩職員と思って頼ってしまったということである。」

佐藤委員「当該女性教諭は、自分の行為がこういう結果をもたらすということを全然理解していなかったのではないか。そういう点で思慮が浅いと思う。」

荻野部長「認識の甘さは確かにある。事情聴取をしていた際も、セクハラを受けた被害者という意識だけで、それまでの自分の行為がどういうものだったかについて認識を持っていなかった。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第144号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校校長について、勤務日であるにもかかわらず、休憩時間中の昼食時に飲酒を行ったうえ、同校職員が飲酒を行おうとした際に必要な注意を怠ったこと、及び、休憩時間を超過しても職場に復帰せず、酒気を帯びた状態で自転車を運転したことにより、懲戒処分として減給10分の1 1月を課すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

佐藤委員「事案の発生日から通報があったまで時間が経っているが、通報の経緯がわかれば教えてもらいたい。」

宇野係長「指導部あてに電話があった。時間が経ったのがなぜかはわからない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)池田委員長より閉会を宣告

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