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平成22年第23回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:132221

平成22年第23回教育委員会会議

第23回教育委員会会議録

 

1 日時 平成22年12月7日(火曜日)午前10時~午前10時30分

 

2 場所 大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

佐藤友美子  委員長

勝井 映子  委員

池田 知隆  委員

矢野 裕俊  委員

長谷川惠一  委員

 

永井 哲郎  教育長

中尾 寛志  教育次長

岡田 俊樹  総務部長

荻野 哲男  教務部長

山條 哲男  教職員資質向上担当部長

三宅  卓  生涯学習部長

吉田 豊治  指導部長

大東 正則  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

濱﨑 正行  学事担当課長

平田 仁美  総務部担当係長

藤巻 幸嗣  教職員人事担当課長

三田村珠央  教職員人事担当課長代理

宇野新之祐  教務部担当係長

中野下豪紀  教務部担当係長

辻井 昭之  教職員給与・厚生担当課長

近藤 義隆  指導部主任指導主事

勇士 幸子  指導部総括指導主事

長谷川義高  指導部指導主事

益成  誠  学務担当課長

萩谷 博司  学校経営管理センター担当係長

小川 芳和  総務担当課長

川本 祥生  総務担当課長代理

松浦 令   総務部担当係長

ほか係員2名

 

4 次第

(1)佐藤委員長より開会を宣告

(2)佐藤委員長より会議録署名者に池田委員を指名

(3)議題

議案第150号 大阪市立学校の入学料等及び幼稚園の保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則案

議案第151号 大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案

議案第152号 職員の人事について

議案第153号 職員の人事について

議案第154号 職員の人事について

報告第 25 号 教育委員会所管の学校の教員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について

なお、議案第152号から議案第154号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第150号「大阪市立学校の入学料等及び幼稚園の保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則案」を上程

益成学務担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成20年度に開校した、中高一貫校である咲くやこの花中学校高等学校においては、平成23年度より開設当初に同中学校へ入学した生徒が卒業し、入学者選抜によらずに同高等学校へ入学することとなることから、入学料の徴収に関して、必要な規定の整備を行うものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「授業料は無償化になったが、入学料と検定料は引き続き徴収するということであるものの、咲くやこの花高等学校は、咲くやこの花中学校から内部進学する生徒がいるので、その生徒については入学料は徴収するが検定料は徴収しないということか。」

益成課長「そのとおりである。」

吉田部長「これらの生徒は咲くやこの花中学校を受験する際には検定料を徴収している。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第151号「大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案」を上程。

濱﨑学事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

高等学校の収容定員について、受検生のニーズを勘案するとともに、本市高等学校の将来構想に基づき、東商業高等学校、市岡商業高等学校、天王寺商業高等学校、鶴見商業高等学校、泉尾工業高等学校、東淀工業高等学校、都島第二工業高等学校、第二工芸高等学校の募集人員をそれぞれ増減してきたことに伴い収容定員を変更するものである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

報告第25号「教育委員会所管の学校の教員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について」を上程。

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪府において、人事委員会勧告を受け、期末勤勉手当の支給月数を引き下げることを内容とする条例及び規則の改正が行われたことに伴い、大阪府に準じて給与制度を定めている市費負担教員についても同様の改正を行うものである。具体的には、12月期の一般職員の期末手当を0.15月引き下げ、勤勉手当を0.05月引き下げるなどするものである。なお、この改正については、期末勤勉手当の基準日である12月1日までに施行する必要があったことから、教育長による急施専決処分を行った。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第152号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の教員について、部活動の指導中、当該教諭の注意に反省を示さなかった生徒の左頬を平手で叩くなどの体罰を行い、また、文化祭の準備中に、当該教諭の呼びかけに嘘をついた生徒2名の頬を拳で殴るという体罰を行ったことにより、懲戒処分として停職20日を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

池田委員「当該教員は採用1年目とのことであるが、体罰に関する事前の研修等はしているのか。」

吉田部長「採用当初に服務研修を行い、資料等も配布して、体罰はいけないということを指導しているので、知らないということはない。」

池田委員「知らないということはなくても、1年目であれば、どこからが体罰にあたるのか感覚がわかりにくいこともあるかと思うので、丁寧に説明するよう努めてもらいたい。」

矢野委員「当該教諭の担当教科は何か。」

藤巻課長「英語である。」

矢野委員「当該教諭は年齢から新卒ではないと思われるが採用されるまでは何をしていたのか。」

中野下係長「違う学校で講師をしていた。」

矢野委員「講師の時には問題を起こしていなかったのか。」

中野下係長「特に問題があったとは聞いていない。」

矢野委員「当該教諭は正式に採用されてはりきっていたのかもしれないが、講師経験を有していたのであり、ある程度学校現場の雰囲気も理解していたはずなのに、なぜそのような体罰を起こしたのか。」

中野下係長「本人は今の学校は以前在籍していた学校に比べて、生徒指導がうまくいかないという思いがあったと述べている。」

委員長「野球部の顧問をしていたとのことだが、野球経験があったのか。」

中野下係長「野球経験はあった。」

委員長「これまでもクラブの顧問をしていたのか。指導がうまくいかなかったとのことだが生活指導とクラブでの指導は異なると思うが、その辺はどうなのか。」

中野下係長「以前クラブの顧問をしていたかどうかは確認していないが、この学校ではクラブでの指導と生活指導の両方がうまくできないもどかしさがあったということであった。」

吉田部長「一般論で言うと講師であればクラブの顧問は普通持つものなので、おそらく顧問をしていたであろうと思う。」

委員長「指導が入らないと言うのはクラブでという理解をしたらいいのか。

中野下係長「今回は生徒指導とクラブ指導の両方。普段は一生懸命頑張っていると聞いているので、うまく指導ができずに手が出てしまったということである。」

委員長「この学校は客観的に見ても生徒指導が難しい状況だったのか。」

中野下係長「他の教員はきちんと指導ができているので、当該教員が未熟だったということである。この学校が生徒指導が難しい状況であったとは考えていない。」

矢野委員「処分量定について新任者ということを考慮してという説明があったが、これは情状酌量をしてということか。」

中野下係長「通常このような態様の体罰を行えば停職1月程度を科すことになると思うが、初任者であり指導が未熟であって、本人も真摯に反省しているということを勘案して停職20日とした。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第153号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の教員2名及び小学校の給食調理員について、公共交通機関による通勤手当を受給していたにもかかわらず、7月間から45月間にわたってそれぞれ自転車や自家用車による通勤を行っていたことにより、懲戒処分として停職20日を科すものである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第154号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の教員について、自転車による通勤届を提出していたにもかかわらず、平成22年10月の1月間自家用車による通勤を行っていたことにより、懲戒処分として戒告するものである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)佐藤委員長より閉会を宣告

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